- ベストアンサー
刑法における責任能力の根本思想
刑法において、心神喪失の被告に対して減刑か無罪が言い渡されることがありますよね。 哲学と刑法の関わりを勉強しているのですが、この責任能力の問題と関連して、 ・法は誰の為にあるのか 何のためにあるのか ・法における人のアイデンティティとは何か(例えば薬物によって心神喪失になった人が殺人を犯して無罪を言い渡されるなら、私達は何を行為するかではなく何を思うか/何を意図するかで定義付けられることになると思います) この辺りについて、現行の刑法が採用している思想、その思想を定義した哲学者、またそれが呈示された著作など、知っていたら教えてください!
- azu-okwave-
- お礼率17% (3/17)
- 哲学・倫理・宗教学
- 回答数7
- ありがとう数15
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
"刑法において、心神喪失の被告に対して減刑か無罪が言い渡されることがありますよね" ↑ 心神喪失なら無罪ですね。 減刑はありません。 減刑されるのは心神耗弱です。 ・法は誰の為にあるのか 何のためにあるのか ↑ 刑法のこと、と理解してよろしいですか? 刑法なら、犯罪を侵した者を罰することにより 特別予防と一般予防を図り、もって社会の秩序を 維持する為にあります。 特別予防、というのは犯人が再び、犯罪を侵さない ようにすることです。 一般予防というのは、犯罪予備軍を威嚇して そいつらに犯罪を侵すことを諦めさせることです。 ・法における人のアイデンティティとは何か ↑ 質問の意図というか意味がよく解りません。 それで 「刑法における責任能力の根本思想 」 について回答しやす。 犯罪を侵した場合、どうして犯罪者を処罰できるのか、 と言えば、彼は、犯罪を侵す、侵さない選択肢があった 訳です。 それなのに、あえて犯罪を侵す道を選んだ。 そこに彼を非難できる根拠がある。 だから処罰できるのだ、ということです。 これが通説で「非難可能性説」といいます。 もう一つ、どうして処罰できるのかと言えば、そんな奴が 社会にいては困るからだ、という説もありますが、 これは少数説です。 これを「社会防衛説」といいます。 それで通説に従った説明をします。 通説によれば、選択が出来たのにやった、ということが処罰の 根拠ですから、 選択できなかった場合は処罰出来ないことになります。 選択できなかった場合というのは、いくつかのモノが考え られますが、責任能力もその一つです。 事理を認識したが、精神に疾患があって、犯罪を侵さずに済ます ことが出来なかった、という場合には、その人を非難できず 処罰も出来ないことになります。 心神喪失がその例です。 ”この辺りについて、現行の刑法が採用している思想、その思想を定義した哲学者、 またそれが呈示された著作など、知っていたら教えてください!” ↑ この程度のことは、刑法の教科書には皆、書いてあります。 ”薬物によって心神喪失になった人が殺人を犯して無罪を言い渡される” ↑ これについて、少し説明します。 薬物によって心神喪失になり人を殺した場合。 薬物を服用すれば、そういう状態になることを知って やった場合は、殺人罪になります。 これの理論構成は専門的になりますので省略しますが 刑法理論では「原因において自由な行為」の理論 と言われているもので、刑法を勉強した人なら 皆知っています。 尚、そういう状態になることについて、過失があれば過失犯 になる訳です。 過失も無い場合に、晴れて無罪になります。
その他の回答 (6)
- kurinal
- ベストアンサー率10% (128/1195)
こんばんは。 >「薬物によって心神喪失になった人が殺人を犯して無罪を言い渡される」 そうした「結果(例では「殺人を犯す」かもしれない)」を予見しながら、 それでも「薬物によって心神喪失になった」という場合、 その責任は問える(無罪とはならない)、というのが現行の刑法と思います。 犯罪者というのは、民事責任の上に刑事責任まで負うので、はありますが、 教育刑的な発想から「更生」を、ということもあるでしょう。
- ukiyotonbo
- ベストアンサー率11% (91/788)
>・法は誰の為にあるのか 何のためにあるのか あなたの為にあります。あなたの権利を守るためです。 >・法における人のアイデンティティとは何か まず、法人を除きますが、生きている人である限り、その状態がどうあれ権利の主体です。刑事責任の主体も人となり、どう判断して何の行為を行ったのかが問われます。 人というのは公理にあたるもので、定義は生物学的に人であることです。「何を思うか/何を意図するか」は、人に存在するものであって、これによって人が定義されるということではありません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
