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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖父母からの遺産相続についてです。)

祖父母からの遺産相続についての問題

このQ&Aのポイント
  • 祖父母からの遺産相続に関する問題が生じました。父が祖父から田舎に引っ越すよう求められ、田畑の管理や家屋の所有権を引き継いできました。しかし、今回三姉妹から遺産相続の話が出てきており、父は祖父からの条件を守ったことに対する不満を抱いています。遺産相続について調べた結果、三姉妹には相続権があり、父も扶養義務があると考えられます。しかし、父が一人で行ってきた費用や精神的負担についての慰謝料や請求可能性について検討しています。
  • 遺産相続に関する問題が発生しています。父が祖父からの条件に従って田舎に引っ越し、田畑の管理や家屋の所有権を引き継いできました。しかし、三姉妹から遺産相続の話が出てきており、父は祖父からの条件を守ったことに対して不満を抱いています。相続権や扶養義務の存在に加えて、父が一人で行ってきた費用や精神的負担についての慰謝料や請求可能性について検討しています。
  • 祖父母からの遺産相続について問題が発生しています。祖父の条件に従い田舎に引っ越した父は、田畑の管理や家屋の所有権を引き継いできました。しかし、三姉妹からの遺産相続の話が出てきており、父は祖父の条件に従ったことに対して不満を抱いています。相続権や扶養義務の存在に加えて、父が負担してきた費用や精神的な苦労に対する慰謝料や請求可能性について検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

よくある勘違いに悩まれているようですね。 質問の三姉妹には扶養の義務があることは否定しませんが、扶養の義務を一部の人が行ったからといっても、特別有利なものはありません。もちろん家業を継ぎ、家業を繁栄させたなどという場合は別ですがね。ですので、権利と義務が異なるのです。 一緒に考えられるのは、扶養義務を果たしている際に、三姉妹にも何かしらの負担をさせればよかっただけですからね。 専門家の判断を仰ぐべきでしょうが、時効の成立をさせることは可能だと思います。 円満に解決させるためには、今までの経緯・時効・財産の内容・両親の生活費などを理由として、いくらかのお金を包み、特別受益証明書(相続分不存在証明書)を書かせてしまうことです。 葬儀代などについても書かれていますが、葬儀を開くかどうかは義務ではなく、喪主の自由なのです。ですので、香典などで賄える法事などを考えて行う必要があり、それを超えれば喪主個人の負担でしょうし、香典で儲けたとしても喪主の利益です。特別な高額な香典出なければ、税金のかからない収入ですしね。 葬儀代を求めるのであれば、香典も分ける必要があるでしょう。 本来香典などは、亡くなった方との別れの場を作ってくれた喪主へ参列者からのお礼なのですからね。 すでに法的手段をちらつかされているのであれば、あなた側も時効を考えての行動に移すべきかもしれません。 私は次男坊です。現在の法律では子どもは平等の権利と義務があります。義務を果たさなくても権利は残ります。よほどの家業で無い限り、家を継いだというのは、継がなかった人に比べてタダで土地を利用できる分、住まいにお金をかけなくてすむ分、得しているとしか思えません。もちろん親の老後の世話に負担も大きいですが、一緒に住んでいる人の力で他の人に協力させればよいですし、協力が得られないで納得できなければ、親の面倒を見なければ良いのです。親からすれば、そのような子供に育てた責任もあるわけですからね。 私自身は、兄が家を継ぐことを公言し、実際にそのように行動していることを理解していますが、若干の権利を主張しますが、兄を優先的に考えるつもりです。兄が親を粗末に扱えば100%の権利を主張するでしょうね。 兄弟姉妹といえども、生活が別れればそれぞれの事情が出てくるでしょう。結婚して家族が出来たり、その周りで知識をつけるような輩がいれば、円満解決できる者も解決できなくなるのも事実です。昔の家督相続での円満相続の名残を信じきっていた両親にも問題があったのですよ。 費用かけたくなければ、司法書士に相談して本人たちだけでの家庭裁判所の調停や審判、時効取得の裁判などを計画的に動くことです。ただ、相手方に弁護士がつけば司法書士では難しい部分も出てきます。妹さんがどのような人の後ろ盾があるかがわかれば行動しやすいですがね。 妹さんが弁護士などを依頼しているような場合にその弁護士を信じる必要はありません。弁護士はボランティアではないですし、依頼者の希望に沿って依頼者の味方にしかならないでしょう。 専門家に相談すべきです。個別事情で大きく話も変わりますし、方法論もいろいろあるでしょうからね。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 下記参照

参考URL:
http://www.souzoku-kyoto.jp/jirei/10/10.html
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相続財産については、相続人間では、原則時効はありません。 時効など誤った考えです。 相続人間の時効は、ほとんど認められていません。

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