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「19年1月に支給」される「18年12月労働分」の給与から源泉徴収される所得税の税率は18年のもの?19年のもの?

たとえば「末締め、翌月20日払い」の会社の場合 19年1月に支払う給与は「18年12/1~12/31の労働」に対する対価になると思うのですが、 この場合の給与にかかる所得税は支給月である19年1月~の源泉徴収税額表に当てはめて源泉徴収するのでしょうか? それとも18年分の労働の対価だから18年1月~の源泉徴収税額表に当てはめて源泉徴収するのでしょうか? 受け取る人の目線で見れば「支払が19年1月=19年度の所得」ということで19年1月~のものを適用するのかなという気もしますが、 少しかじったことのある簿記で会社側の処理を考えてみたら支払いは19年1月でも18年12月の労働に対する対価ということは18年の12月に費用計上してるよな・・・」とかも考えちゃったりして悩んでしまってます。 会社にとっては18年12月の費用だけど個人にとっては19年1月の収入(所得)?とか頭の中がわけわからない状態です。 どのように考えるのが正しいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

税金の計算は1月1日から12月31日までに受け取った金額がその年の収入になり課税対象になります。確定申告も1月1日から12月31日まででしょ。 法人の企業会計と違うのは、会期末の時点での未収入や未払いをを立てるけど自然人は未収未払いはたてないって事くらいです。

reportpad2
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね、1月にもらったら1月の所得でそれに対して税金がかかるわけだから当然ですよね・・中途半端に簿記をかじってしまったせいで混乱していました

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

19年のものです。 企業経理は、発生主義ですので、未払給与と費用を 立てます 現金主義で所得を計算するのは、特別なものです。 給与所得者と 個人事業主でも、不動産所得の金額と事業所得の金額の合計 (専従者給与の必要経費算入前)が300万円以下の人 だけが認められる特別なものです。 発生主義にするメリットがなく、実害もなく、煩雑なだけ だからですかね。

reportpad2
質問者

お礼

ありがとうございます。簿記を中途半端にかじってしまったせいで個人の所得も発生主義が適用される?みたいな感じで混乱してしまってました。

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