• ベストアンサー

どなたか助けてください。

住宅借入金特別控除、今年は2回目です。 今日もらった源泉徴収票に住宅借入金特別控除可能額23万円と書いてありました。 これはローン残高が返ってくる1割の金額ですよね?2300万円まだ残っています。 今年夏にもらった特別徴収額の決定通知書には約83000円と書いてありました。 今日もらった源泉徴収票の所得税欄に112000円と書いてありました。 両方足しても控除額の23万円にはなりません。なぜですか? 分かりやすく説明してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

まず、「今年夏にもらった特別徴収額の決定通知」は住民税のものですよね。 住民税は1年遅れですから、この分は「今日もらった源泉徴収票」ではなく、昨年の確定申告で所得税から引ききれなかった分を住民税から引いた額になります。 また、「住宅借入金特別控除可能額」というのは必ず満額返ってくるわけではありません。 所得税、住民税の額を減額するだけですので、0円になってしまえばそれまでです。 仮に住宅取得控除がなかった場合に、所得税10万、住民税5万の人が、質問者さま同様に2300万を借り入れた場合、所得税10万、住民税5万が0になった時点、つまり15万が減税された時点で終わります。 あくまでも「控除」「還付」であって払った以上に戻ってくるわけではありません。 そして根本的に気になるのが、「特別徴収額の決定通所には約83000円」「源泉徴収票の所得税欄には112000円」というところですね。 ひょっとして、控除後の住民税そのものと所得税そのものを足されていませんか? それだと同じ額になるはずがありません。 A(その年の住宅特別控除前の所得税)-B(住宅特別控除額)=A’(その年に納める所得税) A<Bだった場合、A’は0になります。 この時に、 C(翌年6月からの住民税 住宅特別控除前)―(B-A)(住宅特別控除の残り)=C’(住民税) 今年の源泉徴収票で最終的に所得税が引かれているのであれば、特別控除分を引いた後のはずですよ。

dokinsan36
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。こういう事を全く理解できておらず、 事細かに説明していただき大変有り難いです。 回答ありがとうございました。もう一度明細書を見直してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 追加です。 >源泉徴収票の所得税欄に112000円と書いてありました。 所得税欄て、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の数字ではないですよね。 ローン控除が所得税から引ききれていない場合、源泉徴収票の「源泉徴収税額(所得税の額)」の欄は「0」です。 前に書いたように、引ききれない場合は「借入金等特別控除額」の数字が控除された額で、それは「可能額」と一致しているはずです。

dokinsan36
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>これはローン残高が返ってくる1割の金額ですよね? そのとおりです。 >両方足しても控除額の23万円にはなりません。なぜですか? 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。 今年の所得に対する住民税は、来年度の住民税(6月頃)です。 なので、今年の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除額」と来年度の住民税の決定通知の数字と合計して確認してみてください。 それでも合わないことはあります。 というのは、住民税から控除できる額には限度額があります。 97500円か貴方の「課税所得(「所得」から社会保険料控除や扶養控除などの「所得控除の合計」を引いた額)」の5%かどちらか少ない方の額までです。 なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、所得税から引ききれなかった額が限度額をオーバーしていたなら、その額以上は控除されません。

dokinsan36
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 回答者様のおっしゃる通り勘違いしておりました。 回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 住宅借入借入金等特別控除が83400円なのに源泉徴収票には0円になっています。

    19年6月に新築しました。 そして昨年主人が転職し、20年度の源泉徴収額票には 給与所得控除後の金額が1,889,000円 所得控除の額の合計が2,309,500円で 源泉徴収額が0円です。 税務署から送られた給与所得者の 住宅借入金等特別控除申告書には83,400円 と記載されていますが、 源泉徴収票のその欄には0円となっています。 支払った税金よりも控除のほうが大きいので住宅借入の控除までする必要がないということでしょうか?

