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転売禁止特約による民事訴訟
社内規約で転売を禁止している自社商品(社員割引で販売したもの)の転売の事実を確かめたいです。転売した者が誰かは分かっており、転売先のリサイクル店もはっきりしました。転売した相手に証拠を突きつけたいのですが、弁護士や裁判所を通せばリサイクル店から売った人物が誰か・売った金額・売った品物など情報開示してもらうことはできますか?相手を訴訟することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか?また、転売禁止特約が有効だと思われますので、損害賠償請求で民事訴訟も可能でしょうか?
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- tk-kubota
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Q 社内処分は検討しております。しかし、その為の証拠を掴みたいのですが、何かよい方法はないかご教授いただけないでしょうか? A 社内処分は、証拠がないならできないと言うことはないです。見聞等である程度の事実関係が明らかであれば処分できます。(万一、間違った処分ならば、処分された方で「処分回復の訴え」によって裁判所で明らかにします。会社とすれば、それを待つだけです。) Q また、転売されていることにより自社商品が低価格で取引されており、正規の商品が売れにくくなっており被害を受けているために損害賠償請求もしたいと考えております。 A 売れなくなった商品を額に換算し、その額が「損害額」です。 Q 損害賠償請求の為にも情報を得たいのですが、訴訟を起こすためにも、「前もって」開示してもらう方法はないのでしょうか? A ないです。 Q 内部告発で情報を得たのですが、証拠となる明確なものがないために当該社員を処罰の対象にできずに困っています。以前、弁護士会照会などで起訴のために開示が出来るような書き込みがあったのですが、間違った情報だったのでしょうか? A ないことはないですが、先にも言ったように、開示請求は公官庁に対することなので、民間では無理です。仮に、それをしたとしても、民間には開示義務が法定されていないので、無駄となりがちです。 (例えば「あの人は結婚しているか調べて」と言うことを弁護士会に照会しても無理でしよう。それと同じです。) なお「起訴」と言う文言がありますが、これは刑事事件での法律用語で民事事件では使わないです。
- tk-kubota
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元々「情報開示請求」と言う請求は、一般市民が公官庁が持っている情報を知り得るためのもので、今回のように、個人(法人でも同じ)の情報を個人(法人でも同じ)が開示請求するものではないです。 今回のような案件では、民事訴訟法に基づいて進めるべきものです。 なお、「社員に対する処分」は、社内ですべきで、民事訴訟法とは関係ないことです。 損害賠償請求ならば、会社が原告で当該社員が被告として訴えの提起はできます。 その訴訟のなかで、リサイクルショップからの証言を得たいならば、同法に基づいて申請すべき性質のものです。
補足
詳しくご説明いただきありがとうございます。 起訴後、リサイクルショップからの証言を得られる可能性があることは理解いたしました。 社内処分は検討しております。しかし、その為の証拠を掴みたいのですが、 何かよい方法はないかご教授いただけないでしょうか?また、転売されていることにより 自社商品が低価格で取引されており、正規の商品が売れにくくなっており被害を受けているために 損害賠償請求もしたいと考えております。損害賠償請求の為にも情報を得たいのですが、訴訟を 起こすためにも、「前もって」開示してもらう方法はないのでしょうか? 内部告発で情報を得たのですが、証拠となる明確なものがないために当該社員を処罰の対象にできずに 困っています。 以前、弁護士会照会などで起訴のために開示が出来るような書き込みがあったのですが、間違った情報だったのでしょうか?
- tk-kubota
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>訴訟目的でなくとも、情報開示の請求の訴訟は出来るんですね。 できないです。 そのような法律はないです。 できるのは、訴訟における証拠のため、民事訴訟法180条に基づいて申立をして裁判所が認めた場合だけです。 なお、リサイクル店がわかっていても、そのリサイクル店に「誰から買ったか」「幾らで買ったか」「品物は何か」等々聞き出すための申立はできないです。 そのように場合は、そのリサイクル店の店長(又は社員でその事実を知っている者)に対して「証人申請」し、裁判所が認めれば法廷で聞きたいことを聞けばいいです。 また、原告を会社とし、その転売した社員を被告として、損害賠償請求はできますが、損害額を明らかにする必要から、事実上困難です。
補足
ご解答ありがとうございます。 正しくは民事訴訟を起こさなければ情報開示請求はできないということですね。 では、裁判所からリサイクルショップへ開示請求命令を出してもらえても「誰から買ったか・いくらで買ったか・品物は何か」等々聞き出すための申し立てはできないとのことでしょうか?そうしますと「開示請求命令」はどの程度のものまで開示していただけるものなのでしょうか?転売した物の個人情報程度になりますでしょうか?誰がいくらで売ったか分かれば社員の処分と損害賠償請求できるかと思ったのですが、 難しいのでしょうか? 法律に詳しくないためご教示いただけましたら幸いです。
- manno1966
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> 不特定多数のリサイクルショップに対して 全てのリサイクルショップの情報を集めて、その全てに裁判所の命令を個別に出してもらえば可能でしょう。 言うのは簡単でも、実際にやるとなると大変ですが。 現実問題として、周辺半径50KM圏内程度のリサイクルショップを電話帳か何かで調べて、それを元に請求すると言うような形になるでしょうね。
- manno1966
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> 判所を通せばリサイクル店から売った人物が誰か・売った金額・売った品物など情報開示してもらうことはできますか? はい。できます。 裁判所の命令があれば、店は開示する義務を負いますから。 弁護士程度ではだめです。 > 相手を訴訟することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか?また、 裁判所の命令があれば、その後の訴訟の有無は関係有りません。 > 転売禁止特約が有効だと思われますので、損害賠償請求で民事訴訟も可能でしょうか? 実際にどのような判決が出るかは別にして、請求の訴訟を起こすことは可能でしょう。
補足
ありがとうございます。 訴訟目的でなくとも、情報開示の請求の訴訟は出来るんですね。 一店舗に限らず、不特定多数のリサイクルショップに対して情報開示請求 することも可能でしょうか?
お礼
いつも丁寧にご解答いただき誠にありがとうございます。 弁護士会照会のホームページに下記の内容があったため、民間の事業者でも 回答に答える義務があり、回答を得られるのかと思っていたのですが、難しいということですね。 起訴訟と起訴を間違えており、大変失礼いたしました。 ↓ Q6 照会に答える義務はありますか? 弁護士会照会は、法律で規定されている制度ですので、原則として回答・報告する義務があり、例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいものと考えられています。 裁判例でも、照会を受けた照会先に報告・回答義務があることが認められています(広島高等裁判所岡山支部平成12年5月25日判決、大阪高等裁判所平成19年1月30日判決など)。 Q7 個人情報を回答しても大丈夫なのですか?個人情報保護法には反しませんか? 個人情報の保護に関する法律は、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として「法令に基づく場合」を挙げています。この法令には弁護士法23条の2が含まれています(内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」Q5-4)。 ですから、本人の同意なしで、個人情報を含む回答を弁護士会にすることができます。個人情報保護法について監督官庁が作成した各種のガイドラインにも、弁護士照会が法令に基づく場合であることが明示されています。 また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の場合も同様に解されています。