#3です。 高校生でしたか。 ”いま高校に在籍していて「刑法の教科書」というのがどのあたりのもの を指すのかよくわかりません。” ↑ ゴメンナサイね。大学の法学部の教科書です。 ”そこまで詳しい内容はいらないのですが、分かりやすくさわりを教えてくれる ようなお薦めの教科書はないでしょうか。” ↑ う~ん、申し訳ないがそういう教科書は 見たことがありません。 法律とは、というのは結構難しく、 法学部を卒業した人でも、よく理解していない 人が多いです。 私の友人で、法学部卒てのが何人かおりますが、 皆ダメですね。 それに法理論てのは、かなり難しいです。 それこそ、かなり腰を入れて勉強しないと 理解できないです。 司法試験の受験生あたりでも、理解して いないひとがけっこういます。 尚、刑法の基本を、応報とするか、教育とするか 日本のみならず、欧米でも争われてきましたが 応報が基本とされています。 これを古典主義といいます。 教育とする説を近代主義といいます。 違いですが、古典主義では、いかに社会に都合が 悪くても、悪いことをしない限り刑法は適用されない ということになります。 これに対し、近代主義では、悪いことをしなくても、 社会に都合が悪ければ、刑法を適用してよい、 ということになります。 それで、現代では、古典主義を中心にしつつも 近代主義を取り入れた刑法になっています。
- 雪中庵(@psytex)
- ベストアンサー率21% (1064/5003)
日本の刑罰は、報復ではなく矯正のためである事は知られています。 その最たるものが、未成年の犯罪に対する対応です。 一人前の社会的判断の未熟な段階での犯罪は、当人の罪というより 保護者の問題であり、即刑務所の前に、鑑別所や少年院といった 保護処分=矯正を中心とした処遇が優先されるのである。 この「社会的判断の未熟」が、未成年であれ疾病であれ同じ事で、 正しい判断力のない人間に罰を下しても、それによって矯正されないと 考えられる。 もちろん放任すれば再犯する恐れがあるので、心の病気なら入院、 病気でなければ保護観察下において、長期的に矯正を図るのである。
- 日比野 暉彦(@bragelonne)
- ベストアンサー率16% (203/1213)
こんにちは。 くわしく知らないので 知りたい・はっきり確認したいと思って投稿します。 心神喪失と見なされるということは 通常の意志行為の能力を そのとき 持たないと判定されることではないのですか? つまり その行為が 犯罪として有罪か無罪かと判断されるという問題ではなく そうではなく有罪無罪となりうる犯罪行為じたいをおこなう能力も心の状態をも持たないと決定されることではないのですか? つまりは つうじょうの人間の社会生活をおこなう人間の状態にはいないと見なされたことを意味しませんか? つまりその行為をおこなっているとき その人は 人間ではないと見なされた・つまりは動物と同じだと見なされたことなのではないですか? 犬や猫に有罪判決をくだしても 仕方がありません。 したがって人間に復帰するまでときを俟つという結論になると。 哲学カテにおける議論が そのような人間以前の思考能力と意志(対話能力)との状態にある人も あんがいいますよね。
法は誰の為にあるのか 何のためにあるのか 法は万人のためにあり、万人は法の下に平等自由です。 心神喪失等で無罪となった場合、 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(通称・医療観察法) により、処遇が決められます。 他害、自害の恐れがある場合は、処置入院させ治療にあたり、 そこまでの恐れが無いだろうと判断された場合は、保護観察官等により通院治療と観察(監視)が行われます。 他害した人が心神喪失として無罪とされても、即座に無罪放免とういうことではなく、あくまでも、刑事責任を問わずに治療に当たるというのがその趣旨です。 ただ、無罪と成った訳ですから、プライバシーの問題から実際のところはわかりません。 参考までに(精神障害のある人の人権 関東弁護士会連合会編 明石書店など参考著作も載っています) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E6%B3%95
お礼
法を犯したことを罰するというよりは、更正させることを優先するということでしょうか。 どうもありがとうございました。教えてくださった本読んでみます。
関連するQ&A
- 刑法39条って憲法違反じゃないの?