  • 認可保育園の保育料の計算方法についてお聞きします。

    認可保育園の保育料の計算方法についてお聞きします。 一応私が調べたところ、前年度の源泉徴収の「源泉徴収税額」と「住宅借入金等特別控除の額」の合算(私たち夫婦は共働きなのでそれを更に合算)だと分かりました(これで合ってますよね?)。 それでお聞きしたいのは私たち夫婦は二人とも正社員で勤務していて、分かりやすいように敢えて金額書きますが、妻は「源泉徴収税額」が52600円で「住宅借入金等特別控除の額」が0、夫の私が「源泉徴収税額」が0、「住宅借入金等特別控除の額」が44250円です。それで妻の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」空欄、「国民年金保険料等の金額」0円とあり、私の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」90100円、「国民年金保険料等の金額」0円とあります。この場合、私の源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」90100円の部分は保育料に関係してくるのでしょうか? 今現在住宅ローンを支払中(一軒家)で札幌市在住です。昨年の4/1から札幌市の認可保育園に通っていて今年の4/1から新しく出来た近所の札幌市の認可保育園に転園することが決まっています。 私が調べた保育料の計算方法が合っているのかと、私の源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」90100円が保育料に関係してくるのかを教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

  • 源泉徴収票の住宅取得等特別控除額

    源泉徴収票の住宅取得等特別控除額ですが、年末残高の1%ではなく、所得税が減額された額が書いてあります。例えば5000万のローン残高があり、所得税が40万だとすると、50万ではなく40万と書いてあります。 株式譲渡益の確定申告をしたいのですが、国税庁のHPから申告書を作成しようとすると、源泉徴収票の住宅取得等特別控除額を入力する欄があり、それがそのまま住宅減税分となっています。このままでは、本来あと10万円分は所得税が減税されるはずですが、それがありません。 源泉徴収票の住宅取得等特別控除額にはどのような値が記載されるのが正しいのでしょうか?(会社の発行する源泉徴収票が間違っているのでしょうか?それとも国税庁のHPが間違っているのでしょうか?)

  • 住民税住宅借入金等特別税控除申告書

    住民税住宅借入金等特別控除の申告の書き方について教えてください。 主人の申告分なのですが、申告にあたり給与所得控除後の金額を記入しなければならないのですが、会社からの源泉徴収の欄が空白になっておりどのように記載したりいのかわかりません。主人は9月まで失業中で10月より就業しております。源泉徴収票の記載は以下の通りです。 支払金額 \612,025 給与所得控除後の金額 空白 所長控除の額の合計額 \677,677 源泉徴収額 空白 社会保険料等の金額 \247,677 生命保険料の控除額 \50,000 住宅借入金特別控除可能額 \143,000 国民年金 \128,450 住宅借入金残高 \24,220,235 今回は対象にならないのでしょうか?申告する必要はないのでしょうか?それとも、源泉徴収票がちがうのでしょうか?

  • 住宅借入金等控除額について 源泉徴収

    会社からもらった源泉徴収票に疑問があるので教えてください。税金等に関しては素人なので全くわかりません。 住宅借入金等控除額というのは、年末のローン残高×1%ではないのですか?(平成17年入居)以下が会社から貰った源泉徴収の内容です。  ・給与所得控除後の金額 \2,916,000  ・所得控除の額の合計額  \939,153  ・源泉徴収税額    \52,600  ・年税額  \100,100  ・住宅借入金等控除額  \47,500  ・住宅借入金等特別控除可能額  \0 住宅ローン残高が下記の通り残っておりますが、源泉徴収記載の\47,500であっているのでしょうか? 住宅ローン年末残高 \1,887690(本人名義)           \24,220,235(主人と共有 割合50%) 昨年も手続きしたのですが、住民税の減額の手続きをする場合、住宅借入金等特別控除可能額が\0の場合は手続きできないのでしょうか? 素人なのでまったく理解が出来ません。源泉徴収が正しいのか?間違っているのか?お教え願います。

