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不倫相手を訴えたいのですが

夫の不倫が原因で離婚することになりました。 夫とは、慰謝料はもらわず養育費(子供が三人います)を支払ってもらうことで離婚の合意しています。 夫に対し離婚の合意はしましたが、離婚の原因となった夫の不倫相手を訴えたいと思っています。 相手は同じ職場の家庭のある女です。実は、キス写真やメールの証拠はあるのですが決定的なラブホテルに入っている等の証拠はないのです。 相手を訴える目的は、謝罪をさせたいこと、慰謝料請求したいこと、相手の夫や家族にも不倫の事実を知らせたいことです。 そこで質問です。 1、内容証明郵便を送り慰謝料請求は可能ですか。 2、内容証明郵便を送る場合不倫の決定的な証拠は必要ですか。 3、夫に不倫相手を訴えることを事前に伝えるべきでしょうか。 4、内容証明郵便を送る前に不倫相手と話し合いをするべきでしょうか。もしくは訴える気であることを知らせるべきでしょうか。 5、慰謝料請求額はどれくらいが妥当でしょうか。不倫前の夫婦関係は良好で妊娠中に不倫され発覚後約二年たち離婚となりました。 同じ経験をされた方や、知識をお持ちの方アドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

ハッタリでいいので内容証明を送ってみてはいかがですか。 応じなければ、あとは裁判になって進むだけです。 不倫が離婚原因であれば300万からが妥当です。 500万ほど請求して、話し合いで幾らに落ち着くかでしょう・・・。 揉める事や、近所のことも考えて支払われることが多いです。 話し合いのときは証拠があると言い切ってください。 話し合ったことが録音されてて、メールやキスの写真などがあると、裁判所も認めるでしょう。 先に、離婚専門の弁護士も見つけていたほうがいいですよ。 頑張ってください。

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回答No.6

すでに離婚予定だそうですから、今から興信所をつけて付き合っているという証拠を得たとしても、それで慰謝料は取れませんよ。 ただ、ご主人の自白音声があるとのことなので、それとメールを持って専門家(弁護士)に相談してみてください。 ここで聞くより確かです。

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回答No.5

訴えるためには、細かい準備が必要です。 今の状態では、本当は「黒」であっても、決定的な証拠がないと「黒に近い灰色」状態です。 それでは、貴方一人突っ走って行くようなものです。 それと、相手の夫や家庭に知らせたいと言うことですが、一言、感情的になったら損です。 決定的な証拠を作ろうと思えば、興信所で調査してもらうことです。 お金は要りますが、貴方一人の力ではおそらく不可能でしょう。 私の知り合いは、尾行調査してもらい、借りていた部屋に女を住まわせ、すでに子供も出来ていることが分かりました。そこまで行けばもう完璧でした。 子供は別として、それくらいの証拠はあって初めて正面から戦えるのです。 誰が見ても確実な証拠をつかまない限り、いくら頑張っても、結局貴方一人泣き寝入り・・・・という 事に。 それと、夫に今の貴方の胸の内を話すなんて、自分が不利になるだけです。

gachapinman
質問者

お礼

回答ありがとうございます。感情的になったら損ですね。もう一度冷静になって考えます。せめて自分が不利にならないようにしたいと思います。

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  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.4

 内容証明以前に、証拠がなくては慰謝料はもらえないと思って下さい。だって、証拠がなく訴えが認められるのであれば、事実無根でも認められることになりませんか?訴えるのならば証拠は必要です。証拠なく慰謝料が支払われる場合というのは、その女性が自分の意思で支払うと言ってくれた場合だけです。これならば証拠は必要ありませんからね。  キスやメールでは不貞行為の証拠にはなりません。メールで様々な行為をした気持ちになって遊んでいたと言われたらそれまでです。  次に、慰謝料請求額ですが、請求自体はあなたのお好きな金額でいいと思います。ただ、仮に正式な訴えを起こすのだとしたら、認められる額はせいぜい50万円程度だと思います。  質問文を読んでいて思ったことですが・・・不貞行為によって婚姻関係を破綻させた責任に対するもの(離婚慰謝料)と、精神的苦痛に対する慰謝料を混同されていませんか?離婚慰謝料は、婚姻破綻の責任を取らせるものであり、これはご主人に対するものです。これは婚姻年数や所得に応じた金額になります。それに対し、精神的苦痛に対する慰謝料は、文字通りあなたが受けた精神的苦痛の代償を求めるものですから、婚姻年数等はあまり関係ありません。  ご主人に対して慰謝料を請求しないと決めない方が良いのではありませんか?仮に貯蓄や所得のない人であっても、分割にしたり、解決金(手切れ金)という形で支払ってもらう方法もあります。  それから、相手に慰謝料を支払ってもらうつもりならば、謝罪は期待しなくて良いのではありませんか?だって、謝罪してもらっても気が済まないから慰謝料を請求するのでしょう?極論で言えば、慰謝料を支払ってもらって謝罪してもらったら、それであなたの気は本当に晴れますか?  恐らくあなたの心の中がまだ整理できていないんだと思います。じっくり考えてみて下さいね。注意すべきは、時効が3年だということです。あなたがご主人とその女性の関係を知ってから3年です。そこだけは忘れないで下さい。

gachapinman
質問者

お礼

ありがとうございました。慰謝料で認められる金額が50万程度なら興信所や弁護士費用等を考えると難しいかなとも思いました。夫への慰謝料ですが財産分与や養育費が納得できる形ですすんだので慰謝料請求はしないつもりでいます。時効が3年の起点が関係を知ってからとは知りませんでしたので気をつけたいと思います。Marlunaさんがおっしゃるとおりまだ気持ちが整理できていないんです。冷静になって行動したいと思います。

