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失業手当または特定受給をもらえる資格があるか

自分なりに調べたのですが、よく理解できなかったので質問させていただきます。 契約社員で入社したのですが、試用期間3ヶ月が終わったところで整理解雇されました。 (理由は店舗縮小の為と説明を受けましたが、実際には不当解雇であった) 失業手当は会社都合の場合6ヶ月以上支払わなければ受給資格がないそうですが、特定受給の受給資格もないのでしょうか。雇用保険料を支払いは、初めてです。また現在、解雇されてから1ヶ月経ってしまっています。 解雇予告手当は、監督官の指導により何とか頂く事ができました。しかし、働いた期間が短く予告日数が多かったことから、たいした金額にはならず、次の仕事が見つかるまでの生活費が不安です。(貯金はあります) あっせんも考えていますが、不参加による打ち切りが目に見えています。(会社がとても赤字で、現在働いている社員も給料が一括で振り込ませていない事、近いうちに買収される現状)この会社を苦しめてやりたい気持ちは多いにありますが、解雇予告手当をもらうまでにも結構労力を使うという事を学びました。さらに、監督官の方からあっせんや少額訴訟はめんどくさいとまで助言されたので、そこがネックで少し気が引けています。 他になにかいい方法がございましたら、アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

続きのような気がしますが、そうならそうと書いて欲しいですね。余分な事ばかり書く事になってしまいます。 で、問題は解雇理由と契約期間です。 不当解雇であると、あっさり断言しちゃってますが、そこが最大のポイントであり争点です。 その部分で会社は争うでしょうから、少額訴訟もなじみません。やるなら本訴しかないです。 予告手当なんて初歩の初歩なので、そこでくたびれているようだと先行き心配ですね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

解雇などの会社都合で離職した人を特定受給資格者と云い、 自己都合で離職しても、正当な(労働者の思いこみではなく基準があります)理由と認められた人が特定理由離職者となり、 その際の受給要件として、離職日の前日から遡って1年のうちに、月11日以上の労働をした月が累計として6カ月以上必要となります。 解雇された会社以前に雇用保険の加入がないのなら、加入期間3ヶ月ではどうしても失業給付は受けられません。 アドバイスって何のアドバイスですか、 復職希望しないなら何もやることはありませんけど。 それと、退職してからずでに1か月経っているのならいまさら地位保全の仮処分申請は無理でしょう。 不当解雇として慰謝料請求でもしますか? 数万の解雇予告手当を得るまでにかかった労力考えれば分かりますが、 不当解雇による精神的なダメージの慰謝料請求は、これ以上の労力になります。 賃金の未払いが無く、名目上店舗縮小のための人員整理なら、慰謝料請求するにも弁護士入れないと勝ち目は薄いですし、 審判で何百万と認められる可能はまずありません(基本和解なので)、審判で物別れになれば強制的に通常訴訟となり、通常訴訟となれば長引きます、又請求の満額の支払い命令はまずありません。 未払い賃金があっても同時請求した慰謝料分は支払い不要とか減額になる場合が多いです。 ただ、 >会社がとても赤字で、現在働いている社員も給料が一括で振り込ませていない事、近いうちに買収される現状 このような状態の会社にいつまでもこだわって何の得があるのでしょうか? 継続しては雇用されていても近い将来、合併もしくは完全子会社化になれば、契約社員の場合なら次期継続しないとか、労働条件の大幅な低下で契約になるなどが考えられ、正規雇用は難しい思います。 さっさと、次の就職先を探す方が身のためだと思います。 どうしてもその会社に、どういう形であれ拘るのであれば、有料で弁護士に相談するのが一番だと思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

誤字訂正 誤:特定受給資格者、特例理由離職者 正:特定受給資格者:特定理由離職者 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

>失業手当は会社都合の場合6ヶ月以上支払わなければ受給資格がないそうですが、特定受給の受給資格もないのでしょうか。 特定受給資格者、特例理由離職者のことを 俗に会社都合と言っているのです。 意味は同じです。 離職前1年間に6月は必要です。(完全月6回その月に11日以上働いて保険料を支払う) さっさと次を探した方がいいと思います。 離職後一年以内に次の会社で被保険者になれば 被保険者期間は合算されます。

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