- ベストアンサー
自己破産は?
私の弟なんですが・・・ 借金があり去年債務整理をしたのですが、後返済期間が3年半あり返していけそうにないので自己破産したいと相談されました。 1度債務整理をしてしまうと自己破産の手続きはできないのでしょうか? それと、自己破産した際に負うリスクを詳しく教えて下さい。お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
債務整理は、弁護士が関与してやったのでしょうか。必ずしも不可能なことはありませんので、同じ弁護士に実状を含めご相談してみてください。 ただ、一年程度でムリになるような債務弁済計画が妥当だったのかどうか、ちょっと疑問に感じます。もしかしたら、原因に問題があって、自己破産でなく債務整理を取らざるを得なかったということかもしれません。 異議を申し立てるところもあるとは思いますが。それはそれで対処すればいいのです。 債権者の種類にもよりますが、大手サラ金のなかには、長期分割で債務整理されるくらいなら、自己破産してもらったほうがいいとあからさまに言うところもあります。損金処理するだけの話なのだそうです。 家賃滞納で、賃借物件から即刻退去されることは、契約上は可能性がありますが、必ずそうなるというものでもありません。 家主に差し入れている保証金は資産の一部となりますので、債権者の中には、家主に接触(または解約返戻金に対する仮差押)をしてこないとも限りませんが、そもそも家主が退去を申し出ないと返戻金の形としては発生しません。 家主にしてみれば、ここで出られたらその後しばらくは収入がなくなるのですから、退去してもらうこと=メリットがあるとも言いきれません。今後も家賃がきっちり入ることが、家主にとってのメリットなのです。 しかし、中には、少しでもトラブるのはいやだと考える家主もいるかもしれません。 いずれにしても、家主と賃借人との信頼関係がカギです。 かつて法律事務所の事務員をしておりましたが、クレジット会社が仮差押を仕掛けてきたとき、家主に説明し説得して、「退去を求めないので、返戻金は発生しない」と返事をさせたことがあります。 機械的、事務的に捉えるのでなく、当人の生活再建を主眼として、弁護士に相談されることを勧めます。 何年間かローン等が組めないことはデメリットではありますが、現金主義で生活することは、当人の自覚を促すうえでも、かえって良いことではないでしょうか。
その他の回答 (3)
自己破産のリスク ・一度自己破産をすると10年程度間再度自己破産できない。 再度滞納した場合誰も助けてくれない。 ・借金等お金に関わる信用が7~10年0になる 身内以外誰もお金を貸してくれない。 無論ローン、クレジット、カード等全てダメ。 ・家賃を滞納している場合、即刻退去させられる。 ・免責が出ない場合、資産売却の上払える分だけ払う事になる。 債務整理で払えないなら金融機関から異議が出そうですな。
- koky11jp
- ベストアンサー率0% (0/3)
過去7年以内に自己破産をしていなければ自己破産の申立はできます。しかし破産が認められるかは、裁判所が判断することですのでわかりません。いずれにしても弁護士の先生か司法書士の先生に相談すべきでしょう。最近では多くの弁護士事務所が自己破産について無料の相談窓口を用意しています。
- A98JED
- ベストアンサー率28% (221/778)
3年半で返せるように債務整理したのでしょうから 自己破産しても、免責が出るかどうか。 返せる能力ありと判断されたら免責にはなりません。 何でもかんでもチャラにはならないです。 自己破産したら、ローンやクレジットカードなど、一切の借金はしにくくなります。事実上借金できません。