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滞納世帯を扶養申告できるかを教えてください

いつもお世話になっています。お恥ずかしい話で恐縮ですが、教えて下さい。私の実家は自営業でしたが、経営不振となり現在は税金等を滞納しています。父が糖尿病を患い、その入院費等を長女の私が援助しています。入院費が80万以上を超え、税金等滞納の支払いになかなか回りません。私は結婚し、子供もいますが、会社勤めをしながら、父の医療費や生活費を援助しています。そこで相談なんですが、会社のほうで健康保険の扶養に父をとることができないので、税金のみ扶養の申告を考えています。過去5年間をさかのぼり、扶養の申告をする場合、当然、国保(父の健康保険)の納付額を記入しなければなりません。納付していなければ0円(←平成14年度)、少しでも5万円程度納付している(平成15年以降)場合でも、還付はうけられますか?よろしくお願いします。戻ったお金を税金滞納や現在の入院費に充てたいと思っています。私の家庭が赤字なので・・・援助の限界を感じています。父は、18年2月にようやく障害者に認定、(透析治療中なので)平成17年10月から年金受給者(2ケ月で89,000円)年は63歳です。お願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養の申告をする場合、当然、国保(父の健康保険)の納付額を記入しなければなりません… ちょっとはてな? あなたが申告するのですよね。 被扶養者の所得額を書くことはあっても、住民税の納付額なんて書く欄ありませんよ。 百歩ゆずって、お父様の国保税をあなたが支払ってきたなら、あなたが申告する上での社会保険料控除になりますが、現実には払っていないわけで、何も書かなくてよいだけです。 住民税を滞納していると控除対象扶養者になれないとは、どこから得られた情報なのでしょうか。 その情報の発信元に、あらためてご確認ください。

takkun82
質問者

お礼

ありがとうございます。保険証の件は、滞納していると発行されないので、毎月少しづつお金の許す限り払ってました。それで、短期発行の保険証(1ケ月以内)を発行してもらって病院に通院&入院していました。高額医療の控除のときとたぶってしまいました。すみません。(全額を給付されず、滞納分をいれていたので・・・)

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その他の回答 (2)

回答No.3

>会社のほうで健康保険の扶養に父をとることができないので、税金のみ扶養の申告を考えています。 お父さんの方の平成18年の年収は89000円ですから、年間所得38万円以下の要件を楽々クリアできています。1年中入院なら「特別障害者扶養家族」にできるかもしれません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 「障害者に認定」したのは誰ですか?私の予想はお父さんのお住まいの市町村役場です。ならば所得税法の規定ではこれらの給付金は非課税ですから、お父さんの税法上の収入はゼロです。ということは、ことし38万円以上給付金もらってもお父さんの方の所得税ゼロ、住民税ゼロになるはずです。払うべき税金がゼロの人に滞納問題は生じませんよね? 私は、この条件では健康保険の扶養親族にも入れられると思いますよ。自治体の市民生活相談など受けて、第三者的専門家のアドバイスもらってはどうでしょう。 >過去5年間をさかのぼり、扶養の申告をする場合、当然、国保(父の健康保険)の納付額を記入しなければなりません。 何をされようとしているのか判りませんが、お父さんの医療費は、家族の誰が負担しても、その家族の方が負担した医療費として「医療控除の確定申告」すれば、税金の還付が受けられるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm このHPに書いてあるように納税者と生計を一にする親族であれば、その親族のために支払った医療費は全額医療控除に申告できてしまうのです。 >当然、国保(父の健康保険)の納付額を記入しなければなりません。 「納税者と生計を一にする親族」が条件で国保を滞納していようと、税金を滞納していようと、無関係です。誰がこういうことを言いましたか?ありえない話です。「納税者と生計を一にする親族」は質問者さんと別居していても構わないです。 私の知人には、働いているAさんの子Bさんも働いていますが、Bさんの腰痛の持病のため年間医療費が40万円になります。AさんはBさんの生活費の一部を援助しています。Bさんは毎年確定申告して医療控除で還付金もらっていますが、BさんはAさんからもらった医療費領収書もBさんの医療費として申告しています。生計を1つにしているためこういうことができてしまうのです。 >私の実家は自営業でしたが、経営不振となり現在は税金等を滞納しています。 これも考えられない話です。収入がゼロ、税法上は年間収入が38万円以下、の人の税金はゼロです。逆に言うと年収が38万円以下の人から税金を取ることを法律は禁止しています。 質問者さんは、時間を見つけてお父上の方の住まいの税務署に行き相談されると良いでしょう。税務署も知恵を貸してくれるでしょう。 >納付していなければ0円(←平成14年度)、少しでも5万円程度納付している(平成15年以降)場合でも、還付はうけられますか? 還付を受けるのは質問者さんです。繰返しますがお父上には無関係です。質問者さんが高収入ならば最高200万円まで還付させるようですが、逆に少ない場合は払った税金以上の還付は不可能ですから、80万円負担していたとしても還付される金額は小さいものになります。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>父の医療費や生活費を援助しています。 全額支払っていますよね? >少しでも5万円程度納付している(平成15年以降)場合でも、還付はうけられますか? 15年以降確定申告していなければ、 3月15日までであれば、平成14年分まで可能です。

takkun82
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。申告します。

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