  • 所得税の住宅借入金控除申告の手続きについて

    昨年は2年目の住宅借入金控除申告だったので、年末調整のときに会社にその申告書と銀行の借入残高証明書を提出したのですが、会社から還付されたのは住宅借入金控除が適用されてない一部の金額(約4000円)だけでした。 1月の給料支給時に源泉徴収票を貰ったのですが、それには源泉徴収税額0円、住宅借入金等特別控除可能額(約10万円)、住宅借入金等特別控除の額(約7万円)が記されていて、会社からは税務署に源泉徴収票を持って行って還付を受けるよう言われました。給与所得のみで、去年支払った所得税は約7.5万円あります。 しかしその頃、市役所から住民税の住宅借入金控除申告の案内が届いてたので、その手続きをすれば税務署からも所得税還付の案内がくると思って源泉徴収票は市役所の方に提出しました。 先日、その控除がなされた住民税の通知書は貰いましたが、税務署からはまだ何の音沙汰もありません。 普通は、2年目以降の手続きは会社が全部やってくれて、還付金も年末調整時に会社から受け取るのではないのでしょうか。それとも、源泉徴収税額0円になっている源泉徴収票だけを税務署にもっていけば、今でも手続きはできるのでしょうか。 ちなみに源泉徴収票はコピーしてとってあるのですが、市役所に提出した原本もコピー用紙みたいなものにコピーされたような様式でした。 それは再発行してもらったほうが良いでしょうか。

  • 住宅借入金取得控除後の医療費控除の申告について

    こんにちは。 頭がこんがらがってしまったのでどなたか助けていただけませんでしょうか。 年末調整後に出してもらった源泉徴収票の 住宅借入金等特別控除で源泉徴収税額が0円になっていて、 摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額が約27万と表示されているのですが、 医療費控除が50万くらいあったので、市役所に申告にいったところ、 摘要欄の住宅借入金特別控除可能額が15万の表示でないとできないと言われたのですが、 なぜそうなるのか説明を聞いてもイマイチよくわかりませんでした。 15万という数字は一体どこから出てくるのでしょう・・・ どなたかわかりやすく教えていただけませんでしょうか?? 源泉徴収税額0円 住宅借入金等特別控除の額 約9万 住宅借入金等特別控除可能額約27万 居住開始18年11月

  • 源泉徴収票の見方(計算の仕方)について

    主人、私共に会社員であり、給与明細とともに源泉徴収票が発行されました。 数年前に住宅を購入(連帯債務者)し、住宅借入金等特別控除申告書もお互い会社に提出済みの源泉徴収票です。 私のほうは、申告書に従ったと思われる還付金があったのですが、主人は戻ることもなく逆に徴収されていました。二つを照らし合わせてみると、私のほうは住宅借入等特別控除の額の欄に、申告書通りの記載があったのですが、主人の方は何も記載されておりませんでしたので、どういう違いなのかと思っています。 ベテランの経理さんなので、間違えはないと思いますが、税に疎く、源泉徴収票の見方がわからないので、今後の参考にさせて頂きたく、正しいのかおわかりになる方、是非教えてください。 【住宅借入金等特別控除申告書に記載した特別控除額】 54,700円 【源泉徴収票】 支払金額 3,933,300円 給与所得控除後の金額 2,605,600円 所得控除の額の合計額 1,325,916円 源泉徴収税額 63,900円 扶養親族その他1人 社会保険料等の金額 512,516円 生命保険料の控除額 50,000円 地震保険料の控除額 3,400円 住宅借入金等特別控除の額 記載なし 摘要 居住開始年月日等の記載なし 【年末調整徴収額】 1,667円

  • 年末調整の返金額

    給与所得の源泉徴収票の見方がわからないので教えて頂きたいのですが徴収票には、生命保険料の控除額90,540円 住宅借入金等特別控除の額30,550円とあるのですが、年末調整に戻ってきた金額が50,200円でした。年末調整に戻ってくる金額と、給与所得の源泉徴収票に、記載されている控除額は、関係ないのでしょうか。  

  • 確定申告書の書き方

     給与所得と他の所得がある人の場合、確定申告書Bの第1表の30番の欄「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」には、給与所得の源泉徴収票に書かれている「住宅借入金等特別控除の額」を書くのでしょうか?それとも「住宅借入金等特別控除可能額」を書くのでしょうか?

専門家に質問してみよう