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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式会社の設立を予定しています。)

株式会社設立予定時のHP広告の疑問

このQ&Aのポイント
  • 株式会社設立予定時のHP広告に関して、ドメイン取得の問題が生じています。
  • co.jpドメインしか取得できなかった場合、会社設立前にドメイン取得をすることはできないのでしょうか?
  • 質問者は勉強不足や知識不足である可能性を述べつつ、回答を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1. 電子公告の場合、定款にURLまで定める必要はありません。 定款上では、単に「当会社の公告は電子公告により行う。」と定めればOKです。(その後に続けて「ただし電子公告による公告ができない場合には官報に掲載する方法により行う。」といったことを付け加えるのが一般的かと思います。) なお決算公告は、会社法941条に「第440条第1項の規定による公告を除く。」とありますことから、電子公告調査機関による調査は不要であり、特に経費もかかりません。 2. 会社設立の段階では、登記した電子公告のURLが開通していなくても問題ありません。そのため、登記するURLは、予定のもので構いません。 第1期の決算が確定するまでの間にドメイン取得等されればOKです。 (ドメインを先に他の人に取られないように注意!) 3. 既に回答がございますとおり、決算公告のみを電子公告とすることもできます。 この場合でも、設立登記の際に公告URLも登記しておけば、経費の節減になるでしょう。

noname#160377
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。定款には「電子広告にて行う。ただしやむをえない場合は官報に記載する・・・」と記載するだけでよいのですね。決算広告と他の広告をすべてだと面倒だしお金がかかるんですね。

その他の回答 (2)

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.2

定款に電子公告を採用する旨を記載されるのですか。 会社法940条や941条にもとずくものなら調査機関との契約など大変ですね。 調査機関に払う年間契約料だけで小さい会社がもう一つできそうなぐらいですからね。 もちろん登記のときに調査機関との契約書とかURLとか申請しなければなりません。 会社法440条の決算等計算書の公告だけなら 定款に公告方法を官報とするだけでできます。 この場合登記のときには貸借対照表等が掲載されるホームページのURLは登記しなければなりません。(同法第911条第3項第27号)。 URLだけの登記手続は公告方法を官報とした定款で設立登記をした後でも出来ます。 このとき定款の変更は不要です。公告方法を官報としたままで出来ます。 ホームページで決算公告する場合は5年間公開しなければならないとか、貸借対照表の要旨ではダメとかの規制もあります。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

直接の回答ではないですが・・・・・ 何もドメインはcomとco.jpだけではないです。 net、biz、infoでもいいとか? それにco.jpは高いですよ。      もう少しひねって考えて・・・・ 例えばjpドメインで○○○-coで取れば表記は「○○○-co.jp」です。 (coの前が「-」か「.」の違いだけ、まあ信用問題となると微妙ですが・・・・) jpドメインなら制約もなく取得できます。 comよりは高くなりますがco.jpよりは確実に安くなります。

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