扶養家族の所得計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 扶養家族に親を入れるための所得計算方法について質問です。
  • 年金とパート収入を合わせた所得から公的年金控除を引いた金額が38万円以下であれば、扶養家族に入れることができます。
  • しかし、実際には年金とパート収入は別々に計算され、合算した場合に45万円を超えてしまうため、扶養家族の条件を満たしていない可能性があります。
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扶養家族の所得計算方法について

親を扶養家族に入れられるか調べています。 38万円以下か否かの所得計算方法について質問です。 知人に、年金収入+パート収入-公的年金控除120万円の計算で38万円以下だったら、扶養家族に入れられると聞きました。(収入以外の扶養家族の条件はすべて満たしている) 親の状況が、年金30万円、パート収入110万円の場合、 知人の計算だと、30万円+110万円-120万円=20万円 で、38万円以下となり、扶養家族の条件クリアとなります。 が、自分なりに調べたところ、年金とパート収入は別のものであり、 年金 30万円-公的年金控除120万円=所得   0円…(1) 収入110万円-給与控除    65万円=所得45万円…(2) (1)+(2)=45万円であり、38万円を超えてしまうため、扶養控除NGだと思いますが、知人と自分が調べた計算方法どちらが正しいでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>知人に、年金収入+パート収入-公的年金控除120万円の計算で38万円以下… 素人の言うことを鵜呑みにしてはいけませんよ。 >年金 30万円-公的年金控除120万円=所得   0円…(1)… 去年の大晦日現在で 65歳以上なら、たしかに 120万を引きますが、65歳未満ら引くのは 70万です。 まあ、元が 30万なら 70万でも 120万でも結果は変わりませんけど、今年以降のこともあるので覚えておいてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >収入110万円-給与控除    65万円=所得45万円…(2)… 「給与所得控除」ね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >38万円を超えてしまうため、扶養控除NGだと思いますが… はい、控除対象扶養者としての確定申告はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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