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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:イラストレーターの源泉徴収)

イラストレーターの源泉徴収についての疑問

このQ&Aのポイント
  • イラストレーターが源泉徴収される理由や金額について調査しています。
  • 会社員の場合とは異なるフリーランスの源泉徴収の計算方法について知りたいと思っています。
  • 確定申告をすれば少しは戻ってくるのか、詳しい情報をお教えいただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。、 >…私のような場合も確定申告すれば少しは戻ってくるんでしょうか? 残念ながら、「フリーの仕事を始めて間もない方」の収入が少ないとは限りませんので、ご質問の情報だけでは、はっきりしたことは言えません。 ただし、「仕事を始めて間もない」→「まだ仕事の単価が高くない」ということであれば、(おそらく)「戻ってくる」ことになります。 --- なお、「確定申告」は、ざっくり言えば、以下のようなことをする手続きです。 ・一年間の儲けを【自分で】計算   ↓ ・儲けにかかる所得税を【自分で】計算   ↓ ・「求めた所得税額」-「源泉徴収された所得税の金額」=【納める所得税】   ↓ ・「納める所得税」がマイナスならば、国からその金額分が還付される 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する】続きです。 ということで、「儲けの金額はいくらか?」「儲けにかかる所得税はいくらか?」「源泉徴収されている所得税はいくらか?」さえ分かれば、自ずと「不足分を納めるのか?超過分が還付されるのか?」もはっきりします。 以下、その詳細です。 ***** ○「儲けの金額はいくらか?」について ご存知かとは思いますが、「税金の制度」では、「儲け」のことを「所得」と呼んで「収入」とは区別しています。 ・収入金額-必要経費=所得金額 「必要経費」は、「給与所得」のようにあらかじめ決められている場合もありますが、「業務委託」で行った仕事の報酬は、税法上は「事業所得」か「雑所得」になりますので、【納税者自身で】、「所得金額」を算出します。 『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 「必要経費」は、簡単に言えば「儲けるためにかかったお金」のことですから、「その仕事をしていなかったらかからなかったであろうお金」は、【すべて】「必要経費」ということになります。 そして、「所得税」は、【納税者の自己申告】にまかされた「申告納税制度」なので、【自分が必要経費と思うものすべて】を「必要経費」としてよいことになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ただし、「納税者まかせ」ということは、「一見まともそうだが、実は嘘八百の申告書」も紛れていることになります。 ですから、国は申告書をチェックして、不審な点があれば実地調査まで行います。 その結果、「この○○は必要経費とは認められません」となって、【反論できる材料がなければ】、その判断に従わなければなりません。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ということで、実際には、「税務署がスルーしてくれるようなもの」に限定して必要経費に算入する必要があります。 --- とはいえ、「どこまで必要経費にしてよいか?」を判断するには、「実務経験を積む」必要がありますので、「自分で判断するのは無理」と思えば「税理士」に相談することになります。 もちろん「最寄りの税務署」で相談してもよいですが、「判断が微妙なもの(人によって判断が異なるもの)」は、後で揉める原因になりますから、職員さんの立場としては、「白黒はっきりしているものに限る」という指導にならざるを得ません。 「それでもよい」のであれば、正しい申告をするには「税務署」はお勧めですが、すでに混雑が始まっている税務署が多いので、混み具合を確認してから出向かれることをお勧めします。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ***** ○「儲けにかかる所得税はいくらか?」 これは単純で、「所得金額」から「申告できる所得控除」を差し引いて「税率」を掛けるだけです。 ・所得金額-「所得控除の額の合計額」=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※「税額」から差し引く「税額控除」という「優遇措置」もあります。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ***** ○「源泉徴収されている所得税はいくらか?」 これは、「給与所得」と違い、「事業所得(雑所得)」は、商取引の結果手元に残る「請求書・領収書(の控え)」などを元に「納税者自身が」把握しておくことになります。 事業者によっては、『報酬…の支払調書』を交付してくることもありますが、「確定申告」とは無関係です。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html --- ちなみに、「平成26年」以降は、「記帳・帳簿等の保存」が、「事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人」に義務化されます。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm どうせ手間が増えることになりますので、せっかくですから「青色申告の特典」を利用されることをお勧めします。 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ -- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#208458
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

普通はかなりが返ってきます。 業務に必要なものはほぼ全てが経費として引けますので、残った金額に所得としての課税がされるだけです。報酬の源泉徴収では、この経費が全く考慮されていませんから、かなり払いすぎになっているはずです。 どのような形態で仕事をしているかによりますが、画材、PCを使うならその関連全て、契約関係での会合の経費、それに伴う交通費、接待、ゴルフ、マージャン、風俗、全部経費です。w 自宅で仕事をするなら半額程度までの家賃、光熱費、修繕、食事は無理ですが、お茶、コーヒー、酒(は微妙か) 素材のアイデアを見つけるためのtv、漫画、小説、雑誌etc ぜ~んぶ経費として計上して報酬額から引き、残った金額に税額を掛けた分だけを納税します。それ以上を源泉徴収されている場合は還付申告する事で余分な部分が税務署から振り込まれます。 これが還付・確定申告。 それに基づいて住民税や国保税も決定されます。源泉のままなら当然、それに基づいた住民税と国保税がかかります。 一定額以上の収入や所得がある場合は青色申告が有利ですが、開業届の期限などが決まっています。白色なら開業届自体、どうでもいいです。ただし、いずれも領収書の保存と帳簿はきちんと作る必要があります。分からないなら税理士へ大枚払って下さい。これも一定以上の収入がある場合は、払った金額より還付金額の方がずっと多くなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>こういう場合の源泉徴収はかなり金額が大きいような気がしました… そもそも、所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が大きく違うのですから、やむを得ないことです。 【給与所得】・・・サラリーマン 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・一国一城の主 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告すれば少しは戻ってくるんでしょうか… それは、年間の所得高によります。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合と、質問者さんのような特定の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 >フリーランスで単発のお仕事の場合はどういう計算になるのでしょうか… 個々には 10.21% を前払いさせられているはずですが、年間を合計した所得額から計算した「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が 20%や 33% になるのなら、足りない分だけ追納になります。 逆に、0% や 5% としか計算されない場合は、前払い分の全部あるいは一部が返ってきます。 10% (復興税を加算して 10.21%) の場合は、前払い分には「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が考慮されていないので、確定申告をすれば一部が戻ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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