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自己破産はできないのでしょうか?

わたしの友人の話ですが、どうしようもなく行き詰まっています。 何か助けてあげる事はできないでしょうか? その友人は昨年多額の借金があり離婚しました。元旦那が生活費を入れてくれない事が多く 徐々に借金が膨らんだのだと思います。 その上、彼女の母親も4年前から同居することになり、脳梗塞から半身麻痺があり、仕事はできません。子供は2人います。そして彼女は身体がもともと弱く仕事に行っても すぐに寝込んでしまいます。 離婚後も元旦那と借金のことで揉めていて 仕事と心労から心臓を悪くしてしまい もう2回入院しています。 そして、家が持ち家です。15坪ほどの古い小さな家ですが、以前彼女の父親が亡くなった時に 家の名義を2人のお兄さんと3人の連盟にしています。お兄さんは厳しい人で借金のことなど、言えなかったのか、彼女は誰に相談することもなく債務整理を依頼してしまいました。 結局、債務整理しても、月々の支払いが7万+費用の分割2万円で9万も払わなくてはいけません。3人も扶養してこの返済額は無理ですよね?? 債務整理して 結局払えません!で、自己破産する・・というのも聞きますが、債務整理のあとの名義変更の自己破産ってほんとに出来ませんか??簡単に自己破産する人が多いなか、本当に困っている彼女は助けてあげられないのでしょうか?? やっぱり家を売って・・・という方法しか彼女には残されてないのでしょうか?? 専門の方いらっしゃいましたら、お力を貸して下さい。

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  • pixis
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回答No.1

下記の意味がわかりません。 >彼女は誰に相談することもなく債務整理を依頼してしまいました。 結局、債務整理しても、月々の支払いが7万+費用の分割2万円で9万も払わなくてはいけません。 そもそも債務整理とは 1、破産 2、民事再生 3、特定調停 4、任意整理 の4つのことを言いますが、どの整理を行ったのですか? まだ支払い続けているなら 2,3,4となりますが あなたのおっしゃってる債務整理とはあっちこっちで借りたものを 単に一本にまとめただけのことではないでしょうか? それだとすれば債務整理とは言いません。 2について、 債務者のための再生手続きで将来において継続的に収入を得る見込みがあるか、給与などを定期的にもらう見込みのある人で、借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。 3について 裁判所での債権者と債務者の話し合いをします。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について交渉します。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。 4について 法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で交渉し合意することです。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者ですから、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。こうなると 一時的には楽でも長期でいじめられたりします。相手はプロですから すぐに取れなければ長い期間で現借金以上のものを取ろうとします。 任意整理をしようとするなら債権者に負けないだけの勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りることになります。 というわけで、お友達の場合、お勧めはやはり自己破産か 民事再生です。 民事再生なら自宅は守られます。 破産ならそっくり財産はなくなりますが、借金はまったくの0です。 裸一貫再出発なら破産、借金は5分の1は残るが家などは守りたい 場合は民事再生となります。 ただし民事再生はきちんと返せるだけの裏づけのある計画が立たなければなりません。 で、民事再生をかけたとしても、途中で払えなくなれば破産に移行してもかまいません。 ただし、破産は一回こっきりです。 また、破産には条件があって、ギャンブルなどが原因の場合は できません。 民事再生にはその条件はありませんので、競馬で借金抱えても 民事再生はできます。 彼女の場合は働けない(ハードに)ということですので やはり破産をしたほうが良いでしょう。 まったくの0からのスタートですから、翌日から稼いだものはすべて 彼女のものです。現状より環境はよくなることは間違いありません。 土地の件ですが、共有名義であっても、その権利を処分すれば いいんです。 処分は裁判所がやってくれますから、黙って「これだけの財産がある」 と届け出れば良いだけです。(実際には弁護士さんに言えばいいだけです) 土地の名義がお兄さん二人と誰か赤の他人になりますが お兄さんたちがそれを嫌がるならお兄さんにその権利を買ってもらえば いいのです。 ところで、自己破産するにも最低で30万はかかります。 すぐには必要ありませんが、 弁護士に着手金というのを支払わなくてはなりませんので 最初に数万円必要です。 弁護士によっては高くふっかけてくる人もいますが 中には最低線でやってくれる弁護士もいます。 彼女に弁護士の人脈がなければ信頼できる人が知っている弁護士ならいるはずです。 破産は再起への通過点です。破産したから終わりではなくて 自己破産は債務者が不利になるのではなくて 圧倒的に有利になるようにできています。 だって借金チャラになるんですから債務者にとっては これほどありがたい法律はありません。 簡単にできますから是非彼女に勧めてみてください。 もちろんある程度ペナルティーもありますが そんなもの今の現状に比べればどうってコトありません。 ただ、破産するのですから多くを求めてはいけません。 できるだけ自分の財産を残して破産しようなど欲の皮は突っ張らないことです。債権者に迷惑をかけることは間違いありませんから その意味でも財産すべてをあきらめ、できるだけ弁済した上で 自分もなにもない!ということを納得させましょう。

