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確定申告後

年金生活者(収入200万前後)の確定申告を過去に遡って5年間しました。 それによって、還付金15万ほどがでてきました。 それによって市民税、国保の算定額も変わってくると思うのですが 過払い過払いした分は 区役所に変更届?をだして返してもらえるのでしょうか? 過去何年まで返してもらえるのでしょうか? なお、区役所には確定申告と同時期に同居息子の「扶養」の手続きを 過去3年分だけしました。 それでだいぶ還付金がでてきたのですが。 まだ、取り戻せる分があるのではないかと思って質問しました。

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回答No.1

確定申告書を税務署に提出すると複写用紙のうち住民税用の用紙が市区町村にまわりますので、住民税へも変更が反映されます。住民税課税上の所得が変われば国保税(料)もかわります。所得控除の追加では国保税(料)の変更があるとは限りません。国保税(料)所得割の計算方式はお住まいの市区町村で異なりますが、ほとんどは基礎控除方式<(所得-基礎控除33万円のみ)×料率>を用いてますので、所得控除の追加は影響ないこととなります。 住民税の還付もしくは更正減額については、年齢を記入されてないですが、住民税のH17年度までは年金所得者には非課税限度額が高め(所得125万円)に設定されてましたので、収入・所得が年金だけであれば、おそらくは課税されているのはH18年度とH19年度であろうから、それ以前が還付の対象となるとは思えません。他に所得があり課税されてた場合は還付もあるでしょうが、3年度分の扶養控除更正により税額がどうなっているのかで答えは変わります。 65歳以上       年金所得控除   年金所得200万円のときの所得 H18年度~ 1,200,000円    800,000円 ~H17年度 1,400,000円    600,000円

yumikko_1
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 年金生活者は現在65歳なので確定申告したのは60歳~64歳分となります。 住民課税上の所得というのは確定申告の用紙でいう(5)の所得金額の合計 でいいのでしょうか? 21番の課税される所得金額(控除適用後)なのかと思い、 そうしたらほとんど国保料金とかかからないじゃん!と考え質問に至ったのです。 過去に遡ってのことなので(もし、住民税の額が変更になった場合) それでも住民税の用紙は税務署から区役所にまわり 是正してくれるのでしょうか? こちらからなにか申告することはないのでしょうか?

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