12月分給与の取扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 2013年4月から再開した仕事において、12月に支払われた給与の取扱いについて疑問が生じています。
  • 給与の支払日は翌月12日であり、労基法上は現金での支払いが原則です。
  • しかし、12月末に債権が発生しても所得を計上しないと考えられるため、2013年の所得にはならない可能性があります。
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1月12日支払の12月分給与の取扱い

2013年4月から、仕事を再開しました。 会社の給与支払日は翌月12日です。 12月分の給与は1月12日に支払われました。 源泉徴収票も同封されていましたが、4月から12月までの9ヶ月分の総収入、社会保険料、 源泉徴収税額で構成されています。 それとは別に、労基法上、給与は現金で支払うことと決められており、現金での支払いを受けたのは1月になってからなので、これは2013年の所得にはならないのではないか、とも考えられます。 事業の場合、債権が発生した時、売掛金計上して売上をたてますが、給与の場合、現金支払いが原則とすると、12月末日にて債権が発生したとしても、所得をたてることにはならないと思います。 要は、税金を当年支払うのか来年か、の差なのですが、税額が同じであっても現在の価値の方が一年後より高いので、当年の税額が少なくなる方をできるなら選択したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.3

一般的な給料は、定められた支給日が、収入すべき時期になります。 ですから、H25年12月に働いて、H26年1月が通常の給料日ならば、H26年分の給与所得になります。 質問者様の、お考えの通りですね。 【参考】 http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/lounge/01/20111006-OYT8T00921.htm

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

少々お聞きになりたい点が不明なのですが、25年12月分の給与が、26年1月に支払いされた場合には、25年の所得になるのか、26年の所得になるのか?が要点だと存じます。 これは「26年の給与所得になる」です。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

4月から12月ということは 4月分は5月に支給~11月分は12月に支給 で支給日換算では5月~12月になり 今年の1月支給分は含まれていないのではないですか

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会社の給与支払日は翌月12日… それがきちんと定められたことなら、1月になって支払われのは新年分です。 参考までに言っておくと、例えば本来の支給日は月内 (年内) だが、金策の都合で翌年になってしまったというのなら、1月になって支払われたとしても旧年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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