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失業手当の受給
会社を自己の理由によりやめた場合というのは失業手当は頂けるような文章と受給資格がないとされる文章が見られます。どちらが本当なのでしょうか。 自己理由により、定年退職により の場合、受給期間がそれら以外の場合に比べて短いとあるのは納得できます。しかしながらハローワークのホームページには自己の理由(例を並べて)により退職する場合は受給資格がないとある・・・ 最近雇用保険に加入しなければならないとされたのですが、まったくのなぞです。 また期間的に失業保険受給資格を得られなかった場合、例えば短時間で11ヶ月でやめた場合、その11ヶ月 の保険は自身の今後に効果を発揮するのでしょうか。 よろしくお願いします。
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失業給付は、「受給資格がある人(受給資格者)」が「失業の状態」にある場合に支給されます。受給資格があっても「失業の状態」になければ支給されませんし、「失業の状態」にあっても受給資格がなければ支給されません。 また、自己都合離職は自分の意志で予定した離職ですから、離職後の生活の準備はできているものとみなされ、通常は手続き後3ヶ月経過しても就職できない場合にのみ支給されます(給付制限)。故意に自動車事故を起こしても自動車保険が支払われないのと同じ理屈でしょうね。 >自己の理由(例を並べて)により退職する場合は受給資格がないとある・・・ 自己都合離職のうち「受給資格があっても失業の状態でないため受給できない例」の部分を読まれたのではないかと思います。例えば病気療養のためとか家事や育児に専念するため、定年後は年金生活に入るためなどです。 >期間的に失業保険受給資格を得られなかった場合、例えば短時間で11ヶ月でやめた場合、その11ヶ月の保険は自身の今後に効果を発揮するのでしょうか。 これについては、tabakokureさんの前回の質問(参考URL)の回答No.4の下から3行部分に回答していますので、ご覧ください。いろんなケースが想定されるので、一概には言えません。掛け捨てることになる場合もありますし、効果を発揮する場合もあります。離職から1年以内に再度加入すれば、効果を発揮する可能性が残りますが、1年以内に再加入がなければ通算できないため掛け捨てることになります。1年以内に再加入したらどういう場合に効果を発揮するかは、ハローワークにお尋ねください。
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自己都合退職であっても、下記のように受給資格を満たしていれば支給されます。 1.働く意思と働ける健康状態にあり、職安に求職の申し込みをする。 2.雇用保険の加入期間が、「一般被保険者」の場合は、離職日前の1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満6ヵ月以上あること。 「短時間労働被保険者」の場合は、離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あり、かつ、加入期間が満12ヵ月以上あること。 詳細は、参考urlをご覧ください。 又、加入期間については、1年以内に他の会社で加入した分も通算されます。 下記のページをご覧ください。 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an3a1702.htm
- VanDyke
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まず失業給付についてですが、自己都合(辞職・定年)でも給付資格はありますよ。ただし解雇や倒産などの場合に比べて給付の日数が短い場合がある(雇用保険の加入期間により異なる)のと、給付の開始までに3ヶ月の給付制限期間があるので実際に給付されるのは4ヶ月目からになる事が違います。 ちなみに失業前に雇用保険に6ヶ月以上加入していないと受給資格はありませんのでご注意下さい。