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中途入社と源泉徴収票

当社にH26.1.1入社した社員がいます。 この社員は前職をH25.12.31に退職しました。 ところで、先の話ですが、H27.1末までに作成する源泉徴収票には、「中途入社」の日付としてH26.1.1と記載すべきなのでしょうか。それとも、この人は中途入社ではないのでしょうか。 そもそも源泉徴収票でいう「中途」って、何の中途なんでしょうかねぇ?中途というからにはその両端があるはずですが、両端って何なんでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>H27.1末までに作成する源泉徴収票には、「中途入社」の日付としてH26.1.1と記載すべきなのでしょうか。それとも、この人は中途入社ではないのでしょうか。 「H26.1.1」と記載して下さい。 >そもそも源泉徴収票でいう「中途」って、何の中途なんでしょうかねぇ?中途というからにはその両端があるはずですが、両端って何なんでしょうか。 『給与所得の源泉徴収票』の「中途就・退職」欄は、実務上は、「入社日、退職日」と考えればよいものです。 「では、なぜ中途と表記しているのか?」についてですが、「入社日、退職日」としてしまうと、「毎年、(意味なく)その人の入社日を記入する」ケースが生じるからではないかと【思います】。 実務上、「入社日」の情報が参照されるのは、「転職者」のように「その年、別の会社から給与を支給されている」ような場合ですから、「何年も継続して勤務している者」の入社日は、まったく不要な情報です。 実際には、「中途就・退職」としておいても、「転職してきた日」を毎年記入してしまうケースもあると思いますが、「入社・退社」とするよりは、以下のような「実務上の諸ルール」に則した表記であると思います。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。… 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ちなみに、以下の国税庁の手引きでも「中途就・退職」欄については詳しい解説がありませんので、あくまでも【推察】です。 『[PDF]国税庁|給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/03.pdf 個人的には、「支払金額」や「源泉徴収税額」、「所得控除額」などが間違いなければ、実務上「入・退社日」が原因でトラブルになることはまずありませんので、「実務経験者がピンとくるような表記にした」というのが真相ではないかと【思っています】

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 何も難しく考えることはありませんでした。 要するに、前年の12月31日(を含む)以前に在籍していた人以外は「中途入社」とすればよいだけの話ですね。 項目が「中途就・退職」となっているので、転職してきた日を毎年記入する意義はサラサラありませんね(実害は無いですが余計な情報です)。

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その他の回答 (2)

  • suraimu99
  • ベストアンサー率33% (66/197)
回答No.2

中途とはその年(1月1日~12月31日まで)の間に入ってきた事を中途といいます。 つまり26.1.1でもその年の中途に入社したという事になりますね…。 しかし源泉徴収票には【中途就・退職】「就職年月日 ※」「26.1.1」という欄に記載します。 話の中では「中途に入社してきた者」とか言ったりしますが、表記では入社年月日です。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 仰せの結論はよく分かりました。 以下、関連質問です。 (1)文脈からすると、『しかし源泉徴収票には』ではなく『したがって源泉徴収票には』ではないのでしょうか? (2) >話の中では「中途に入社してきた者」とか言ったりしますが、表記では入社年月日です。 ↑ 仰せの論旨がよく分かりませんが。

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

税法上は前の職を退社した段階で年が変わってますから。 記載は必要ないと思います。 入ってきた人は中途です。中途というのは学校を卒業してから入社した人を新規(学卒) 前に外で勤務していた人を中途と呼びます。 源泉徴収票は一月から12月までの期間を一年として月ごとに徴収するものです。 平成27年一月末までに作成する源泉徴収票には平成26年の一年分の給与のみ 作ればいいのです。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 要するに、 (1)源泉徴収票でいう「中途入社」とは、前に外で勤めていたか否かにかかわらず、1月2日~12月31日までの間に入社してきた人 (2)前項以外で巷でいう「中途入社」とは、入社年月日がいつであれ、とにかく「前に外で勤務していた人」 という定義でしょうか。 そうすると、卒業して直ちに4月1日に入社してきた社員は、俗に言う"中途入社"ではないが、源泉徴収票上では「中途入社」。また、学校を卒業してしばらくはどこにも勤めず、1月1日に入社してきた社員は源泉徴収票上も世間の認識も「中途入社でない」ということで、なんともややこしい"分類学"ではありますねぇ。

noname#201411
質問者

補足

>入ってきた人は中途です。中途というのは学校を卒業してから入社した人を新規(学卒) 前に外で勤務していた人を中途と呼びます。 ↑ 文法的に解釈しづらいのですが、『入ってきた人は中途です。中途というのは』を抹消し『学校を卒業してから入社した人を新規(学卒)、前に外で勤務していた人を中途と呼びます。』と解釈しました。

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