確定申告の扶養

このQ&Aのポイント
  • 長年に渡り税金を滞納している両親を扶養にいれた場合、過去5年分の還付を申請すると、滞納している税金及び年金や国保の請求が全部私に来るのでしょうか?
  • 両親を扶養に入れることで過去5年分の税金還付を申請すると、滞納している税金および年金や国民健康保険の請求が全て質問者に転嫁されるのか疑問です。
  • 私が長年にわたり税金を滞納している両親を扶養に入れる場合、過去5年分の税金還付を申請すると、滞納している税金や年金・国民健康保険の請求が全て私に来るのでしょうか?
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確定申告の扶養

長年に渡り税金を滞納している両親を扶養にいれた場合、過去5年分の還付を申請すると、滞納している税金及び年金や国保の請求が全部私に来るのでしょうか?

  • kmray
  • お礼率15% (2/13)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

別問題ですから請求は来ないでしょうけど、5年も遡って扶養に変更するという事が通るのか疑問ですね。金額とか税務署の暇さ加減にもよるでしょうけど、調査されたら扶養の実態があった事を証明しなければなりません。できるの?

kmray
質問者

お礼

快く対応して下さり、皆様方には感謝の気持ちでいっぱいです。悩まず、早く相談していたらよかったと思いました。ありがとうございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

確定申告の扶養と言われてるのですから、税法上の扶養つまり「控除対象扶養親族」のことでしょう。 控除対象扶養親族にしたからと、対象者が支払うべき税金の納税義務を負うことはありません。 ご安心を。 理由 納税義務は別個の個人に発生するものだからです。 「あなたは父を扶養親族にしてるのだから、父の税金の支払いをするべし」という規定は存在しません。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.3

そもそも「税金」がある人なのに、扶養に入れることが可能ですか? もちろん、「税金」が固定資産税であるとか、過去のもので現在は既に非課税であるなら、扶養に入れることは可能でしょうけれど。 ご両親を扶養することで控除を受けるのは質問者さまの税金ですから、ご両親が負っている債務を肩代わりする義務は発生しません。 ただし扶養しているからには、これから、ご両親が生活保護や介護などを受けようとなさる時に、まずは質問者さまが面倒を見れないのか、という話にはなります。 「扶養に入れる」とは、そういうことです。 質問者さまの税金が安くなるというメリットではなく、金銭的な負担を負っているから税金が安くなるというのが筋です。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

将来的に掛かる年金や国保などの扶養義務があるだけです。 過去の分は対象外です。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

心配要りません。還付請求で出来るのは税金の還付だけです。 過去の税金や年金・国保は本人に対して請求が行くので。 アナタが払うと言わないかぎりね。

kmray
質問者

補足

両親に迷惑をかけてしまうのでしょうか?市役所の税金担当の方が介護保険やいろいろな事で迷惑をかけてしまう恐れがあると言っていました。詳しく教えて欲しいと告げた所、応えられませんといわれました。詳しく教えて頂きたいです。お願いします。

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