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軍国主義

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  • Ganymede
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回答No.8

(1) 第一次世界大戦(1914-1918年)を境に世界の潮流が変わったことを、知らなければならない。日本ではピンと来ないが、イギリスやフランスにとっては第二次大戦より死者が多い大戦争だった。ドイツの場合は第二次の方が多いが、第一次も甚大だった。 ヨーロッパの人々は「こんなことをやってたらヨーロッパ文明は滅びる」と痛感し、国際連盟規約および不戦条約によって戦争を違法化した。ちなみに、日本国憲法第9条第1項は不戦条約を取り入れたものである。諸外国の憲法の条項にも、それと似たものが少なくない。 (2) 当時は、欧米などの列強間の共通認識や取り決めが、国際法になっていた。例えば「無主地先占」という国際法の法理があって、日本もそれを利用したのだが、考えてみれば列強にとってずいぶん都合のいい理論ではないだろうか。横田喜三郎は、「国際法の無主地は無人の土地だけにかぎるのではない。〔中略〕ヨーロッパ諸国によって先占される前のアフリカは〔中略〕未開の土人が住んでいたが、これらの土人は国際法上の国家を構成していなかった。その土地は無主の土地にほかならなかった」と解説している。身も蓋もない書きぶりだが、そのために分かりやすい解説となっている。 前述の「戦争の違法化」も、欧米列強にとって都合がよいものだった。彼らは既に広大な植民地を獲得済みだった。それは手放さないが、新たな植民地争奪戦争は禁じるというのだ。これは、日本のような後発の帝国主義国家にとって不利だった。「さあ、これから植民地を増やすぞ」という腹積もりだったのに。 韓国併合(日韓併合ともいう)は第一次大戦前で、欧米列強から容認されたが、満州国建国は第一次大戦後で、主要国から承認されなかった。 (3) 「現在の目で過去を裁いてはいけない」とのたまう人もいるが、日本による中国侵略は過去の基準でも違法だったことを、等閑視しているのではないか。九カ国条約(1922年)などに違反していたのである。 ただし、日本はいつも国際法に違反していたわけではない。1920年代などは英米と協調していた(幣原外交)。そのころ日本は、むしろ中国こそ国際法違反であると批判していた。日本は欧米などと同様、中国の主要都市に租界を築いていたが、それに対する抵抗運動が起きていたのだ。中国の人々が抵抗するのは無理もないのだが、当時の条約では租界が認められていた。 つまり、日本が欧米と同調するならば、1930年代以降の中国侵略は許されないことだったし、あるいは中国と同調するならば、租界も放棄しなければならなかった。ところが、日本の言い分は「中国進攻も租界もやめない」であった。それは欧米とも中国とも同調しないことであり、ここに日本を無法者として、欧米と中国の連携が成立することになった。そして日本は、欧米および中国(連合国)に成敗された。 (4) 下手な文章を長々と書いても迷惑がられるのが落ちだから、さっさと結論へ飛ぶことにする。戦争を売春にたとえてみたら、どうだろうか。 公娼制度のあった時代でも、公娼以外の売春は違法だった(これを私娼という)。のちに公娼制度は廃止され、売春防止法(1956年)によって売春は違法化された。同法第三条は、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と定めている。ただし、同法では売春自体には罰則がない。 ご存知「罪刑法定主義」により、罪も刑罰もあらかじめ法で規定しておかなければならないため、売春自体は裁けないことになる。しかし、管理売春や客引き行為には罰則がある(売春婦自身による客引きも罰せられる)。それによって売春を取り締まることができる。 変なたとえだが、戦争も同様に考えてみよう。「戦争は国家の権利。戦争自体は違法ではない」というのは昔の話であって、第一次大戦以降、戦争は違法化されたのである。ただし、不戦条約には罰則が定められていない。 (5) しかも、各国は不戦条約を結ぶにあたって自衛戦争の権利を留保した。つまり、侵略戦争が違法ということになるが、自衛戦争と侵略戦争の判定基準はあいまいだった。だから不戦条約はザル法といわれる。 しかし、境目があいまいだからといって、「侵略戦争は存在しない」ことにはならない。例えば、有名な東京裁判の判決も「侵略戦争は、ポツダム宣言の当時よりずっと前から、国際法上の犯罪であったのであって、」と判示している。 (6) 他ならぬ連合国が発したこの言葉によって、連合国もまた拘束される。例えば、米国もイラク戦争開戦前に、国連安保理のお墨付きを得るため随分努力していた。ネトウヨどもが言う「宣戦布告さえすれば戦争してよい」は、第一次大戦までの話に過ぎない。 そもそも米国では、憲法の規定により宣戦布告の権限は連邦議会にある。その手続きを踏まずに、大統領の権限で「正式な戦争ではない戦争」をたびたび行っている。その場合も国連安保理の決議を取り付けるか(集団安全保障)、あるいは国際的な条約機構を通じて共同歩調をとる(集団的自衛権)。例えばグレナダ侵攻(1983年)の時は「東カリブ諸国機構」と共同出兵した。 すなわち、集団安全保障あるいは集団的自衛権の枠組みを借りて、侵略戦争の疑惑を打ち消そうと努めるのである。ご存知のように、集団的自衛権は国連憲章においても(制限付きで)認められている。要するに、最強国家のアメリカといえども好き勝手に戦争することはできない。国際的な枠組みを借りる手はずを整えるのに腐心している。 (7) 東京裁判はニュルンベルク裁判の二番煎じだった。両裁判に瑕疵(かし)があったことは事実だが、だからといって「裁判でも何でもない」などと全否定する者は基礎知識が欠けているだろう。 正式名称を見れば分かる通り、これは軍事裁判であり、講和前に行われた。戦争行為の一環として行われたのだ。中立国が戦争行為に加わるわけもなく、判事は連合国出身者だった。 そもそも「軍法会議」では、被告の上官(法律の専門家ではない)などが判事を務めることも多い。弁護人が付かないことも多い。それに比べれば、東京裁判はまだましな方である。アメリカ人(カニンガムなど)・日本人(清瀬)らが弁護人を務め、彼らはこの裁判を痛烈に批判した。 また、占領地の軍人・民間人など(つまり外国人)を裁く「軍律法廷」では、事後法で裁くこともあった。他ならぬ日本軍も、米軍のドーリットル隊を「空襲軍律」という事後法で死刑に処した。 またパール判事は、東京裁判当時はまだ国際法の専門家ではなかった。インドの事務方(じむかた)の手違いによって同裁判の判事に選ばれたような人である。東京裁判の後で国際法関連の要職に補されたこともあるが、今日国際法の分厚い教科書を何種類か眺めてみても、パールのことはあまり出てこない。彼の意見書(俗にパール判決書と呼ばれる)の理論は、東京裁判当時の国際法よりさらに古めかしいものだった。 だいたい、「最初から結論ありき」の裁判ならば、判事団は「並び大名」のようなもので、むしろ検察団にこそ注目すべきではないか。私は以前からそう思っていたが、アーノルド・ブラックマン著『東京裁判―もう一つのニュルンベルク』でも、首席検察官のキーナンらに多くの紙幅を割いている。著者のブラックマンはUP通信社(UPI通信社の前身)の特派員として来日し、長く東京裁判を取材した。 裁判長のウェッブはオーストラリア人で、マッカーサーとの間に齟齬があったが、キーナンは米国のエリート法律家で、マッカーサーとツーカーだった。また、同書でパールのことは変わり者扱いである。ブラックマンによれば、前出のカニンガムでさえパールを批判した。 (8) ニュルンベルク裁判・東京裁判の判決の法理は、連合国を含む世界中に影響を及ぼしている。臨時の裁判所としては、国連安保理が設立した旧ユーゴ国際戦争犯罪法廷、ルワンダ国際戦争犯罪法廷がある。常設の裁判所としては国際刑事裁判所(ICC)が既に発足している。ICCは集団殺害、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の4種類の犯罪に対して管轄権を持ち、戦勝国の軍人といえども裁かれ得る。 ただし、侵略の定義については今後定めることになっているそうだ。

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