外国からのお金だと源泉徴収はなし?フリーランスで働いています。

このQ&Aのポイント
  • 外国から受け取ったお金に関して、源泉徴収はないのか疑問です。
  • フリーランスとして働いているため、確定申告での取り扱いについて知りたいです。
  • 海外の案件で得た報酬はどう扱われ、どこで税金を支払うのか理解できません。
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外国からのお金だと源泉徴収はなし?

フリーランスで働いています。 とある会社の仕事で、海外の案件を扱うお手伝いをしました。 提示された報酬に税金を上乗せして請求をかけたところ(普段の仕事ではつけるのが妥当な業界)、「海外の会社から弊社はお金をもらっているので、日本の税金は関係ありません」と提示額(しかも銀行手数料をひかれたw)が振り込まれました。 この会社とその後も1度とりひきがありましたが、その時も同じ事を言われました。他に働いている人もそう言われたそうです。 ここで2つ質問です 1 確定申告でこういう場合はどのように記載すれば良いのでしょうか? 2 海外の案件であちらの会社に入ったお金はどう扱われているのでしょう?どこで税金を払っているのか分かりかねています。 当方、お金に詳しくないもので。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

請負の場合は源泉しないのが原則で、する事になっている場合にします。商取引ですから源泉徴収にそぐわない、年末調整もできないし、他社の仕事もしているでしょうから、やっても無意味だし。 税金上乗せで請求する方がイレギュラーです。そんなだったら最初から源泉徴収しなければ会社の手間が減ります。というか、上乗せしたらそれが報酬になって所得税対象だし、会社は源泉を払ってもその分もあなたへ払うなら結局、報酬自体が増えた事になります。慣例でしょうけど、おかしいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >海外の会社から弊社はお金をもらっているので それは会社の都合であって、あなたと会社との関係には全く関係しません。弊社自体は日本の会社なんでしょ?だったら、日本の税金に大いに関係します。 1 普通に売上げにするだけです。所得税を引かれていないというだけの事。 2 国によって扱いは千差万別です。ただ、先の会社は日本の会社でしょうから、日本の税法がそのまま適用されます。源泉徴収しないなら、それを国へ納める事もありません。海外の会社から入ったお金も当然売上げに含まれます。相手国で徴税されてたり、それが還付されたり、ややこしい部分はありますが。

sadandangry
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の取引している会社は外国人が経営していました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>フリーランスで… 具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf >提示された報酬に税金を上乗せして請求… >普段の仕事ではつけるのが妥当な業界… それがそもそもの考え違い。 所得税というものは、儲けたお金の中から払うものです。 例えばサラリーマンが月給 50万の約束で就職したとしても、50万の中から税金を引かれるでしょう。 50万プラ税金を給料として支払ってくれる会社なんてありません。 あなたの仕事が源泉徴収対象で間違いないとしても、50万請求したらそこから 10% 引かれて支払われるのです。 逆に言うと、その会社が 55万払ってくれるのなら、55万が報酬額です。 >「海外の会社から弊社はお金をもらっているので、日本の税金は関係ありません… その言葉を素直に解釈すると、あなたは海外の会社から仕事をもらっているのでなく、あくまでも日本の“弊社”からですね。 それなら日本の税法が適用されます。 >と提示額(しかも銀行手数料をひかれたw)が振り込まれました… 提示額でじゅうぶんです。 振込料もやむを得ないでしょう。 というか、源泉徴収対象で間違いない職種なら、源泉徴収義務違反に当たります。 >1 確定申告でこういう場合はどのように記載すれば… 【1】源泉徴収されている場合・・・源泉税を含む金額を「売上 = 収入」として『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf 引かれた源泉税は、『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf の ○44 欄に前払い所得税として記入。 【2】源泉徴収されていない場合・・・そのまま「売上 = 収入」として『収支内訳書』に記載。 >2 海外の案件であちらの会社に入ったお金はど… そんなことあなたが気をもむ問題ではありません。 あなたは自分の納税義務をきちんと果たせば良いだけです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sadandangry
質問者

お礼

ありがとうございます。 カメラマンです。そうなんですね。勉強になりました。今までの仕事が結構、上乗せオッケーが多かったもので色々と勘違いも多かったようです。

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