niki0978
質問者

補足

わかりにくい書き方をして申し訳ありません。 彼女は司法書士の先生に依頼して、任意整理をしました。 今年1月頃任意整理をしましたが、民事再生へ移行できますか? やはり同じ司法書士の方より弁護士のほうがいいのでしょうか? 自己破産の 土地の権利を処分するというのは???どういう意味ですか?彼女が自己破産しても土地の権利はお兄さんのままになるという事ですか?? 本当に勉強不足で申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • pixis
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回答No.3

再度回答申し上げます。 #1のものです。 >彼女は司法書士の先生に依頼して、任意整理をしました。 今年1月頃任意整理をしましたが、民事再生へ移行できますか? やはり同じ司法書士の方より弁護士のほうがいいのでしょうか? まだお分かりになってらっしゃらないご様子ですね。 民事再生は債務整理のひとつです。 債務整理という中に民事再生があり自己破産があります。 債務整理の中に民事再生は含まれるということです。 債務整理と民事再生や自己破産は同列ではなく 債務整理という袋の中に自己破産や民事再生が入っていると思ってください。 したがって、「債務整理から民事再生に移行する」というのは 意味がわからないということになります。 自己破産の 土地の権利を処分するというのは???どういう意味ですか? 土地はお兄さん二人とお友達と3人の共有名義になっているんでしょ? つまり持ち主は3人で一筆の土地を所有していることになりますね。 「権利を処分する」というのは3人のうちの自分の分だけ人に売っちゃうということです。 均等に分けていたとしたら1/3の所有権という権利があるわけですよね。その1/3の権利を他人に売っちゃうんですよ。 するとその土地はお兄さん二人と、お友達から権利を買い取った人、3人で所有することになります。 お友達(妹)はその土地にまったく関係がなくなります。 で、お兄さん達が赤の他人と連名で所有するのが嫌ならば お友達の所有権をお兄さんが買えばいいんですよ。 そうすればお兄さん二人の名義になるでしょ。 >彼女が自己破産しても土地の権利はお兄さんのままになるという事ですか?? お兄さんたちが妹の所有権利を買い取れば お兄さんたちの名義になりますから 妹が自己破産してもその土地は妹の債権者達は一切手を出せません。 だって債権者には関係ない土地でしょ。 でも、そのときお兄さんたちから買い取ってもらったお金がありますからそれを返済の一部に充てればいいのです。 連名(共有名義)というのはきちんと持分の割合が決まってる場合もあるし決まってないこともあります。 ここに9000万の土地があるとして、持分が決まっていなければ 一人3000万円づつを持っている権利がありますが 兄二人で全体の90パーセント、妹が10パーセントということもあります。その場合妹がお兄さんにこの権利を売れば900万になるわけです。お兄さんたちは二人で100パーセントを持つことになわけです。 ここで考えてほしいのは、誰が共有名義の土地を一人分だけ買うのか? ということですが、確かにそんな物好きはいません。 いるとすれば妹の債権者が嫌がらせをするために その権利をよこせ!というかもしれません。 債権者とお兄さん達との名義にしてしまえば お兄さん達がその土地の上に家を建てたいとか 売ってしまいたい、と思ったときにその債権者が意地悪をして 「俺は売りたくない、売るんだったら俺が半分もらう、それが嫌なら 俺ははんこ押さねー!」とやる場合はあります。 したがって、おにいさんたちに買ってもらうことになります。 非常に簡単なことです。

niki0978
質問者

お礼

分かりやすく説明してもらい、ありがとうございます。 大変参考になりました。 借りたものは返す”というのは当たり前ですが、八方塞がりかと思ってた彼女に光が少し見えたように思います。 彼女は 出来るとこまで自力で返済を頑張ると言ってました。もし働けない状態になってどうしようもなくなったら、教えて頂いた内容を元に破産に踏み切ると言ってました。 前よりも前向きになったように見えました。 本当にありがとうございました。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

