年末調整済の控除を、源泉徴収票から確定申告書へ記入

このQ&Aのポイント
  • 年末調整を受けた控除を確定申告書に記入する方法について相談です。重複の控除が問題になることはありませんか?
  • 確定申告書に記入する控除項目として、社会保険控除と生命保険控除が該当します。年末調整を受けた控除を記入することは可能でしょうか?
  • 年末調整済みの控除を源泉徴収票から確定申告書に記入する方法について教えてください。控除の重複や再提出の必要性についても知りたいです。
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年末調整済の控除を、源泉徴収票から確定申告書へ記入

すみません、どうか教えて下さい。 「年末調整を受けた控除を確定申告書に記入するのは問題無いでしょうか?重複の控除となるのでマズイ事はないでしょうか?。 【会社員、FXで得た利益を確定申告で納税、会社で社会保険料控除と生命保険控除等の年末調整済み、源泉徴収票有り】という状況です。 【確定申告書の控除項目】、つまり、 【確定申告書B 第一表の[所得から差し引かれる金額] ※平成25年分を26年申告】、つまり、 【[雑損控除][医療費控除][社会保険控除][小規模企業共済掛金控除][生命保険控除][地震保険控除][寄付金控除][寡婦、寡夫控除][配偶者(特別)控除][扶養控除]】への金額記入にて、 年末調整を受けた項目を確定申告書に記入しても良いのでしょうか? 私の場合は、社会保障料控除と生命保険控除がそれにあたります。 将来的に医療費控除、扶養控除も適用になると思います。 あと、確定申告書類には[社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除関係書類][生命保険料控除関係書類][地震保険料控除関係書類][寄付金控除関係書類]の添付資料台紙があるのですが、これらの書類の原本を年末調整で会社に提出している場合、確定申告の時に税務署に再提出の必要はあるでしょうか?すでにその控除が記述され反映されている源泉徴収票の提出だけで良いでしょうか? 私の場合、社会保険控除と生命保険料控除がそれにあたります。 どうもすみません、どうかお知恵をお貸し下さい、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >年末調整を受けた控除を確定申告書に記入するのは問題無いでしょうか?重複の控除となるのでマズイ事はないでしょうか? 問題ありません。 「確定申告」は、「年末調整が行われたかどうか?」とは無関係に、【改めて】【所得税の過不足の精算】を(一から)行う手続きですから、「重複の控除となる」ことはありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 なお、『給与所得の源泉徴収票』の各項目は、【内容に間違いがなければ】【そのまま申告書に転記する】ことになります。 >会社員、FXで得た利益を確定申告で納税… 「FX取引」が「国内の業者」を利用して行われた場合は、その利益は「先物取引に係る雑所得等」として「申告分離課税」の対象になります。 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm この場合、「申告書」に記載した「所得控除」は、「給与所得」から先に控除することになります。 【給与所得から控除しきれなかった場合は】、「先物取引に係る雑所得等」からも控除できます。 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html 以下のサイトで作成した場合は、この計算は自動的に行われます。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >年末調整を受けた項目を確定申告書に記入しても良いのでしょうか? はい、上記の通りです。 >将来的に医療費控除、扶養控除も適用になると思います。 「所得税の確定申告」は、「前年の1月1日~12月31日」の間の事実を申告するものですから、「将来のこと」は考える必要はありません。 >…これらの書類の原本を年末調整で会社に提出している場合、…すでにその控除が記述され反映されている源泉徴収票の提出だけで良いでしょうか? はい、問題ありません。 『給与所得の源泉徴収票』は、「支払者(≒会社)」が、【この内容に間違いありません】と証明した書類です。 ですから、小さな紙切れですが、とても重要なもので、「確定申告書」に【添付必須】です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) もし、『給与所得の源泉徴収票』の内容に疑問があれば、「税務署(や市町村)」が、「支払者」に事実確認を行います。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>…この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 ***** (備考) 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は行う必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ponta111444
質問者

