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相続税と贈与税についての疑問
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- 母の面倒は自分で守るために生前贈与を考えているが、どうなるのか疑問
- 兄夫婦が相続を侵害しようとしている
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- 贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい
お手数ですが、贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい ■前提 マンションを平成19年3月に購入する際に、援助金として父親から500万円もらいました。 その援助金はすべてマンション購入資金として使用しております。 (1) 平成19年度の確定申告にて贈与税の申告が必要になりますが、父親に対して相続時精算課税制度を 選択しようと考えております。この場合、非課税枠2500万円に住宅取得資金に係る相続時精算課税制度 の特例で非課税枠1000万円が上乗せされ、非課税枠が3500万円となり、その非課税枠3500万円から、 贈与金額500万円を引けば3000万円で贈与税は0円となります。 ここで質問です。相続時精算課税制度を選択した場合、父親が死去して相続が発生した時に、相続額 にこの500万円を足した結果で相続税が決まると聞いておりますが、前述した住宅取得資金に係る 相続時精算課税制度の特例で加算された1000万円の非課税枠に収まる贈与金(500万円)は、相続税時 に加算対象となるのでしょうか? (2) (1)で父親からの贈与を相続時精算課税制度に選択たと仮定します。その為非課税枠3500万円から500万円 を引いた3000万円が残り非課税枠残高となりますが、この3000万円が翌年に繰り越されるのですが? それとも、1000万円分は特別枠なので、通常の非課税枠が2500万円が繰り越されるのですか? (3) 相続時精算課税制度の特例は、初回の1回のみ適用されるのですか?例えば、10年後に家を改築する し父親から贈与を受けた場合、その時に残っている非課税残高に1000万円上乗せできるのですか? (4) 相続時精算課税制度は贈与者ごとに決めれると聞いております。その為、母親からの贈与に関しては 暦年課税の適用とした場合、私の年間総贈与額110万円以内なら非課税となります。 ここで質問です。『来年(平成20年度)に、父親から50万円、母親から100万円、知人から10万円贈与 されたとします。合計では160万円ですが、父親からの贈与は相続時精算課税制度を選択している為、 (1)の残り3000万円からこの50万円を引くとします。残りの110万円に関しては、すべての贈与者は 暦年課税の適用者となる為、総額110万円ですので非課税となる』といった考えは合っているでしょうか? それとも、暦年課税は相続時精算課税制度選択者からの贈与金額も含めて110万とするのでしょうか? または、相続時精算課税制度選択者が含まれるので、それ以外の人は無条件で110万円贈与税として課税 されてしまうのでしょうか? 上記4点、長々となりましたがご教授願えますでしょうか?
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