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自殺幇助の疑いはありますか。

別居生活の夫が自殺したとします。住民票は数年前に妻が夫の住所を本人の同意を得ず自分と同じ住所に移転させておいたとします。妻は男性が留守の間に部屋に入り、仕事の状況を把握し、収入らしきものはほとんど見当たらなかったとします。そして生活費の請求をしつこくし、自殺に至ったとします。その場合、国民年金の遺族年金はおりますか。自殺幇助の疑いはありますか。もし遺族年金が下りたなら公文書偽造に当たりますか。

みんなの回答

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

まず遺族年金を受け取る条件として ・故人が大黒柱であったこと ・年金未納がないこと ・生計を共にする家族の収入が少なく生活を維持することが困難であること(故人の収入によって生計を維持していた) ・子は18歳未満 自殺幇助は自殺の準備を手伝ったなど直接かかわっていなければ問われる可能性は少ないと思います。 住民票移動は本人が訴えない限り問題にはならないと思います。

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