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離婚調停について
離婚調停について質問します。 先ほど、妻と些細なことで大喧嘩をし妻が家を出ていきました。 私たち夫婦は兼ねてから仲が悪く、特にここ数日はしょっちゅう喧嘩をしていました。 その際、お互いの口から離婚の言葉が出てきて、「離婚届に印鑑を押すよ」と言うと、妻が「その前に離婚調停を起こし、慰謝料をたくさん取ってやる」と言ってきます。(この頃はだいたいこういう感じで口論になります。) ちなみに、私は妻に一度も暴力を振るったこともなく不貞もしていません。、正社員で働いており、給料すべてを妻に渡しています。もちろんギャンブルも一切やらず、ゴルフなど金のかかる趣味などありません。家事・育児もほどほどやっているつもりです。ただ、喧嘩になったときには、売り言葉に買い言葉で暴言を吐くことはありますが・・・ただ、その時は、妻も応戦してきます。 ここで疑問なのですが、「離婚調停」というのは、お互い離婚について養育費とか慰謝料とかを双方話し合い、折り合いがつかないときに、初めて離婚調停を起こし、調停委員を交えて話し合うものではないでしょうか。 そういった経緯もなくいきなり「離婚調停」は起こせるのでしょうか。また離婚調停を起こせば慰謝料がたくさん取れるというものなでしょうか。 もしそうだとしたら、私のほうから「離婚調停」を起こし、調停委員を交えて話し合いをし、慰謝料をたくさんとりたいと考えています。 また、離婚調停というのは、いきなり家庭裁判所に行って申し立てができるのでしょうか。 例えば、弁護士に依頼しなければ申し立てできないとか、仮に弁護士に頼らずしても個人で申し立てる場合は、専門的知識が無いと難しいとか・・・ もし、いきなり家庭裁判所に行き、当日に容易に申し立てできるのであれば、明日にでも家庭裁判所に行き調停を申し立てたいと考えています。 どうか皆様教えてください。よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
離婚の場合は裁判をするとしても必ず形式的に調停をしなければなりません。 ただ、調停自体はいきなりすることができますし、内容も裁判ほど厳格でありません。 つまり、話し合いについては様々なことを取り上げる事がしやすいですし、証拠という観念もあまり重要ではありません。 ですから当事者が納得すればよいという意味で話し合いを冷静にしやすくなります。 個人でも全く問題なくできます。 不安でしたら専門家に相談していただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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