車で5人殺傷の被告に無罪 大阪地裁「心神喪失状態」2007年02月28日 のニュースを見て 刑法39条 を知ったのですが、心神喪失者とそうでない人間で 同じ犯罪に対して受ける罰に差がある(というか心神喪失者は罰せられない)って憲法14条に定められた 法の下の平等 に反しないのでしょうか? 的はずれな質問かもしれませんが、(法律に関しては高校現代社会程度の知識しか持っていないもので・・・これからもっと勉強します)どなたか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑法39条改正すべきか、否か
刑法39条とは、心神喪失者を罰しない、または減刑することを記した刑法です。 しかし、命に関わった場合もこの刑法が適応されます。 例)山村新治郎殺人事件 よって、改正すべきだという意見も出ています。 そして、私は「命に関わる場合のみ、適応すべきでない」ということに改正すべきだと考えました。それは、「殺人」と「放火」の事件数の合計2066件のうち、精神障害者が起こした事件数は400件であるからです*。つまり、命に関わる犯罪のうち、約5分の1が精神障害者が起こした犯罪であるということ。 この「命に関わる場合のみ、適応すべきでない」という考えを確立させるために、ぜひ意見、又は「刑法39条は現状維持のままでよい」という意見の反論を聞かせてください。 この考えは実現しにくいから、他の考えに変えたほうがいい、という意見でも構いません。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 「罰しない」=「無罪」?
以下、新聞記事の引用です。 大阪府茨木市で平成16年、自殺の道連れにしようと乗用車で自転車を次々とはねて2人を殺害、3人を負傷させたとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた元新聞配達員の男(25)に大阪地裁(西田真基裁判長)は28日、無罪(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。 元新聞配達員は起訴事実を認める一方、「自殺の道連れにやったのではなく、悪魔に命令された」と述べ、弁護側は犯行当時、心神喪失状態だったとして無罪を主張していた。 ~~~ 多分弁護側の主張が認められ、「犯行当時、心神喪失状態だったから無罪」という理由だったのでしょう。 もしそうだとして、私にはちょっとこの辺の法解釈が理解できません。 刑法第39条に「心神喪失者の行為は、罰しない。」とあるのは知っています。 そこで質問なのですが、この「罰しない」という言葉はどういう意味なのでしょうか?「普通だったら有罪だけれど、無罪だよ」という意味なのでしょうか? 私はこの手の判決でいつも思うのですが、そもそも無罪ではないのではないかと思うのです。「あくまで有罪だけど、心神喪失者なので刑には服させない」と解すべきではないかと思うのです。 当然プロの法律家による判決ですから、私の考えは間違っているのでしょうが、スジとしてはそうしないと被害者側はやるせないと思うのです。どうして「罰しない」=「無罪」なのでしょうか?「罰しない」=「刑には服させない」という風な解釈は成り立たないのでしょうか? 同条第2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」とありますが、この場合はあくまで「有罪」なんですよね?多分。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判での弁護側の「心神喪失」の多用
既に出ているかもしれませが、凶悪な殺人事件の裁判で、計画的に凶器を用意したり、被害者宅への進入路を調べたりと、実に冷静に犯行を練っていることが証拠によって明らかなのに、弁護側は「被告は心神喪失状態で、責任能力がなかったので、無罪」を主張することがありますが、なぜですか。また、とんでもないへ理屈をこねるのはなぜですか。弁護士の人、教えてください。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 心神喪失→無罪→自由??
殺人をして、心神喪失などで無罪になった場合、その後は自由になるのですか? 殺人をしても仕方ないと思われるような人が自分の町にいると思うと恐ろしいですよね。 病院に拘束して治療を受けてくれればいいですが、お金がなければ治療どころか入院もできないし、もし世話をしてくれる身内がいなければ・・・どうなるのですか? 無罪になったからには、警察が行動を監視したりはできないですよね? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 心神喪失殺人者の娑婆に出ての殺人繰り返し…?
