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失業保険について

派遣で3年間働いていました。 9月19日で契約期間満了(派遣抵触日)により退職しました。 次の仕事は正社員でと決めていたので派遣の担当者に相談した所、9月20日から一ヶ月は待機期間(派遣紹介待機)と言われました。 失業保険の手続きですぐ離職票を頂きたかったのですが、10月20日前に申請した場合は「自己都合」となり、20日以降に申請した場合は「会社都合」になると言われ現在待機中です。 この派遣の担当者通りであれば 20日に申請→申請書到着(24日位)→申請書記入し発送→ 申請書派遣会社に到着(26日位)→離職票の発行と発送(10日前後と言われました) 上記の流れだと、雇用保険の支給は早くても11月中旬になると思いますが、これは正しいのでしょうか? 会社都合(契約期間満了)なのに、雇用保険の支給まで二ヶ月程かかってしまいます。 あるサイトで、契約期間満了後一ヶ月の待機期間を待たずに離職票を請求し、「自己都合」の離職票で雇用保険がすぐ支給されましたと載っていました。 どなたか詳しい方ご教授願います。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>派遣で3年間働いていました。 9月19日で契約期間満了(派遣抵触日)により退職しました。 次の仕事は正社員でと決めていたので派遣の担当者に相談した所、9月20日から一ヶ月は待機期間(派遣紹介待機)と言われました。 失業保険の手続きですぐ離職票を頂きたかったのですが、10月20日前に申請した場合は「自己都合」となり、20日以降に申請した場合は「会社都合」になると言われ現在待機中です。 派遣の場合は派遣先と契約期間満了となっても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。 働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探しなさいと安定所は指導しています。 しかし探しても次の派遣先が見つからずに、やむを得ず派遣元を退職した場合は会社都合と認めましょうということです。 その期間が契約期間満了から1ヶ月ということです。 つまり次の派遣先で働く意思を示してなおかつ派遣元がさがしても契約期間満了から1ヶ月過ぎても派遣先が見つからずに退職した場合は会社都合。 次の派遣先で働く意思を示さないあるいは契約期間満了から1ヶ月以内に退職した(次の派遣先で働く意思なしと判断される)場合は、自らの意思で退職したとされ自己都合。 になるということです。 >上記の流れだと、雇用保険の支給は早くても11月中旬になると思いますが、これは正しいのでしょうか? そうなるはずで、正しいですよ。 ただ >20日に申請→申請書到着(24日位)→申請書記入し発送→ 申請書派遣会社に到着(26日位) これについては20日以前にやってしまえばよいと思いますが、あくまでも書類の安定所への提出が21日以降であるということですから。 一般の会社でも退職者がいる場合には親切な担当者ですと、在職中に書類の作成処理は終えてしまって、退職の翌日には安定所に提出してしまえば比較的に早く離職票を受け取ることが出来ます。 ただし質問者の方の派遣元の会社及び担当者がどの程度親切でどこまでやってくれるかはわかりませんが。 >あるサイトで、契約期間満了後一ヶ月の待機期間を待たずに離職票を請求し、「自己都合」の離職票で雇用保険がすぐ支給されましたと載っていました。 それだけでは何ともいえませんね。 それはどこのサイトでしょうか?

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

・失業給付支給までは(給付制限の3ヶ月が付かない場合)   1.ハローワークで失業給付の申請   2.1.の日から7日間は待期期間(この7日間は支給対象外)   3.7日間終了の翌日から、給付期間開始   4.1.の4週間後に認定日(3.~4.の前日までの21日間の認定)   5.4日~5日後位に口座に失業給付金(21日分)が振込まれます    (4.が3週間後の場合もあります、その場合は14日分になります)   6.4.の以後28日ごとに認定日・・・振込となります  ・最初の失業給付が口座に入金されるまで、ハローワークで手続した日から1ヶ月+α(通常の場合)となります >9月20日から一ヶ月は待機期間(派遣紹介待機)と言われました  ・ハローワークの指導で、その期間は次の職の紹介期間になっています >上記の流れだと、雇用保険の支給は早くても11月中旬になると思いますが、これは正しいのでしょうか?  ・会社の方でその様に言われるのなら、それが会社の手順なのでしょうね  ・通常は1週間~2週間位では・・1ヶ月はかかりすぎです  ・郵送ではなく、直接出向いて、申請・記入すれば1週間位短縮できるのでは >あるサイトで、契約期間満了後一ヶ月の待機期間を待たずに離職票を請求し、「自己都合」の離職票で雇用保険がすぐ支給されましたと載っていました  ・離職理由に付いて申立をして、給付制限が付かなくなったのでは   ハローワークがその様に判定すれば、離職理由は変ります

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