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  • dunedune
  • ベストアンサー率21% (207/950)
回答No.3

〉キス写真やメールの証拠はあるのですが決定的なラブホテルに入っている等の証拠がありません メールの証拠は「肉体関係」がわかるメールですか?肉体関係の有無がはっきりしないと慰謝料請求してももらえません。いまからでもご主人をさりげなく誘導尋問し、不倫内容についてできるだけ詳しく「不貞期間、相手の名前、肉体関係の有無」など言わせて録音してはどうでしょうか? 相手女性に慰謝料請求の件を言ってしまうと証拠隠滅や言い逃れする時間を与えてしまうので言わない方がいいです。証拠確保をし、準備が整ったら専門家の弁護士に相談して下さい。 ご主人との離婚ですが離婚条件を「公正証書」にしましたか?口頭での合意は危険ですので、養育費の支払いが滞った場合に給料差し押さえなどの強制執行ができる「公正証書」がおすすめです。 証拠が揃い相手女性に慰謝料請求をしたことによって、今度はあなたの夫が、相手女性の旦那から訴えられて慰謝料を払わなければなりません。そうなれば養育費も滞る可能性もあります。 まだ離婚に合意しただけで、離婚届を出していないのですか?離婚する前に離婚届不受理申請し、「肉体関係アリ」の証拠を掴みましょう。離婚後の慰謝料請求は確たる不倫の証拠がない場合、「夫婦関係が破綻後の不倫」とか言い逃れされますので離婚届に判を押す前に弁護士相談です。

gachapinman
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。メールでは肉体関係がわからないので興信所に依頼して黒をつけなければいけないのかなと思います。金額の問題もありますのでじっくり検討したいと思います。話し合ったことは録音し、紙に書いてもらいましたが、万が一の場合に備え公正証書にしていく予定です。参考にさせていただきます。

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noname#184677
noname#184677
回答No.2

>1、内容証明郵便を送り慰謝料請求は可能ですか。 請求は可能ですが、相手が払わないといわれたらそれまです。 その程度の証拠では「不倫」の事実を証明できません。 > 2、内容証明郵便を送る場合不倫の決定的な証拠は必要ですか。 なくてもいいけど上記に同じ いまからでも遅くないからホテルの写真は入手すべきでしょう >3、夫に不倫相手を訴えることを事前に伝えるべきでしょうか。 ぜったいにだめ。 逃げてちょうだいというようなもの。 >4、内容証明郵便を送る前に不倫相手と話し合いをするべきでしょうか。もしくは訴える気であることを知らせるべきでしょうか。 それも相手に準備させるだけ。 > 5、慰謝料請求額はどれくらいが妥当でしょうか。不倫前の夫婦関係は良好で妊娠中に不倫され発覚後約二年たち離婚となりました。 300万円~が相場ですが不倫期間にもよります ただし、証拠がない以上絶対に相手は慰謝料ははらいません。 証拠がなくて金をとれば恐喝になりかねないし、よけいな騒ぎをおこせば名誉棄損で訴えられます。 私も証拠がつかめずに慰謝料請求はあきらめた口です。 相手がふたりで口裏あわせたら物的証拠など事後につかむことなど無理です。

gachapinman
質問者

お礼

回答ありがとうございました。やはり証拠不十分ですよね。。証拠や弁護士費用など考えると慰謝料がとれても手元には残らない気がするのでよく考えてから決めたいと思います。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

1、内容証明郵便を送り慰謝料請求は可能ですか。 請求は可能です。 2、内容証明郵便を送る場合不倫の決定的な証拠は必要ですか。 必要ありません。 3、夫に不倫相手を訴えることを事前に伝えるべきでしょうか。 必要ありません。 4、内容証明郵便を送る前に不倫相手と話し合いをするべきでしょうか。もしくは訴える気であることを知らせるべきでしょうか。 必要ありません。 5、慰謝料請求額はどれくらいが妥当でしょうか。不倫前の夫婦関係は良好で妊娠中に不倫され発覚後約二年たち離婚となりました。 不倫が原因で離婚に至ったのであれば、200~300万が相場みたいです。

gachapinman
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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このQ&Aのポイント
  • TR9530を購入しましたが、分割ポスター印刷について疑問があります。
  • TR9530では、A3サイズのポスターを分割して印刷することができるのか気になります。
  • キヤノンの他のA3サイズプリンターでも同様の問題が発生するのか知りたいです。
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