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祖父母の遺産

doll2007の回答

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  • doll2007
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回答No.5

>祖母が生前、自分が死んだらあなたにも相続で関係してくると話してくれてました 親が亡くなっていれば孫には相続する権利があります。(代襲相続) もしくは遺言状に「孫の○○に×△を相続させる」と記されている場合です。 その遺言状ですが、直筆でない、日付がないなどの不備があると無効です。 祖母さまが、ちゃんと弁護士に依頼して正式な遺言状を作成して執行者もきちんと指定してあずけてくれていれば問題はないのですが。 その場合、執行者は依頼人が亡くなると遺言状を家庭裁判所に持っていきます。 そこで検認を受け、家庭裁判所から指定された相続人に連絡がいきます。 そうでなく、たとえば遺言状を机の引き出しに入れっぱなしの場合、 こっそりにぎりつぶされるとか、悪気はなくても紛失だとかいうのもよくあることです。 そうなると、もうどうにもなりません。

noname#234487
質問者

お礼

ありがとうございます。 祖母の場合は、遺言書が無かったのかもしれません。祖父の場合はありますが、私に連絡がないという事は、書かれてないのだろうと思えます。 例え私の名前が書かれていたとしても、闇雲にされてる可能性が高いです。 仕組みが知れてよかったです。

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