- ベストアンサー
遺族厚生年金の子の受け取り
夫が亡くなり遺族基礎年金と遺族厚生年金で生活している妻と子がいるとします。 もし、妻(親)を亡くした場合、子に対しての社会保障はどのようなものがございますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺族年金を受給していた妻が死亡したときは、その子が受給要件(18歳到達年度の末日までの者で未婚)を満たせば、妻に代わって遺族年金を受給できます。ただし、子がいるために遺族基礎年金に加算されていた加算額がなくなるか減額されます。 ◆妻が受給していたときの加算額 ・子1人:224,500円 ・子2人:449,000円 ・子3人:523,800円 ・・・ ◆子が受給するときの加算額 ・子1人:なし ・子2人:224,500円 ・子3人:299,300円 ・・・ ※上記は、平成27年現在の金額(年額) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/20140421-22.html
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.1
子が18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者であれば,引き続いて子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けることができます。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございます。
お礼
回答いただきありがとうございます。