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年金と失業手当

もうすぐ定年退職です。年金と失業手当の両方を受給することは知っていましたが、定年で失業すると自己都合退職となり、3ヶ月間失業手当は停止されますが、この期間は年金ももらえないのでしょうか? 失業手当給付期間は5ヶ月ですので、計算すると年金x8ヶ月>失業手当x5ヶ月となり、結局失業手当はもらえないという結論になってしまします。38年間失業保険をかけて掛け捨てになるのは納得できません。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>3ヶ月間失業手当は停止されますが、この期間は年金ももらえないのでしょうか? 最終的にはもらえます。 まず、失業給付の申し込みをした翌月から年金は支給停止となります。 その後失業給付を受給完了したあとに、失業給付を受けなかった期間について遡及して支給停止となっていた年金が支払われます。 この遡及に関しては30日単位で行われます。 つまり失業給付というのは、実際に受給完了とならなければ受給した日数、期間がわかりません。そのため、一度年金は支給停止として後から清算するという仕組みにしているわけです。至急停止の解除月数(月単位で計算するため)は、 支給停止解除月数=年金停止月数-失業給付の基本手当の支給対象となった日数/30 となります。端数は1に繰り上げます。 従いまして、計算上1ヶ月程度のずれは生じることはありますが、おおよそは、失業給付の5ヶ月のみ年金を受けられないということになります。 >38年間失業保険をかけて掛け捨てになるのは納得できません。 これは少し違います。もともと雇用保険(失業給付はその一つに過ぎません)は掛け捨ての保険です。失業給付を受けるということは再就職を目指すから受給できるのだということを忘れないで下さい。再就職をするつもりがない場合には受給できません。 (とはいえ再就職できなかったからといって受給したものを返せとは言いませんが)

kazt3065
質問者

お礼

よく分かりました。 ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

定年退職(60歳?)の場合は、給付制限のない自己都合退職になりますから 手続後、7日間の待期期間がすめば給付対象になります (3が月の給付制限期間はありません) 失業給付を受給するか、年金(老齢厚生年金?)を受給するかの選択になります その様な決まりなので、しょうがありません 失業給付の金額と年金の金額を比べて、どちらが得か比較して決めて下さい

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