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給与所得控除の計算について
さんざん既出の質問ですが、疑問点にピタッとあったものが見つけられなかったので質問させてください。 色々考えてると訳が分からなくなってしまって・・・。バカな質問ですいません!! 以下の理由で、給与所得控除額の計算法として『180万円以下のときは 給与所得の40%。但し65万円以下のときは65万円。』 のなかの『65万円以下のとき』と言う言葉の意味が分かりません。 どうわからないか、稚拙ながら以下に説明してみましたので 長いですがご一読下さい。 給与所得控除の額は、収入金額が180万円以下のとき×40%ですよね? つまり、収入が179万円ならば、179万×0.4=71万6千円。 これを計算した後に、基礎控除38万円を差し引きますよね。 この場合ですと、他に引けるものがなければ、課税給与所得は33万6千円。 しかし、収入金額が103万円のときは、先に基礎控除38万円を引いて、 65万円に満たない場合は65万円控除という決まりが適用され、 課税所得は0円となりますよね。 では、104万円のときはどうなのか?といえば、他の方の回答をみると どうも、104万-65万=39万-基礎控除38万=課税給与所得1万円 ということのようです。40%掛けずにいきなり65万円引いちゃってます。 104万-38万=66万円で65万円以下ではないですよね。 しかし他の回答をみると、129万円のときは ×40%で、51万6千円を控除してから、38万円を引いて 39万4千円を課税給与所得としています。 このときにはいきなり65万円引かず40%掛けてるので、 控除額は減っちゃってます。 なので、180万円以下のときは×40%はいくらから適用されるのか というのがわかりません。 駄文長文申し訳ありません。 どなたか、親切な方アタマの弱いワタクシに教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします。
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>この場合ですと、他に引けるものがなければ、課税給与所得は33万6千円… 重箱の隅をつつくつもりではないのですが、「課税給与所得」でなく、『課税所得』ですね。 基礎控除を引いてしまったら、元が給与であったか事業収入他であったかは関係なくなりますので。 >しかし、収入金額が103万円のときは、先に基礎控除38万円を引いて、 65万円に満たない場合は65万円控除という決まりが適用され… 税法にそんな決まりはありません。 何に書いてあったのですか。 あくまでも、103万円から給与所得控除 65万円を引きます。 その後、基礎控除をはじめとする各種の『所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引きます。 給与所得控除は、『所得控除』の仲間ではありませんので、引く順序を入れ替えてはだめです。 >どうも、104万-65万=39万-基礎控除38万=課税給与所得1万円… それでよいですよ。 >129万円のときは×40%で、51万6千円を控除してから、38万円を引いて… それは計算が違います。 ×40%の数字が 65万以下の場合は、一律に 65万とするのが、 >但し65万円以下のときは65万円… の意味です。 したがって、129万のときは、 [給与所得] = 129万 - 65万 = 64万円 [課税所得] = 64 - 38 = 26万円 です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- pbforce
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給与所得控除額180万円以下は40%で65万円に満たない場合は65万円 160万円の40%は64万円なので、65万円に満たない場合の65万円になります。 160万円から65万円を引いて95万円が給与所得控除後の給与所得になります。 しかしながら、通常は速算表を使用しますのであまり意味がないと思いますが?
お礼
ご回答ありがとうございました!
- outerlimit
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162万以下では 40%が65万未満ですから 給与所得控除は65万になります 収入額*40%が 65万を超えるまでは 65万が給与所得控除です
お礼
明快なご回答ありがとうございます。
お礼
丁寧なご回答感謝いたします。ありがとうございました。 129万円の謎が解けてスッキリです! 単純に給与所得×40%でよかったんですね・・・。 で、65万円以下のときは65万円引けるんですね! 『タックスアンサー』も見たんですけど、バカすぎて理解できなかったんですよ~~。ダメダメですね! でもmukaiyamaさんのおかげでホントにスッキリしました~。 改めてありがとうございました^^