• ベストアンサー

住宅ローン控除と住民税

中々解らないので教えて頂けたらと思います。 夫婦共働きで夫のみ住宅ローン控除が有り、源泉徴収税額が0円になっています。 住民税の方も最高の97500円控除されているのですが、この場合確定申告で医療費控除を申告しても住民税はこれ以上減らないのでしょうか? 減らない場合は私(妻)の方で医療費控除をしようと思うのですが、住民税の算出方法が分からないので、分かりやすいHP等教えて頂けたら助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…確定申告で医療費控除を申告しても住民税はこれ以上減らないのでしょうか? これは、「ケース・バイ・ケース」です。 今年の6月から納めることになる「平成26【年度】個人住民税」は、これから市町村が算定します。(5月末くらいに決定) 算定された「個人住民税」が「0円(非課税)」でなければ、「所得税から控除しきれなかった控除額」を差し引くことになります。 --- なお、この仕組みを理解するのに欠かせないのが、「所得控除」と「税額控除」の違いです。 どちらも、読んで字の如し、「所得金額から差し引くのが所得控除」で「税額から差し引くのが税額控除」です。 「住宅ローン控除」は、「税額控除」です。 これは、簡単な算数ですから、式にしたほうが分かりやすいです。(あくまでも「考え方」です。) ・所得金額-【所得控除】=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額   ↓ ・税額-【税額控除】=納税額 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >住民税の算出方法が分からないので、分かりやすいHP… 「収入は給与所得のみ」であれば、以下の「簡易計算機」で「試算」可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※基礎控除は自動入力 ※税額控除は対応していませんから、自身で差し引いて下さい。 >減らない場合は私(妻)の方で医療費控除をしようと思う… 「医療費控除」は、「医療費を支払った納税者の税負担を軽減する」という趣旨の「所得控除」なので、「実際に支払いを行った納税者」以外は申告できないのが原則です。 しかし、それはあくまでも「理屈」であって、「家計の財布が明確に分かれていない共働き夫婦」などにまで四角四面に適用されるわけではありません。 事実、「○○は私が払うので、○○はあたなが払っておいて」というようなことは、特におかしな行為ではありません。 ですから、税務署(の職員さん)も「あなたが支払ったことを客観的に証明しなさい」などと不毛な確認はしません。 ※「税務署」がいちいち問題にしないからこそ「家族の医療費は誰が申告してもよい」という誤解が広まっているわけです。 もちろん、「夫婦(家族)ならなんでもあり」ではありませんので、「税務署からの確認」が来ることもあります。 ですから、(ある程度大目に見てくれるとはいえ)「常識的な申告を心掛ける」のも大切です。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (その他参考URL) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『個人住民税の税額控除|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7 --- 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

saorin9553
質問者

お礼

色々説明下さりありがとうございます。 所得税・住民税簡易計算機が分かりやすかったのでベストアンサーとさせて頂きます。

その他の回答 (4)

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.4

No.2です。No.3さんの言う通りです。すみません。A^^;) 所得税と同様に住民税も同様に所得控除があるので、 医療費控除の所得税の控除はもう無理ですが、 住民税の控除にはまだ余地があるんですね。 失礼しました。

saorin9553
質問者

お礼

訂正までしていただきありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>住民税の方も最高の97500円控除されているのですが、この場合確定申告で医療費控除を申告しても住民税はこれ以上減らないのでしょうか? いいえ。 97500円を引いて住民税が0円にならない限り、控除分、住民税は安くなります。 本来、住民税にローン控除はないのですが、所得税から控除を引ききれない場合、特別に住民税からも控除できるようにしたものです。 >減らない場合は私(妻)の方で医療費控除をしようと思うのですが、 前に書いたとおりです。 ご主人がすればいいでしょう。 >住民税の算出方法が分からないので、分かりやすいHP等 医療費控除は所得税も住民税も計算方法は同じです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf 控除額に10%(住民税の税率)をかけた額が、安くなる住民税の額です。

saorin9553
質問者

お礼

ありがとうございました。 横浜市のHPも参考になりました。 控除額に10%をかけた額が安くなる住民税の額というのが良く理解できませんでした。 控除額とは医療費160000円支払った場合60000円の10%すなわち6000円が安くなる目安と言う事でよろしいのでしょうか?

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

>この場合確定申告で医療費控除を申告しても住民税はこれ以上減らないのでしょうか? そうですね。それ以上は無理ですね。 >私(妻)の方で医療費控除をしようと思うのですが、住民税の算出方法が分からないので、 >分かりやすいHP等教えて頂けたら助かります。 下記はどうでしょう? http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/kojin.html シミュレーションもできますよ。 但しこちらでは均等割は4,200円 税率は10.025%となっています。 各控除の考え方は所得税の金額が少し違うだけで 基本は同じです。 医療費控除は面倒臭いですが、がんばってください! いかがでしょう?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収税額が0円になっています… >住民税の方も最高の97500円控除されて… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 したがって、医療費控除を確定申告することによって、去年 1年間に前払いした所得税の一部あるいは全部を返してもらうことは可能です。 一方、給与から引かれている住民税は前払ではなく、一昨年の所得を元に算定された確定額です。 確定額ですから今さら還付も追納もありません。 所得税の源泉徴収額が 0 で還付が期待できない場合は、確定申告ではなく、「市県民税の申告」をすれば、今年 6月に納付通知書が送られてくる今年分の住民税に反映されます。 >減らない場合は私(妻)の方で医療費控除をしようと思うのですが… 私(妻)の方でって、無条件で任意に選択できるものではありませんよ。 そもそもその医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合は「生計を一」にする家族が払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられていたり、夫のカードで決済されているような場合には、妻の申告要素にはなり得ません。 >住民税の算出方法が分からないので… 基本的な考え方は所得税と同じですが、違う点がいくつかあります。 ・所得税にはない「均等割」4,000円ほどがある。その額は自治体によって違う。 ・各種の控除額が違う。基礎控除 38万→33万など。 ・税率は 10%一律 (市民税 7%、県民税 3%)。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう