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給与所得控除

アルバイトをしているものです。 去年の2月から、現在の会社に勤めている(アルバイトとして)のですが、毎月の給与から源泉徴収されていません。 先輩に聞いたところ、アルバイトとして働いている人はみんな何年も前から源泉徴収されていないようです。 (社員の方は、源泉徴収されているようです) そこで自分で確定申告しようと思うのですが、会社からもらった源泉徴収票には当然源泉徴収税額が0円なのですが、給与所得控除後の金額も空欄になっています。 この場合、給与所得控除は受けられるのでしょうか? よろしくお願いします。 ※会社にはアルバイトという立場で勤めていますし、給与支払い明細書もいただいています。 つまり請負というわけではありません。

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  • hinode11
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回答No.7

#5です。 >総額はまだ不明ですが、120万円ぐらいにはなると思います。 >必要経費はほとんどかかっていません。 自宅でする仕事ならば、建物の減価償却費や固定資産税、電気代などの経費がかかっているはずです。借家なら家賃が。個人事業の場合、平均すると、少なくとも収入(所得)の20%くらいの必要経費が掛かるとみられます。 もし、税務署へ事業開始届と青色申告の届を提出してあるのであれば、青色申告特別控除(65万円まで)も認められるのですが。 (1)給与所得=給与収入230万円-給与所得控除87万円=143万円 (2)事業所得又は雑所得=事業収入120万円-必要経費24万円(20%)=96万円 合計所得=143万円+96万円=239万円 課税所得=合計所得239万円-基礎控除38万円-その他の所得控除(※) 課税所得≦0 なら、税務署へ確定申告する義務はありません。 課税所得>0 なら、税務署へ確定申告しなければなりません。 以上、根拠は【所得税法第百二十条第一項】   なお、税務署へ確定申告する場合は、確定申告書の一部が税務署から市町村役場へ回付される仕組みになっていますので、わざわざ市町村役場へ住民税の申告をする必要はありません。 いずれにせよ質問者の場合は、かなりの額の所得税と住民税を納めなければならないようです。 大雑把に言って、 所得税: 課税所得が195万円以下の金額について、課税所得の5% 課税所得が195万円を超え330万円以下の金額について、課税所得の10% 住民税所得割: 課税所得の10% ※国民年金保険料や国民健康保険料や生命保険料などを払った場合は、それらも所得控除され課税所得が減額されます。 >会社の同僚(アルバイト)は年収350万ほどもらっているので、所得税・住民税・健康保険(今の会社は厚生年金・健康保険がありません)を考えると、復業しない方が得のような・・・? 副業すれば税金や国民健康保険料など増えるでしょうが、しかし、一般的には、副業すればしただけ手取りの収入は増えます。しかし、 ◇税金 給与所得控除を考慮すると、120万円の事業収入と給与収入を比較すると、税金の上では給与収入の方がお得と言えますね。 ◇健康保険料 会社の健康保険に加入できれば健康保険料の二分の一が会社の負担になるのを考慮すると、国民健康保険料を自己負担するのは大変です。一般には、国民健康保険よりも会社の健康保険の方がお得と言われます。 >今の会社は厚生年金・健康保険がありません アルバイトだけでなく、正社員も、ですか。もし正社員が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しているのであれば、アルバイト先に、正社員と同じように社会保険に加入させて下さいと頼んでみては?

nitti3
質問者

お礼

以上から計算すると、 230万 - 87万 = 143万(給与所得) 120万 - 10万 = 110万(雑所得) 38万 + 40万 + 4万 + 10万 = 92万(控除) 143万 + 110万 - 92万 = 161万(課税所得) 所得税は8万円ぐらいでしょうか・・・ 過去の分の国民年金の一括ももう使えないし、バイト先の年収も今年はもう少し上がるので、今年度分の所得税と来年の住民税が怖いですね・・・ 社会保険なんですけれど、部長に話したところ、国民年金は部長も社長も何年も払っていないらしく、「どうせ消費税でまかなうようになるよ」といっていたので今後も加入しないと思います・・・。 私自身、今の仕事が気に入っているので福利厚生が充実した別の会社に移る気もないので、今年は国民年金基金等に加入して、節税?していこうと思っています。 今は、自分の税金より、会社に税務調査が入り、hinode11様がおっしゃっていたように過去にさかのぼって源泉徴収分を課税させられ、会社が傾く(社会保険にも加入しない小さな会社なので・・・)のが心配になってきました・・・。

nitti3
質問者

補足

お忙しいにもかかわらず、ここまで時間を割いていただいてありがとうございます。 >平均すると、少なくとも収入(所得)の20%くらいの必要経費が 今現在、実家(家は親が所有)に住んでいるのと、副業は電気・水道代がほとんどかからない仕事なのです。 それでもなんとか電気・携帯電話・プロバイダー代を按分して、必要経費は10万といったところだと思います。(帳簿をつけているのですが、まだ入力が完了してないので正確な値は不明ですが) パソコンも自作しているため、10万もかからないので減価償却等もないと思います。 青色申告の届け出は一昨年しましたので青色申告出来るのですが、税務署に聞いたところ、金額の多い少ないではなく、1週間のうち多く従事しているほうが給与をもらっている仕事のため(副業は空いている時間に実行している程度)、白色申告で雑所得になるそうです。 国民年金は、2年間ほど滞納していたので、市役所に今までの分を分割で支払えるように頼んだところ、2年前にさかのぼって請求書を発行してもらいました。 ちびちび払っていても所得税と、翌年の住民税・健康保険料が高くなるだけなので、去年の年末にまとめて(今年の3月分まで払ったので、計40万円ぐらいになったと思います)払ってしまいました。 健康保険は、親と同居しているため親が支払っていますが、自分の分の保険料は親に渡しているため、自分が支払った分を計算しようと思いますが、一昨年の収入が少なかったため、1回の健康保険料も最低?金額でした。 1年間で4万円程度だと思います。 他に、一般の保険と個人年金保険料のそれぞれの控除が、5万、5万で控除は最大の10万円。 扶養家族、配偶者もおりません。

その他の回答 (6)

noname#94859
noname#94859
回答No.6

貴方に基礎控除38万円しか控除額がない、かつ副業が給与ではないという話として。 給与としてもらった金額の合計額が150万円以下で かつ 副業所得が20万円以下なら 確定申告義務はありません。 「給与所得控除は受けられるのでしょうか?」 給与所得控除は、一年間の給与所得の合計に認められるものです。 当然にうけられます(申告しないと認められないというものではありません)

nitti3
質問者

お礼

給与は200万を超え、副業も20万を超えるので確定申告義務はあるようですね。 仮に#3の方がおっしゃるような、他に収入が無く申告する義務がなかったとしても、元々自分で確定申告するつもりだったので、給与所得控除が受けられるとわかっただけでも、私的にはほっとしました。 後々会社に税務署に入られてトラブルに巻き込まれる可能性があることを考えると、今後も副業するしないに限らず、自分で申告しようと思います。 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#3と#4です。 #1の方への回答を読みましたが、副業をしているのですか。それならば、私の回答は全面的に保留しますよ。そういう重要な事柄は最初に書いて下さらなくてはいけません。私は、アルバイト勤務した会社が一社であり、その他の収入がないとの前提で回答したのですから。 改めて補足して下さい。 (1)アルバイト勤務した会社は一社だけですか。 (2)その会社から受取った給与の合計額。 (3)今年も引き続き勤務しているのですか。 (4)副業の内容と収入金額。それは給与収入なのか、給与以外の収入なのか。源泉徴収されたのか。 (5)給与以外の収入である場合、必要経費はいくらなのか。 以上の情報次第で、所得税と住民税の申告義務の有無が決まります。

nitti3
質問者

補足

>#1の方への回答を読みましたが、副業をしているのですか。それならば、私の回答は全面的に保留しますよ。そういう重要な事柄は最初に書いて下さらなくてはいけません。私は、アルバイト勤務した会社が一社であり、その他の収入がないとの前提で回答したのですから。 申し訳ありませんでした。 他に収入があるかどうかで変わるとは思わなかったもので・・・。 1.1社だけです。 2.平成20年度分で230万ぐらいです。 3.今年も、そして今後も続けて勤務しようと思っています。 4.現在帳簿をつけている最中で、総額はまだ不明ですが、120万円ぐらいにはなると思います。 友人から頼まれた仕事なのですが、給与ではなく源泉徴収もされていません。 5.必要経費はほとんどかかっていません。 所得として120万程度だと思います。 会社の同僚(アルバイト)は年収350万ほどもらっているので、所得税・住民税・健康保険(今の会社は厚生年金・健康保険がありません)を考えると、復業しない方が得のような・・・?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >ということは、まったく所得税を納めなくてもよい。って事なんでしょうか? その通りです。 あなたの場合は、会社が毎月の給与から源泉徴収する義務があったのに、それを怠ったものと見られます。その結果、あなたは所得税を納めずに済みました。 しかし、会社が源泉徴収義務を果たさなかったり、源泉徴収した所得税額が間違っていたとしても、だから社員は税務署へ確定申告しなければならない、ということにはならないのです。所得税法には、会社の怠慢の責任を社員に負わせるような規定はありません。極めて良識的な法律なのです。 あなたの場合は、所得税法第百二十一条第一項第一号に適合しているので、税務署への確定申告義務はありません。 確定申告しなければ、所得税の納付義務は生じません。あなたは合法的に所得税の納付義務を免れたのです。端的に言えばあなたは非常にラッキーでした。神に感謝しましょう。 ただし将来、会社が税務調査を受け、アルバイトの中に源泉徴収しなければならないにも拘わらず、源泉徴収しなかったケースが摘発され、3年分くらい、まとめて納付させられる事態もあり得ます。(そうした事態に発展しないこともあります) その場合は税務署は、会社に対して源泉所得税の追徴をかけますが、決してアルバイト個人に対して追徴をかける事はありません。なぜなら、源泉所得税の納税義務者は源泉徴収義務者である会社であって、アルバイト個人ではないからです。 その場合、会社が全額(本税のほか、加算税と延滞税を含む)を負担するか、あるいは、アルバイト個人に対して一部または全部を負担するように要求するか、会社によって対応が分かれるところです。アルバイトからは源泉徴収しないと決めている会社なら、たぶん、会社が全額を負担するでしょう。 しかし中には少数ですが、アルバイトに対して「所得税の納税義務者は社員なのだから」と、一部または全部を負担するように要求する、汚い会社もあるようです。 会社が、そうした汚いことを言ったら、信頼関係が壊れたのですから、「所得税の源泉徴収義務者は会社なのだから」と言い返して、「二週間後に辞めます」と通告するのが良いでしょう。 (参考) 正社員であろうがパートであろうがアルバイトであろうが、会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する義務があります。ただし、同時に二社以上から給与をもらう場合は、一社にのみ提出します。これは、所得税法に書いてあります。 根拠:所得税法第百九十四条第一項

nitti3
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 非常に興味深く読ませていただきました。 というのも、副業をしているのは私だけで、他のアルバイトはその会社からの給料のみだからです。 自営をしている知人に話したら、やっぱり取引先で源泉徴収しないとこもある。といっていました。 知人は、源泉されてるかされてないかにかかわらずちゃんと申告している。といっていましたが、給与ではなく、請負の仕事でも源泉徴収されていなければ、やはり所得税は払わなくてもよいのでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

去年勤務した会社は一社だけですか。それならば、あなたは、給与の総額が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。源泉徴収されていなくても、気にすることはありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号 また、去年から引き続き今年も、その会社に勤務しているのであれば、市町村役場へ住民税の申告をする義務はありません。 根拠:地方税法第四十五条の二第一項ただし書き 根拠:地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き

nitti3
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ということは、まったく所得税を納めなくてもよい。って事なんでしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> この場合、給与所得控除は受けられるのでしょうか?  給与所得控除や基礎控除を受けることは出来ますが、お手持ちの源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が何故空欄なのかが気になりますね。アルバイト先に『被扶養控除等申告書』(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm)を提出していないのであれば年末調整されていませんので空欄となります。  「給与所得後の金額」が幾らなのかは、こちらの7ページ以降を参考になさってください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/nencho.pdf

nitti3
質問者

補足

余りよく覚えてないのですが、「被扶養控除等申請書」「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は書いてくれといわれて、提出したような・・・ 「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の方は、自分で確定申告するだろうから?という理由で戻ってきました。 給与所得控除後の金額ですね。 参考になります!該当する金額を探してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

別に問題ないですよ。 自分で計算すれば良いだけです。 『確定申告書 A』の○ア 欄には給与の支払総額を、○1 欄に給与所得控除後の金額を書き込みます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nitti3
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 私自身は副業も行っていまして。 副業の収入も含め、なんとか申告書を書き上げたいと思います。

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