確定申告書Bで源泉徴収票は収入金額?所得金額?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告書Bの記載内容について教えてください。
  • 確定申告書Bで退職時の給与所得の源泉徴収票に給与所得控除後の金額が記載されていない場合、どの欄に記入すれば良いのでしょうか?
  • 個人事業主の場合、売上金額と必要経費の記入方法について教えてください。
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確定申告書Bで源泉徴収票は収入金額?所得金額?

確定申告書Bの記載内容について教えて下さい。 昨年1月~6月までの半年間は会社員でその後退職して7月~12月は個人事業主の場合、 退職時の給与所得の源泉徴収票に給与所得控除後の金額が記載されていない場合は、 確定申告書のBの○カに記入するのか、○6に記入するのかどちらでしょうか? ○6に記載した場合は、○カには記載しなくて良いのでしょうか?控除前の金額ですがそれで良いのでしょうか? 源泉徴収額や社会保険料の金額は記載してありますので、○12、44等に記入することは可能です。 また、個人事業主の売上を○アに記載すると思うのですが、 この時は、必要経費を抜く前の売上金額を○アで、必要経費を抜いた額は○1でしょうか? この場合は青色申告特別控除65万を引く前の金額でいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「申告書の項目」よりも、「所得税の算定の仕組み」を考えたほうが判断が容易かと思います。 まず、「税金の制度」では、「収入から必要経費を差し引いたもの」を「所得(儲け、利益)」と考えることになっています。(税金は、収入ではなく「所得」にかかります。) 「所得」は、その性格ごとに「10種類」に区分されていますが、原則として「すべて合算して」税額を算定することになります。(総合課税制度) 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- ですから、 ・申告書の上段には、【所得の種類ごとの】収入の金額 ・申告書の中段には、【必要経費を差し引いた】所得の金額 を書くようになっていて、「それぞれの所得の金額」を合計します。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf ちなみに、「給与所得」は、あらかじめ「給与所得控除」として「必要経費の金額」が【国によって決められています】ので、「支払金額(給与収入)」によって、自動的に「給与の所得金額」が決まります。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm ※国税庁のサイトで作成してみると自動計算なのでわかりやすいです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- 「事業所得」については、「必要経費は100%自己申告」ですが、事前に「青色申告の承認」を受けておいて、「青色申告決算書」を申告書と一緒に提出すると、【青色申告特別控除】という「優遇」が受けられます。 「優遇」の仕組みは、「最大65万円又は10万円」を「事業所得の金額」からさらに差し引いたものを「事業所得の金額とみなしてよい」というものです。 たとえば、「事業収入-必要経費=100万円」だった場合は、「35万円(又は90万円)を事業所得の金額とみなしてよい」ということです。 ・事業収入-必要経費=100万円   ↓ ・100万円-65万円(又は10万円)=35万円(又は90万円)…【申告書に記載する事業所得の金額】 ということで、「自分は事前承認を受けている、青色申告決算書も作成している」ということであれば、「青色申告特別控除(最大65万円又は10万円)」を控除した後の金額を記載することになります。 『青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm ***** (備考1.) 「所得税」は、「所得の合計額」に対してかかりますが、税額の計算をする際には、「所得控除」という「優遇措置」が適用されます。 ですから、【申告書の下段】に、「自分が申告できる所得控除の金額」を【すべて】記載します。 この「所得控除」の合計額を、「所得金額」の合計額から差し引いた【課税される所得金額】が税額計算に用いられることになります。 なお、「算定された所得税の金額」よりも「源泉徴収されている所得税の金額」が多い場合は、その差額が「国」から還付されます。 ・総所得金額-所得控除の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉徴収税額=納税額(マイナスの場合は還付) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (備考2.) 「開業届を提出」=「事業所得」ではありませんのでご注意下さい。 ・「雇用契約」を結んで支払いを受けた(税法上の給与)→「給与所得」として申告 ・「業務委託契約」を結んで支払いを受けた(税法上の外注費)→「事業所得」か「雑所得」として申告 となります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • ma-fuji
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>退職時の給与所得の源泉徴収票に給与所得控除後の金額が記載されていない場合は、確定申告書のBの○カに記入するのか、○6に記入するのかどちらでしょうか? 両方に記入します。 カには、源泉徴収票の「支払金額」を記入します。 6には、給与所得控除後の金額は、自分で計算し記入します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order2/3-2_06.htm >また、個人事業主の売上を○アに記載すると思うのですが、 そのとおりです。 >この時は、必要経費を抜く前の売上金額を○アで、必要経費を抜いた額は○1でしょうか そのとおりです。 なお、経費については「収支内訳書」の作成が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/30.pdf >この場合は青色申告特別控除65万を引く前の金額でいいのでしょうか? 青色申告でない白色申告なら、そのとおりです。 青色申告するなら、青色申告特別控除を引いた額を記入します。 青色申告をする場合は、その控除が受けられますが、事前に税務署への届出や帳簿の記帳が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf

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  • mukaiyama
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回答No.1

>確定申告書のBの○カに記入するのか、○6に記入するのか… ○カは源泉徴収票の「支払金額」を転記、○6は自分で「給与所得」を計算して記入。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >○6に記載した場合は、○カには記載しなくて良いの… 違う、違う。 前述のとおり。 >7月~12月は個人事業主の場合… 青色申告承認願は出してあるのですか。 >この時は、必要経費を抜く前の売上金額を○アで、必要経費を抜… それはそうですけど、白色申告なら「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf 青色申告承認願が受理されているなら「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf を作成して添付しないといけませんよ。 >この場合は青色申告特別控除65万を引く前の金額でいいの… 引く前の金額でも悪くはないけど、それでは青色申告の特典を享受できませんよ。

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