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会社法の新株予約権について

 会社法についての質問ですが、 「取得条項付新株予約権の取得と引き換えに株式を発行する場合」 に資本金の額が増加するのはなぜでしょうか? 株式の発行の対価として新株予約権を取得しているので金銭等の払い込みは済んでいると思うのですが。それとも、自己新株予約権の取得すること自体が資本金の増加につながるということでしょうか? 会社法に詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。

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回答No.1

新株予約権が無償発行でない限り、発行時に貸借対照表上負債として新株予約権の発行価格が計上されます。この時点では、資本金が増加するわけではありません。 その後,新株予約権を会社が取得し株式を発行するというのは、新株予約権者に対する負債を資本に振替えることになりますから,資本金が増加します。 新株予約権が無償発行だった場合,資本金の増加はありませんが,無償で株式を発行するということになりますから,事実上株式分割と同様になる場合など,特殊なケースでしょうね。

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