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A級戦犯は何の罪を犯したのですか?

jagd4の回答

  • jagd4
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回答No.4

「侵略戦争」なら、判決は正当という意見は間違いです。 目的に関わらず、戦争は「国家の行為」です。 である以上、戦争指導者であっても、国際社会においては「個人の責任・犯罪」は問えません。 国際法についても誤解している人が多いのですが、 「主権国家を裁く権利」をもつ存在は、戦勝国を含めて現在でもありません。 「戦時国際法」は、「戦時下での個人の国際法違反の行為」を裁くものであって、「国家」や「戦争」そのものを裁くものではありません。 その為に、戦争は「平和条約」という国家間の契約によって「終戦」するしかありません。 また、国際法とは国家間の条約や協定、当時の習慣や常識の集合であって、【国際法】として明文化されたものではありません。 そして、国際法は時代と情勢の変化により進化をし続けていることも確かです。 ↑を理由に東京裁判を正当であるという主張もあるようですが、それは以下の理由で誤りだと思います。 東京裁判の裁判所条例ですが、ドイツを裁いたニュルンベルグ裁判の条例を基にしています。 この条例は、当時の「国際法」や「条約」では日本とドイツの指導者を裁く事は出来ない為に、新たに作られたものです。 その為に、英米仏ソは戦犯の意義を拡張する為の会議をして、1945年8月、ニュルンベルク裁判の条例を作りました。 しかし、ポツダム宣言を発したのは7月25日で、その時には東京裁判どころかニュルンベルグの条例すら出来ていません。 以上から、日本とドイツはこれらの裁判所条例で裁かれることを承知で降伏していません。 降伏後に後付の条例や、【法の一般原則】とやらで当事国の承認もなく作られた法や、彼等の都合によるそれらの解釈で裁かれることが正当化されるなら、それは国際社会が勝者による私刑を認めたことになります。 それ以前に、「不文法」や「コモン・ロー」とやらを理由に、判例もない事件・犯罪について裁けるなら、わざわざ裁判所条例など作る必要すらないと思います。 ところが、各裁判の判事は、犯罪の定義は「裁判所条例」に決められていると語っており、↑と矛盾しています。 質問の主旨ですが、文章からは(6)のみと考えてよいのでしょうか。 また、以下の回答は、質問者様はA級戦犯の定義や、彼等への判決が遡及法によるものである事をご存知だという前提でのものです。(見当違いの薀蓄の長文で騙されるような方でもないと思いますし) 回答 質問文では、「誰から見て」「どのような見地から」という視点を要求していないので、以下のようになります。 連合国については、「東京裁判は正当な裁判である」という事に拠っています。 それに、連合国の立場では、現実に処刑されてしまった人達がいる以上、 今更「ついカッとなってやってしまった。国際法などどうでも良かった。今は反省している。」などと言える筈もありません。 しかし、公的(国家、政府として)には、認めていませんが、連合国の関係者には認めている者もいます。 一方、日本は当時の国際法では、対象の個人を裁ける法はないという事から、東京裁判を正当な裁判とは認めていません。 実際に、元A級戦犯の中には叙勲された者もいることから、国内世論も彼らを犯罪者とは見做していないと思います。(理由は後述) (日本では有罪が確定した者には叙勲資格がなくなります) 日本側から見れば、降伏後に定められた裁判所条例である上に、↓のような運用で行われた東京裁判は、連合国の報復感情による私刑でしかありません。 イ:判事は、国際法より連合国の意向に沿う判決を要求されていた。 (「法」以外の何かの「意向」が優先されている時点で裁判ではありません) ロ:元A級戦犯の罪状である「平和に対する罪」が戦時中には存在しない「事後法」を適用している。 ハ:判事や裁判官に戦勝国側の者しかいない(裁判の公平性が保たれていない) 二:判事に国際法の専門家は、インドのパール判事しかいない。(パール判事は、日本の無罪を主張)」 ホ:実際の審理も、連合国に有利な証拠は審理が甘く、敗戦国側からの証拠や弁護は認められなかったり、却下されている。(これは、判決後、裁判に関わった者も指摘しています。) へ:戦争を個人の罪として裁いている。 更に、東京裁判では、↓が遵守されておらず、判事国の都合で恣意的に運用されていました。(動画も参照) 【第九条 公正なる審理の為めの手続】 被告人に対する公正なる審理を確保する為め、左記の手続を遵守すべきものとす。 (ロ)用語 審理並に之に関連せる手続は英語及び被告人の国語を以て行はるべきものとす。 文書其の他の書類の翻訳文は必要なる場合請求に応じ提供せらるべきものとす。 動画の部分の日本語の記録がないのは、【条例】で定めてあるはずの、法廷における日本語への同時通訳が停止してしまった為です。 (日本人の傍聴者に知られて都合の悪いことがあったのでしょうか) ブレイクニー弁護人の発言は英文の速記録には記録されています。 この問題については、↓のサンフランシスコ平和条約の第11条の「accepts the judgments」を日本語では「裁判を受諾」と訳しているので、A級戦犯の罪を認めているという意見があります。 【サンフランシスコ平和条約の第11条】 Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan. しかし、日本では「裁判」とは「裁判場・審議・判決」等を含む意味として用いられているので、その解釈についての意見が分かれています。(裁判全体の承認なのか、判決のみを受け入れたのか等) 同じ部分について、他国語訳では、「accepte les jugements prononcés par……」(仏語:言渡された判決を受諾する、)スペイン語では「las sentencias」(判決)と訳されており、それらには「裁判」という意味はありません。 以上から、問題は日本の関係者がその【judgments】や【受諾】、【承諾】についてどう考えていたかということになります。 それについての資料は↓があります。 3:【軍事裁判・本邦戦争犯罪人】(1953年(昭和28年)2月24日、条約局第3課作成文書) http://www.geocities.jp/windows_user2013/san_francisco_treaty11_02.htm (平和条約第十一条は、『日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の“裁判を受諾”し…』と規定している。この「受諾」とは、日本国が(イ)戦争状態の継続中連合国のなした右裁判(連合国戦争犯罪法廷の裁判)の国際法上の適法性及び(ロ)戦争状態終了後連合国がその刑を続いて執行する場合に、その執行の合法性について、争わないことを意味する。即ち、同(サンフランシスコ講和条約)第十一条によって、日本国は、右裁判 によって判決を受けた事件に関する限り、国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。) ↑ですが、文章をその表現だけで読解した場合、 【(裁判の正当性とは関係なく)判決に文句を言えなくなった】 というだけの意味しかなく、条約に基づいて刑の執行(禁錮刑)は行うが、裁判の合法性や正当性を認めたわけではないと思います。 このことから、条約の【受諾】や【承諾】についても「決定事項について争わない」だけのことであって、「正当性を認めた」ことではないと考えられます。 だとすると、条約の【judgments】が「裁判」と「判決」のどちらの意味でも、「その正当性」を認めたとはいえない事になります。

ideaism
質問者

補足

「お手柔らかに」と申しましたのに、凄い分量! それだけ、丁寧にお答えくださって嬉しいですけどね。 後日、時間があるときにじっくり拝見して、お礼しますね。

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