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会社設立について

父の会社が破産したいのですが、お金がなく破産もできなく従業員を今月いっぱいで解雇するのですが、同居の私(息子)が同じ業種の会社を作りたいのですが、父の負債が私に来ますか? 何か問題になることはありますか、教えてください。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 3番回答者です。以前、「父親の会社は倒産させて、自分で新たに起業したほうがいい」とアドバイスしたことがあるので、誤解を招かないために補足します。  父親の会社が巨額の負債を抱え、心労のあまり父親が倒れたのでもどって会社を継いでくれなんていうSOSが、都会の長男家族に届くことがある。  それを継いで、やっぱりダメだと債権者の罵倒の嵐を罪のない長男夫婦が受けることになる。立て直して立派にすると、マイナス資産を立て直してプラスにしたのは長男なのに、「株の名義が親なので」という実に形式的な理由で「相続財産だ。相続税の対象になる」と税務署・日本国家は主張する。  さらに、最近の最高裁の判決で、どこの馬の骨かわからない、長男による財産形成にはなんの貢献もしない奴がやってきて長男と同じ率の相続財産をぶんどっていくことになった。  今の日本ではそんなひどい話になるから、日本はそれを承知でそういう政策をとっているのだから、父さんの会社は倒産させて、新たに同種の会社を起業したほうがいいですよという趣旨でした。  しかし、その長男は別なところに居て、父さんの倒産のほとぼりが冷めたころに帰郷して、取引業者等に対して「何も知らずに申し訳なかった」的な謝罪しての、その後の起業が前提でした。  しかし、質問者さんの場合一緒に居住していて、事情を全部承知していると思われる立場ですので、前回のアドバイスが通らないケースです。  あきらめたほうがよいと思います。  

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

破綻企業が新会社へ・・なんて言うのは、よくある手法ではありますが、適正に処置しなけりゃ、いわゆるヤクザなやり口です。 実質的には、破産会社から事業譲渡を受ける目的ならば、適法に処置するなら、破産会社にその対価を支払わねばなりません。 もし破産手続きより前に、勝手に事業譲渡してしまうと、まず偽装倒産を疑われることになります。 下手すりゃ刑事罰を受ける可能性がありますので、事前に弁護士などに良く相談して下さい。 破産後、破産管財人が立って整理する場合、質問者さんが新会社を設立し、正式に事業譲渡を受けると言うなら、債権者もその事業譲渡金分もいくらかは回収出来るので、歓迎するとは思いますが。 但し、借金を丸抱えする様なことにはならないとは思いますが、質問者さんは、それなりの金銭を支払わねばならず、間接的に「父の負債が私に来る」ことにはなりますよ。 あるいは、管財人や債権者が、他の事業譲渡先を探し出してくることも考えられ、競争入札になったり、新会社は事業譲渡が受けられない可能性も有り得ます。 そんなコトにならない様にするためには、管財人などには誠実に向き合い、良く話し合うことですね。 事業譲渡では無い風を装うには、短期間に同地域で同業種の新会社を設立しなければ良いのですが。 でもその場合、顧客離れなども危惧され、本当に「装う」では無くなってしまう可能性もあります。 尚、正直に申し上げて、どう処置すれば良いかも判らない質問者さんが、新会社を設立して、破綻した様な会社の事業を上手く運営していけるとは思えません。 あるいは、「どうにか負債からは逃げてやろう」なんて言う気持ちでは、難しい話しです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 理屈的には、会社の負債は会社の負債です。父上の会社であっても、会社の負債が父上の負債にはなりません。  また、質問者さんに請求がくることは(法律的には)ありません。  しかし、現実には、零細企業の負債は、社長が連帯保証をしているはずです。99%間違い有りません。  したがって、会社が破産(倒産という言い方が正しい)した場合、会社の財産ばかりか、父上の財産も債権者に取られます。  したがって、質問者さんがたぶん当てにしている機械・器具の類はなくなりますし、たぶん、質問者さんが同居しているという家もなくなります(父上の所有する家ならば)。  また、質問者さんが同種の仕事をしようと思っても、取引先は相手にしてくれないものと思います。(質問者さんなら、実の父親が借金を踏み倒すのを平然と見ていた人と取引しようと思うでしょうか?)  それどころか、偽装倒産だと勘違いして、質問者さんを訴えてくる可能性もあります。証拠がなくても、訴えることは誰にでも可能です。訴えられたら裁判所に行って対応しなければなりません。無視していたら、相手の希望通りの判決が出て、それが権利として確定します。  ということで、同じ地域で、同じ業種の会社を設立しようとするのは、無謀だと思います。  

回答No.2

当然偽装破産を疑われるでしょうね。

  • ducakoro
  • ベストアンサー率17% (25/145)
回答No.1

どういうことやねんwwwww 名前と社長いれかえて債務者おきざり計画wwwwwwww 月の無い夜歩けなくなるなwwwwwww まー、一切関係ないなら問題ないだろ ただ、抵当つけられてるだろうから家とか工場はなくなるだろうが

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