平成18年以降の源泉所得税の計算方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成18年以降の源泉所得税の計算方法について教えてください。
  • 新税額表が適用されることにより、年末調整への給与の組み入れが変更される可能性があります。
  • 会社の給与支払いが来年になる場合、対処方法について不安があります。
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平成18年以降の源泉所得税

源泉所得税の計算について教えて下さい。 最近、国税庁のホームページに「源泉徴収のあらまし」が掲載載されましたが、この中を見ていてちょっと疑問がわきました。 税額の求め方の項に、「平成18年1月1日以後支払うべき給与等からは、新税額表が適用されます」といった記載があります。 これは、定率減税の縮減に伴う変更であると思いますが、これをそのまま読み取った場合、例えば、「翌月支払」を採用している会社では、12月の給与の支払日が平成18年中になりますから、「新税額表」を元に計算する、とい う事になるんでしょうか? もし、「新税額表」で計算するとしたら、その月(12月分)の給与は今年の年末調整には組み入れたらいけないですよね?(今年はまだ定率減税は縮減されませんから) うちの会社は当月締め、当月支払ですので直接は関係ないかなあとも思ったのですが、うちのような会社でも、12月分のお給料が何かの理由で来年になってしまうことがあったら、どう対処すべきなのかちょっと不安になったので質問させていただきました。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

>これは、定率減税の縮減に伴う変更であると思いますが、これをそのまま読み取った場合、例えば、「翌月支払」を採用している会社では、12月の給与の支払日が平成18年中になりますから、「新税額表」を元に計算する、とい う事になるんでしょうか? おっしゃる通りの認識で間違いありません。 >もし、「新税額表」で計算するとしたら、その月(12月分)の給与は今年の年末調整には組み入れたらいけないですよね?(今年はまだ定率減税は縮減されませんから) 支給日ベースでいきますので、その通りです。 >うちの会社は当月締め、当月支払ですので直接は関係ないかなあとも思ったのですが、うちのような会社でも、12月分のお給料が何かの理由で来年になってしまうことがあったら、どう対処すべきなのかちょっと不安になったので質問させていただきました。 あくまでも給与所得については、定められた支給日に基づいて、年末調整等すべきですので、本来は年内支給なのに、資金繰り等の都合で、単に未払いとなったのであれば、年内に支給があったものとして年末調整する事となりますし、実際の源泉徴収は、支給時にする事とはなりますが、それは旧税額表に基づいて計算すべき事となります。 「平成18年1月1日以後支払うべき給与等からは」ですので、年内に支払うべきだったものが翌年にずれ込んだものは関係ない事となりますので。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

norisae
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。またわからないことがありましたらお願いします。

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