普通の人が人を2~3人殺したら殺人罪で死刑か無期懲役、そしてキチガイ(狂人)が人を殺しても心神喪失とか何たらで死刑や無期にはならず、何年か後に世の中に出てこられて、また人を殺して、そして、また心神ナントカで、死刑にも無期懲役にもならずに、またまた世間に出て来れて、人を殺して…、この繰り返し? これで殺された人は、たまったもんではないでしょう。 普通の人が殺人した場合は、それなりに理由があるでしょうし、ですから理由の範囲外なら殺されることもないでしょうが、キチガイ=心神喪失者等の場合は、理由もヘッタクレもなしに殺され、そして、この殺したキチガイは、無罪やら、そうでなくとも死刑などにはならず、また何年か後に世の中に放免され、またまた、人を殺すことを繰り返し…。 根本的に何か間違ってはいませんか? おかしいと思いませんか? 心神喪失やら心神耗弱やら、この人らが人を殺したら、この人達を世の中に放り出したらダメでしょう。 また人を殺す可能性大ことくらい明らかでしょう。 全く理解できません、こうなっている法体系が。 どうなっているのですか、メチャクチャでしょ、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判員裁判で初の心神喪失「無罪」…
裁判員裁判で初の心神喪失「無罪」…重度の知的障害と難病患う29歳長女殺害の母親に 大阪府吹田市の自宅で昨年10月、重度の知的障害で難病も患った長女=当時(29)=を殺害したとして、殺人罪に問われた母親(58)の裁判員裁判の判決公判が3日、大阪地裁で開かれた。田口直樹裁判長は「被告は犯行時、重度の鬱病(うつびょう)で心神喪失状態だった」として無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。 最高検によると、殺人罪に問われた裁判員裁判ではこれまで6人に無罪が言い渡されている。心神喪失での無罪は初めてとみられる。 判決によると、母親は昨年10月8日、長女と無理心中することを決意。自宅浴槽に長女を沈めて窒息死させた後、自身も近くの池で自殺を図った。 長女は生まれつき重度の知的障害があったほか、事件の半年前には膠原(こうげん)病の一種の難病「全身性エリテマトーデス」を発症。母親が自宅で介護していた。 田口裁判長は判決理由で「被害者に愛情を注いできた母親が無理心中を決意したことを合理的に説明することは難しく、犯行の原因は重い鬱病以外には考えられない」と指摘。「被告は心神耗弱状態だった」とした検察側の主張を退けた。 ============================= 母親も娘を殺害した後、自殺を図ったそうです。重いうつ病を患った結果の犯行。 質問1:無罪は妥当だと思いますか?(私は妥当だと思います) 質問2:同じようにニートに悩まされるうつ病の親がニートを殺害したら無罪になるべきだと思いませんか? こんな不幸、たまりませんね。 どうすれば救われたのでしょうか・・・。
- 締切済み
- アンケート
- 弁護士の人に質問。「心神喪失なので無罪」
ちょうど2年前の2016年8月に起きた千葉県連続女性殺傷事件の犯人、大野駿被告に懲役刑の判決が出ました。母親が「息子は重度の知的障害」と言ったと報道され、弁護側は「心神喪失で無罪」を主張したということですが、普通に考えれば、埼玉県から切符を買って電車に乗って千葉県まで行き、お金を払って買ったナイフの切れ味を試そうとして人を二人刺した、しかも弱そうな若い女性を狙って、というのはどう考えても心神喪失ではありません。なぜ、このような事件でアホの一つ憶えのように「心神喪失で無罪」を主張するのでしょうか。法学部の授業で、弁護士になったらそうせよと教えられるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 弁護士
- 下記のように刑法改正してほしい?
刑法39条キチガイ無罪廃止しキチガイ無罪の殺人犯は再逮捕し死刑、上記の凶悪犯罪の前科者、受刑者も死刑格上げで死刑にすべき。殺人事件の時効があった時代の時効が成立した事件も再捜査し逮捕、起訴できるよう法改正すべき。そのためには同犯罪で起訴できない憲法39条を削除か改正するすべき。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。←実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問えない←但し、殺人など人を死なせた罪で時効が成立した犯罪のみ刑事上の責任を問えるを追加し改正すべき 同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない←刑法改正後、刑罰変更できるに改正すべき 被害者1人でも死刑にならなかった上記の事件など理不尽理由のな殺人は被害者1人でも必ず死刑にすべき 殺人で無期懲役の仮釈放中に再犯が13件 前科者 死刑囚リスト http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/cplist.html 最初から理不尽な殺人を死刑にすれば人が無駄に殺されなくて済んだ 最初から死刑にしてれば人が無駄に殺されずに済んだのに上記の通り法定刑放火殺人、強姦殺人、強殺、強盗傷害は死刑のみに改正してほしいぐらい 強姦などの犯罪やいじめ、パワハラで人を自殺に追い込んだ奴も死刑にするよう法改正すべき 仇討は江戸時代は合法でした。しかし、明治時代、仇討が禁止になったのは子供を殺された両親が仇討をしに行ったら逆に殺人犯に両親が返り討ちに遭い、殺されたというケースが多かったわけです) 友人が強姦魔にリンチされて逆に殺されてしまう危険もあります。仇討に成功しても刑務所行きです。 みなさんは、どう思いますか?
- 締切済み
- その他(社会問題・時事)
補足
詳しい解説どうもありがとうございます。 言い訳になるかわかりませんが、いま高校に在籍していて「刑法の教科書」というのがどのあたりのものを指すのかよくわかりません。 司法試験を受けるわけでもないので、そこまで詳しい内容はいらないのですが、分かりやすくさわりを教えてくれるようなお薦めの教科書はないでしょうか。