• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の受給までについて)

失業保険の受給までの流れと条件

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給までには、退職、離職票の到着、ハローワークでの手続き、待機期間があります。
  • 受給資格決定日から1週間以内に次の就業先が決まった場合でも、受給されます。
  • 受給資格決定日から1、2週間後には「受給説明会」に出席する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>待機期間終了後直後、次の就業が決まった場合は受給は原則無理とのこと ですが、どの程度のブランク(日にち)があると受給が認められるのでしょうか? 1日でもあれば認められます。 ですから >(4)1週間の待機期間後の5月24日 であれば待期期間終了の直後は5月25日になり待期期間終了後1日もないから認められない。 それが26日に決まれば25日の1日あるから1日は認められる。 27日に決まれば25日と26日の2日あるから2日は認められる。 ということです。 それから被保険者期間の継続と言うのは、離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。 つまり被保険者期間が全て無効になるということではありません。 また再就職手当の支給は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf その支給要件の4の「受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。」とあるように自己都合で給付制限期間のある場合に安定所の紹介が必要なのであって、質問者の方の場合は会社都合で給付制限期間がないので当てはまりませんので再就職手当が受けられないという心配はありません。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

離職票不着のまま再就職した場合、失業給付金は受けられません。 この場合、原則は次の会社と被保険者期間を通算しますが、解雇等新たな受給資格を得られず離職となると、元の離職票の被保険者期間と新たな離職理由で受給判定をします(新しい離職票は次と合算) 失業給付金を申請した場合、待期の7不就労日以内に再就職が決まると、これも支給無しです。ただ、受給判定は決定されている為、再度離職した場合、待期残日数を消化して支給開始です(支給停止は待期明けからカウント)。 待期明け後に再就職が決まった場合、再就職手当の支給判定をします。 これは、在籍初日の前日迄失業認定をして(結果支給無しも有り得る)、残日数が45日以上ある場合(支給無しだと当然90日以上)、残日数の3割を後日銀行に振り込む制度ですが、「失業給付金申請開始後」に「職安の紹介扱い」で採用された場合に限ります。 再就職手当が出ない場合、失業給付金を受けない方が有利です(待期認定だけ申請)。これは、失業給付金を1日でも受けると、これまでの被保険者期間が清算される為です。 尚支給停止中の再就職でも再就職手当は出ます。 支給停止を執行に入るとその期間は不変期間となり、その間の再就職や再離職は影響されません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>そのため、(3)までの間に次が決まれば受給されないと思いますが、 そうです。 >3)以降、つまりハローワークで受給手続きをし、受給資格決定日となり、待機期間中に次が 決まった場合は受給されるのでしょうか? 支給されません、待期期間は対象外です。 >また、待機期間後直ぐに決まった場合、(例えば待機期間満了後翌日とか)も受給されるのでしょうか? 原則としては無理です。 >それから、受給資格決定日から1、2週間後には「受給説明会」に出席するそうですが、 「受給説明会」開催日までの間に次が決まった場合は、出席しなくてもいいのでしょうか? そうなります。 >最後に次の雇用形態がもし、派遣の場合はどうなるのでしょうか? 派遣でも変わりません。

kabuneet
質問者

お礼

ご回答頂き、有難う御座います。 待機期間終了後直後、次の就業が決まった場合は受給は原則無理とのこと ですが、どの程度のブランク(日にち)があると受給が認められるのでしょうか?

関連するQ&A