法人の社会保険の全喪の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 法人が社会保険の適用条件を満たさなくなった場合、全喪と言えます。
  • 役員報酬がなく、会社が黒字であり、従業員がいない場合でも、社会保険料を払う必要があります。
  • 2つの会社に勤めていて片方の会社での給料がゼロ円の場合、ゼロ円の会社での社会保険料はゼロ円です。
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法人の社会保険の全喪の条件について

(1)法人が適用の条件を満たさなくなった、または満たさなくなることが確実になった時にできるのだと思いますが、下記のような場合には満たさなくなったと言えるのでしょうか? ・会社は単年度黒字、通算でも黒字(利益剰余金はプラス)だから経営が苦しいとかではない。 ・従業員ゼロ人で社員は役員のみ。役員報酬は全員ゼロ円。 (2)そもそも会社が社会保険に加入したままなら、その役員は給料ゼロ円でも社会保険料を払うのでしょうか? (3)2つの会社に勤めていて片方の会社での給料がゼロ円の場合、ゼロ円の会社での社会保険料はゼロ円で良いですか? 事務所も引きはらうし仕事もしないのではっきり言って休眠のような状態ですが、含み益が大きいとか配当が多い金融資産があり、税金繰延の意味もあってそのまま放置しておきたい(だから毎年確定申告だけはします)。黒字で休眠というのも無理があるのなら休眠はせずにおこうと思います。

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回答No.1

 (1)給与なし・報酬なし・・結果掛けるべき保険料がない=非適用事業者  (2)社会保険料の掛金は、給与の額から算定しますので、報酬が無ければ【0】です  (3)(2)のとおり【0】です  会社を複数経営しておられるのですか?  >含み益が大きいとか配当が多い金融資産があり、税金繰延の意味もあってそのまま放置   しておきたい(だから毎年確定申告だけはします)。黒字で休眠というのも無理があるの   なら休眠はせずにおこうと思います。   利益(黒字)がでているのなら【休眠】というわけにはいきません。   申告しなければ、無申告加算税等が課されます。   逆に、利益が出ているのであれば、役員報酬をとられてはどうでしょうか?   (ただし、社会保険料は主たる事業所との合算により保険料計算のうえ按分と    なりますが)   余計な税金を納めるよりは、報酬を取って個人所得税を納めた方が個人の懐に   いくらでもキャッシュが残るのではないでしょうか?   法人税の実効税率約37%で、個人の所得税率がこれ以上であるならば、税金面だけ   考えれば、報酬を取らない方が有利という事もあります。   何れにしても、質問者様及び御社の状況がわかりませんので、参考までにお答えしました。

subarist00
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございます。 週末起業の会社を一つ持っていて、それとは別に今度厚生年金のある会社に入社するので今持っている会社をほっといたらどうなるのだろうと思っての質問でした。 >法人税の実効税率約37%で、個人の所得税率がこれ以上であるならば、税金面だけ考えれば、報酬を取らない方が有利という事もあります。 加えていろいろアドバイスありがとうございます。配当があるといっても年間400万円にはまず及びません。ちらっと実効税率を調べてみたら25%程度みたいなので配当にしてもあまり差はないし、社会保険料がかからないだけマシな気がします。 そもそも2か所で給料をもらうと社会保険料が按分になって面倒なので片方の給料はゼロにしてしまいたい、というのが一番の動機です。

subarist00
質問者

補足

もちろん「今度入社する厚生年金のある会社」の給料は62万円もありません。だから週末起業会社で役員報酬をもらうとその分社会保険料が増えます。。。という情報もないと正確なことは言えませんね。すみません。

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