• 締切済み

自己破産は一度しかできないのか

主人の事業に行き詰まり、自己破産の予定があります。 破産した後、また事業をするつもりなのですが、それでまた多重債務になってしまった場合、二度目の自己破産はできないと聞きました。 これについて正確な情報が知りたいのですが、ご存知の方いらっしゃらないでしょうか、 どうぞよろしくお願いします。

  • mao97
  • お礼率50% (6/12)

みんなの回答

noname#46374
noname#46374
回答No.4

破産できるかということより、それ以前の問題では?・・・・

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

編集ミス http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 この条文に、7年以内に免責を受けた者は免責を許可できないと書いてあります。 現在は10年。平成一八年一二月一五日に7年に改正されたので、施行されれば7年となる。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> それに7年10年の期限が付くことに関して、どこか詳しく掲載されているところはないでしょうか 破産法。 (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由 十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 現在は10年。平成一八年一二月一五日に7年に改正されたので、施行されれば7年となる。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

破産は何度でも出来ます。100回したければ100回出来ます。 免責を受けなければ、返済義務が残りますが、この免責を受けるのに10年とか7年とかの制限が付いているだけです。 今破産して免責を受けても、7年すれば免責を受けることが出来る可能性があります。

mao97
質問者

お礼

ありがとうございます。 破産はできるけど、免責が降りなくなると言う事ですね。 それに7年10年の期限が付くことに関して、 どこか詳しく掲載されているところはないでしょうか、 法的に決まっていることなのでしょうか? ここにも少し出ていました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1516233.html こちらにも書いてみました http://www.nekojiro.net/nekobbs/nekobbs.cgi? ここに色々な情報が詳しいようです。 http://www.nekojiro.net/

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