• 締切済み

失業保険の受給について質問いたします

 現在在籍中の会社(試用期間中)を解雇となりそうなため、ハローワーク に行って失業保険の積算期間を調べました。  今月は14日以上在籍しており、トータルで今月いっぱいで5ヶ月となっていました。  そこで、ご質問させていただきたいのですが、今月(10月)下旬に会社より解雇を告げ られて、1ヶ月前解雇予告の支払いとなった場合、来月11月は在籍期間にはいるのでしょうか?  会社都合のため、6ヶ月以上あれば待機期間なしで支給なのですが、現時点では5ヶ月と1ヶ月 足りません。  非常にブラックな会社のため、次をあたりたく思っております。  よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

解雇予告なら入りますが解雇予告手当なら入りません。解雇予告を払う事は不可能です。似てるけど状況は違います。 また、失業給付の基準は、 退職日から遡って計算し、 1ヶ月ごとに区切り、 その中で賃金支払日が11日以上ある月 の数で決定され、決して、働いていた期間とは一致しません。ギリギリの場合、要件から外れる可能性もあるので注意が必要です。

dominngo88
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  非常に微妙な日数でしたので、本日ハロワに行って聞いてきました。  回答は、実際に勤務していた日数だけがカウントできるとのことで、解雇予告手当支給は賃金ではないため、勤務期間に入らないとのこと。  ただ、失業保険受給できない人を対象とした、基金訓練というものがあり、月10万円受給しながら、さらに5万円の貸出も受けられるとのこと。  ありがとうございました。

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