補足

懇切丁寧な回答をありがとうございます! 1文1文にお答えいただいて分かりやすく、本当にありがとうございます! ところで、、、 本当にすみません、心配性なので、最後にもう一度だけ念の為に確認だけさせて下さい。。。 【確定申告書の控除項目】、つまり、 【確定申告書B 第一表の[所得から差し引かれる金額] ※平成25年分を26年申告】、つまり、 【[雑損控除][医療費控除][社会保険控除][小規模企業共済掛金控除][生命保険控除][地震保険控除][寄付金控除][寡婦、寡夫控除][配偶者(特別)控除][扶養控除]】への金額記入にて、 年末調整を受けた項目であっても、確定申告書に記入しても良いという事になりますよね? 「確定申告」は、「年末調整が行われたかどうか?」とは無関係に、【改めて】【所得税の過不足の精算】を(一から)行う手続きですから、「重複の控除となる」ことはありませんものね。 そして[控除証明書の税務署への提出]に関しては、 「[証明書・原本]を会社に渡して年末調整され、源泉徴収票に記載されているなら、控除が記載された源泉徴収票が控除の証明書の役目を果たすので、源泉徴収票を提出すれば、控除の証明書を提出しなくて良い」という事で良いでしょうか? すみません、どうしてもこちらに有利な【控除】という部分になると神経質になってしまいまして。。。 何度もすみません。。。どうかよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >年末調整を受けた項目であっても、確定申告書に記入しても良いという事になりますよね? はい、「年末調整」というのは、あくまでも「会社内で処理が完結する所得税の過不足の精算手続き」のことですから、「国に対して行なう所得税の過不足の精算手続き(確定申告)」のときには忘れて下さい。 つまり、「ponta111444さん」という【個人】が、【国】に対して、「私が受けたい所得控除はこの申告書に記載した○○~○○です」と申告するための「書類」が「確定申告書」で、「年末調整のとき会社に何を申告したか?」は無関係です。 ですから、「確定申告書に記載していない所得控除」は、「申告しないことを選択した」とみなされます。 具体的には、『給与所得の源泉徴収票』に記載されている「所得控除」が「確定申告書」に転載されていない場合は、「確定申告では取り下げられた(申告しないことにした)」とみなされるということです。 >源泉徴収票を提出すれば、控除の証明書を提出しなくて良い」という事で良いでしょうか? はい、問題ありません。 『給与所得の源泉徴収票』は、「支払者(≒会社)」が、【この内容に間違いありません】と証明した書類です。 ですから、小さな紙切れですが、とても重要なもので、「確定申告書」に【添付必須】です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) もし、『給与所得の源泉徴収票』の内容に疑問があれば、「税務署(や市町村)」が、「支払者」に事実確認を行います。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>…この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 『給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm >こちらに有利な【控除】という部分になると神経質になってしまいまして。。。 「確定申告書」の間違いなど膨大な数ありますので、「間違ったら訂正する」というくらいの気持ちで申告して下さい。 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm 税務署は、「申告書の数字は辻褄が合っているが、実は脱税している」というような「悪質な納税者」と日々対峙していますので、「故意ではない間違い」にいちいち目くじらを立てたりしません。(まあ、なかにはそういう人もいるでしょうが…。) --- 「附帯税」も「追加で納める所得税」にかかるだけで、金額が小さければどうということはありません。 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html 「延滞税がサラ金なみ」というのも、「修正申告したのに追加の納税をしなかった場合」に限られます。 しかも、今は市場金利が低いので、仮にかかっても9.2%です。 『延滞税について』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm >>納期限は次のとおりです。 >>期限後申告又は修正申告の場合には【申告書を提出した日】 ***** (その他参考URL) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ※不明な点があればお知らせください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>年末調整を受けた控除を確定申告書に記入するのは問題無いでしょうか? 問題ないというより、記入しなければ控除受けられません。 確定申告では、給与所得とFXの両方の所得を申告し合算した所得から、各種の所得控除を引き、税額を計算します。 なので、記入してください。 >重複の控除となるのでマズイ事はないでしょうか?。 いいえ。 前に書いたとおりです。 >年末調整を受けた項目を確定申告書に記入しても良いのでしょうか? 記入します。 前に書いたとおりです。 >確定申告の時に税務署に再提出の必要はあるでしょうか? いいえ。 必要ありません。 >すでにその控除が記述され反映されている源泉徴収票の提出だけで良いでしょうか? そのとおりです。

ponta111444
質問者

お礼

そうですか! 素早い回答をありがとうございます、凄くありがたいです、本当にありがとうございます!

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