>自己破産の 土地の権利を処分するというのは???どういう意味ですか?  普通は、土地を売却して、その売り上げを借金の返済に回します。ご相談のケースでは、お友達の名義分を誰かに買ってもらい、その土地は、買った方とご兄弟の3人で所有することになります。が、普通、こんなややこしい権利の土地に手を出す人はいない、場合によっては債権者に買われてご兄弟に迷惑がかかる(高く買い取らせる目的でそう言うことをする業者もいない訳ではありません)などが予想されるので、相応の金額でご兄弟に買い取っていただくのが宜しいと思います。(この辺は弁護士さんと相談ですね。ご兄弟が不当に安い値段で買い取ると、財産隠しと見なされるかもしれません。) >結局、債務整理しても、月々の支払いが7万+費用の分割2万円で9万も払わなくてはいけません。3人も扶養してこの返済額は無理ですよね??  もしも、お母様の年金が満額出ているのであれば、あながち無理でも無いでしょう。実質月3万円弱の返済では?家賃の無いことを考えると不可能な数字ではないですね。 >今年1月頃任意整理をしましたが、民事再生へ移行できますか?  出来ないことではありませんが(確実に出来るわけでもありません。申請は出来ますが........)、あまり感心しませんね。離婚後に元旦那と借金で揉めたり、整理してから再生にしたり.....なんだかその場しのぎと言うか行き当たりばったりの印象です。それにお母様の面倒もお友達が見て、ご兄弟はどうされているのでしょう? 返せる見込みのない借金のこともご兄弟に隠して....ご自身のことなのだから、もう少し先々どうなるかをキチンと考えて、家族に頼るべき所は家族にたより、先延ばしせずにちゃんと解決するよう、サポートされるのがよいのでは?  それに、民事再生が不調に終わると、強制的に破産になる事があります(民事再生法第250条)。甘い見通しでやると、思わぬ事態になりますよ。 >やはり同じ司法書士の方より弁護士のほうがいいのでしょうか?  弁護士は法律に関する業務に制限がありません。何でも扱えます。司法書士は制限があります。土地の権利とか、元旦那との借金紛争とか、色々問題を抱えていらっしゃるようなので、弁護士の方が宜しいかと思います。それに一年で破綻するような任意整理を引き受ける司法書士はあまり感心しません。別の人に変えた方が良いのでは?  大抵の自治体では、役所で無料の法律相談をやってます。弁護士に直接相談できますので、まずそこを勧めてみてはいかが? >やっぱり家を売って・・・という方法しか彼女には残されてないのでしょうか??  家を売れば、生活保護を受けられる可能性があると思います。母子家庭で、お母様が軽度とはいえ半身麻痺があるなら、可能性は高いと思います。処分出来る財産(家)を持っているなら生活保護は受けられません。お母様がそう言う状態で、自身の体調も良くないなら、生活保護も視野に入れて良いのではないでしょうか。 P.S.  一応誤解の無いように。民事再生法では、住宅ローンについては特別扱いする規定(第十章 住宅資金貸付債権に関する特則)があり、結果として家が守れますが、住宅を特別扱いするという規定はありません。住宅ローンの無い場合、必ず家が守れるというような規定は無いのです。お友達の不動産が抵当権を打たれていなくて、債権者が土地を処分させて返させた方が有利と考えた場合、再生計画に不同意する可能性があります。その場合、強制破産になり得る事は考えに入れるべきです。またローンの無い不動産を裁判所がどう考えるか、ちょっとわかりません。詳しくは弁護士にご相談ください。

niki0978
質問者

お礼

くわしい説明ありがとうございます。 わたしも行き当たりばったりな彼女に長年毎度振り回せれているのですが、子供がいるので放っておけないのです。 アドバイス頂いた内容を元に良い方向へ導けるよう話をしてみます。 ありがとうございました。

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