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自己破産=借金チャラのイメージ
いろいろ、調べたら自己破産=債務整理=借金チャラみたいなイメージがあったんですが、実はそうではなくて 自己破産と債務整理も内容が違うもので、両方とも結局は強引な取立てを防止できるようになる事と、収入から現実的に負債をどうやって返済していくのかという事を、整理できるという制度らしいんですが、なぜ自己破産=借金チャラみたいなイメージがあるんでしょうか? 以前に自己破産制度が無くなったという話も聞いたことがあるんですが、昔の自己破産は今と違って借金チャラになる制度だったんでしょうか? あと、債務整理と自己破産の具体的な違いを教えてください
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個人融資審査経験者です。 > 債務整理と自己破産の具体的な違いを教えてください これは、簡単に言えば「『債務整理』の手段の1つに『(自己)破産』がある」ということになります。 具体的にと言われると難しいのですが…。 > 自己破産=借金チャラみたいなイメージがあるんでしょうか? 自己破産を申し立てると、その内容によっては実際に「借金チャラ」に『等しい状況』になるからです。 正確には『免責』というのですが、『免責』された借金については、文字通り「責任を免れる」ことになり、「この債務(=借金)については、これ以上返済を強要されない」と裁判で決められるんです。 「これ以上返済を強要されない」のであって、「債務(=借金)が無くなる」訳でも、「返済してはいけない」訳でもないんですよ。 返済する気があれば、していただいて構いません。 また、その借金の「原因」が、「ギャンブルなどによるもの」の場合は、いくら『自己破産』を申し立てても、『免責』にはならないことが多いですから、「借金チャラ」にはなりません。 ですから、借金全体のうち、一部はチャラになるけれど、一部はそのまま…ということもあります。 > 以前に自己破産制度が無くなったという話も聞いたことがあるんですが、昔の自己破産は今と違って借金チャラになる制度だったんでしょうか? (自己)破産制度は今でもありますよ。 「破産法」は、平成16年に全面改正され、平成17年に施行されていますが。 おそらく、ご質問者さまは『準禁治産者』あたりと混乱されているのではないかと思うんですが…。 旧民法では、「浪費者」に対しても「『準禁治産』の宣告」がされることがありましたが、平成12年に民法が改正・施行され、『準禁治産者の制度』は、「被保佐人の制度」へ移行しました。 そして、「単なる浪費者」は、被保佐人の範囲から除外されました(ただし、旧民法によって準禁治産者と宣告された者は、改正法施行後も準禁治産者として扱われています)。