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【元役所職員の行動】これは問題有りますか?

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回答No.3

基本的に、役所で採用されているのであれば、正規・臨時に関わらず、 公務員としての制約を受けます。 ですので、民間人にはなりません。 施設等で、指定管理者・委託業者であれば、民間人となります。 最近は、定年になっても、 再任用=正規職員 再雇用=アルバイト のいずれかで、期間を延長するようにっています 再任用は文字通り通常採用と同じですから、公務員としての身分・権限を持っています。

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