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自己破産

 会社経営者ですが従業員が自己破産すると解雇できないって本当でしょうか?自己破産する前に解雇するか自己破産後別の理由で解雇すればよいのでしょうか?現在多重債務者の従業員がいて会社に知らない人の名前からよくその従業員に電話がかかってくるのも悩みです。

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回答No.1

 正確に言えば,自己破産したことを理由として解雇することはできない,ということです。言い方を変えれば,自己破産したことは,解雇の正当な理由には当たらないということになります。  解雇は,経営者が好きにできるのではなく,正当な理由がある場合に限って解雇することができます。正当な理由とは,会社の秩序を乱したり,会社に損害を与えたり,会社の信用を傷つけたりしたことをいいます。  自己破産は,離婚などと同じく,単なる個人的な出来事で,従業員が自己破産したからといって,会社の秩序が乱れるわけでもなく,会社に損害が生じるわけでもなく,会社の信用が傷つくわけでもありません。ですから,自己破産は,解雇の正当な理由に当たらないのです。  多重債務者になると,あちこちから電話がかかってきますが,その程度のことで,解雇が正当となるほど会社の秩序が乱れるとはいえません。  ただし,自己破産したからといって,他の理由で解雇が正当とされる場合であっても,解雇することができなくなるということはありません。自己破産を理由として解雇することができないだけで,他の理由による解雇までできなくなるものではありません。

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