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給与所得控除の計算について

扶養控除の対象となるには合計所得金額が38万円以下となっていますが 65歳以上公的年金の場合 330万円以下 ⇒ 収入金額-120万円 330万円超、410万円以下 ⇒ 収入金額×75%-37.5万円 410万円超、770万円以下 ⇒ 収入金額×85%-78.5万円 770万円超 ⇒ 収入金額×95%-155.5万円 と計算方法が載っていますが 158万超は38万を超えてしまいますので何のためにそれ以上の 計算方法が載っているのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>何のためにそれ以上の計算方法が載っているのでしょうか? 年金生活者自身が確定申告するとき、年金に係る雑所得を算出することが必要になるからです。

回答No.2

 158万超の年金収入がある方には、税金もかかるし、その方を扶養に入れることも出来なくなるからです。  たとえば、 夫年金収入250万 妻年金収入148万 とすると、夫は妻を扶養に入れられます。  その後、妻に年金記録の記載もれが判明して、 夫年金収入250万 妻年金収入168万 となると、夫は妻を扶養に入れられません。さらに、妻には (168万円-120万-38万)×税率5%=5000円 の所得税がかかってきます。 非常に単純化したときの話ですが、このように仕組みになっています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>158万超は38万を超えてしまいますので何のためにそれ以上の… それは、あくまでも年金による「所得」の求め方を定めただけであって、控除対象扶養者になれるかどうかは、また別の問題だからです。 「所得」をなぜ求める必用があるのかは、控除対象扶養者になれるかどうかが第一義では決してなく、本人に課せる税金を計算する根拠とするためです。

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