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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税と贈与税)

相続税と贈与税についての疑問

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>すでに相続時精算課税を使用しているため5000万円から精算課税使用分が差し引きとなりますから1500万+3000万=4500万円分が非課税になりますよね・・・ いいえ。 3500万円の贈与を受けたんですね。 相続時精算課税分が相続財産に加算されるので、遺産額が4500万円を超えるに相続税がかかるということになり、相続時精算課税分に相続財産に加算した額のうち8000万円分は非課税ということです。 なお、来年からは控除額が「3000万円+1800万円=4800万円」に減額されます。 >当方の会計士は私の分を相続の時に、ここから差し引くのが一般的だといっております。 そうでしょうね。 >母が私が生きているときにしたことは自分の意思でしたことであって気にすることはないといってくれてます いいえ。 贈与は、「あげた」「もらった」双方の合意があって成立します。 一方が勝手にしたという主張は通らないでしょう。 >私が以前に使用した相続時精算課税は、kちんと母に遺言とまではいかなくても一筆残しておいてもらった方がいいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 両者の合意により、初めて贈与が成立しています。 また、贈与された財産は「特別受益」に当たり、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。 >母の面倒は、長男夫婦は食事ぐらいで、ほとんどみません。姉も自分の家族が忙しいからと同じく関わりをもちません。それでいながら相続分はきっちりともっていくつもりです それでも法的には特別扱いにはならないでしょう。 「寄与分(寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度)」とは特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合ですから。 >今、わかっていり限りでは、一度相続時精算課税を使用した場合は、今後の贈与は一律20%、 いいえ。 贈与された財産が2500万円までは、回数に関係なく贈与税かかりません。 2500万円を越えればそのとおりです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm >その後、相続が発生したときに多く支払ったときに限り、精算し戻し分があるということぐらいしかわかりません。 そうですね。 相続時精算課税で贈与された財産は相続財産に加えられ、相続税を計算し相続税が発生するなら、その相続税額からすでに支払った贈与税分を控除できるというものです。 また、相続税がかからない場合には、払った贈与税が全額戻ってきます。 参 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm#q1

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答をいただき有難うございます。 参考の貼付とても勉強になりました。 みなさまからいただいたアドバイスは、いつも有難く存じます。 また、相談ことがでてきましたらよろしくお願いします。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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