• 締切済み

転売禁止特約による民事訴訟

社内規約で転売を禁止している自社商品(社員割引で販売したもの)の転売の事実を確かめたいです。転売した者が誰かは分かっており、転売先のリサイクル店もはっきりしました。転売した相手に証拠を突きつけたいのですが、弁護士や裁判所を通せばリサイクル店から売った人物が誰か・売った金額・売った品物など情報開示してもらうことはできますか?相手を訴訟することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか?また、転売禁止特約が有効だと思われますので、損害賠償請求で民事訴訟も可能でしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

Q 社内処分は検討しております。しかし、その為の証拠を掴みたいのですが、何かよい方法はないかご教授いただけないでしょうか? A 社内処分は、証拠がないならできないと言うことはないです。見聞等である程度の事実関係が明らかであれば処分できます。(万一、間違った処分ならば、処分された方で「処分回復の訴え」によって裁判所で明らかにします。会社とすれば、それを待つだけです。) Q また、転売されていることにより自社商品が低価格で取引されており、正規の商品が売れにくくなっており被害を受けているために損害賠償請求もしたいと考えております。 A 売れなくなった商品を額に換算し、その額が「損害額」です。 Q 損害賠償請求の為にも情報を得たいのですが、訴訟を起こすためにも、「前もって」開示してもらう方法はないのでしょうか? A ないです。 Q 内部告発で情報を得たのですが、証拠となる明確なものがないために当該社員を処罰の対象にできずに困っています。以前、弁護士会照会などで起訴のために開示が出来るような書き込みがあったのですが、間違った情報だったのでしょうか? A ないことはないですが、先にも言ったように、開示請求は公官庁に対することなので、民間では無理です。仮に、それをしたとしても、民間には開示義務が法定されていないので、無駄となりがちです。 (例えば「あの人は結婚しているか調べて」と言うことを弁護士会に照会しても無理でしよう。それと同じです。) なお「起訴」と言う文言がありますが、これは刑事事件での法律用語で民事事件では使わないです。

harinezumimam
質問者

お礼

いつも丁寧にご解答いただき誠にありがとうございます。 弁護士会照会のホームページに下記の内容があったため、民間の事業者でも 回答に答える義務があり、回答を得られるのかと思っていたのですが、難しいということですね。 起訴訟と起訴を間違えており、大変失礼いたしました。 ↓ Q6 照会に答える義務はありますか? 弁護士会照会は、法律で規定されている制度ですので、原則として回答・報告する義務があり、例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいものと考えられています。 裁判例でも、照会を受けた照会先に報告・回答義務があることが認められています(広島高等裁判所岡山支部平成12年5月25日判決、大阪高等裁判所平成19年1月30日判決など)。 Q7 個人情報を回答しても大丈夫なのですか?個人情報保護法には反しませんか? 個人情報の保護に関する法律は、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として「法令に基づく場合」を挙げています。この法令には弁護士法23条の2が含まれています(内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」Q5-4)。 ですから、本人の同意なしで、個人情報を含む回答を弁護士会にすることができます。個人情報保護法について監督官庁が作成した各種のガイドラインにも、弁護士照会が法令に基づく場合であることが明示されています。 また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の場合も同様に解されています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

元々「情報開示請求」と言う請求は、一般市民が公官庁が持っている情報を知り得るためのもので、今回のように、個人(法人でも同じ)の情報を個人(法人でも同じ)が開示請求するものではないです。 今回のような案件では、民事訴訟法に基づいて進めるべきものです。 なお、「社員に対する処分」は、社内ですべきで、民事訴訟法とは関係ないことです。 損害賠償請求ならば、会社が原告で当該社員が被告として訴えの提起はできます。 その訴訟のなかで、リサイクルショップからの証言を得たいならば、同法に基づいて申請すべき性質のものです。

harinezumimam
質問者

補足

詳しくご説明いただきありがとうございます。 起訴後、リサイクルショップからの証言を得られる可能性があることは理解いたしました。 社内処分は検討しております。しかし、その為の証拠を掴みたいのですが、 何かよい方法はないかご教授いただけないでしょうか?また、転売されていることにより 自社商品が低価格で取引されており、正規の商品が売れにくくなっており被害を受けているために 損害賠償請求もしたいと考えております。損害賠償請求の為にも情報を得たいのですが、訴訟を 起こすためにも、「前もって」開示してもらう方法はないのでしょうか? 内部告発で情報を得たのですが、証拠となる明確なものがないために当該社員を処罰の対象にできずに 困っています。 以前、弁護士会照会などで起訴のために開示が出来るような書き込みがあったのですが、間違った情報だったのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>訴訟目的でなくとも、情報開示の請求の訴訟は出来るんですね。 できないです。 そのような法律はないです。 できるのは、訴訟における証拠のため、民事訴訟法180条に基づいて申立をして裁判所が認めた場合だけです。 なお、リサイクル店がわかっていても、そのリサイクル店に「誰から買ったか」「幾らで買ったか」「品物は何か」等々聞き出すための申立はできないです。 そのように場合は、そのリサイクル店の店長(又は社員でその事実を知っている者)に対して「証人申請」し、裁判所が認めれば法廷で聞きたいことを聞けばいいです。 また、原告を会社とし、その転売した社員を被告として、損害賠償請求はできますが、損害額を明らかにする必要から、事実上困難です。

harinezumimam
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 正しくは民事訴訟を起こさなければ情報開示請求はできないということですね。 では、裁判所からリサイクルショップへ開示請求命令を出してもらえても「誰から買ったか・いくらで買ったか・品物は何か」等々聞き出すための申し立てはできないとのことでしょうか?そうしますと「開示請求命令」はどの程度のものまで開示していただけるものなのでしょうか?転売した物の個人情報程度になりますでしょうか?誰がいくらで売ったか分かれば社員の処分と損害賠償請求できるかと思ったのですが、 難しいのでしょうか? 法律に詳しくないためご教示いただけましたら幸いです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 不特定多数のリサイクルショップに対して 全てのリサイクルショップの情報を集めて、その全てに裁判所の命令を個別に出してもらえば可能でしょう。 言うのは簡単でも、実際にやるとなると大変ですが。 現実問題として、周辺半径50KM圏内程度のリサイクルショップを電話帳か何かで調べて、それを元に請求すると言うような形になるでしょうね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 判所を通せばリサイクル店から売った人物が誰か・売った金額・売った品物など情報開示してもらうことはできますか? はい。できます。 裁判所の命令があれば、店は開示する義務を負いますから。 弁護士程度ではだめです。 > 相手を訴訟することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか?また、 裁判所の命令があれば、その後の訴訟の有無は関係有りません。 > 転売禁止特約が有効だと思われますので、損害賠償請求で民事訴訟も可能でしょうか? 実際にどのような判決が出るかは別にして、請求の訴訟を起こすことは可能でしょう。

harinezumimam
質問者

補足

ありがとうございます。 訴訟目的でなくとも、情報開示の請求の訴訟は出来るんですね。 一店舗に限らず、不特定多数のリサイクルショップに対して情報開示請求 することも可能でしょうか?

関連するQ&A

  • リサイクル店への情報開示請求と損害賠償請求

    情報開示請求について。先程も質問させていただいたのですが、状況が少し変わりましたので再質問させていただきます。 社内規約で転売を禁止している自社商品(社員割引で販売したもの)の転売の事実を確かめたいです。転売した者が誰かは分かっており、転売先(リサイクル店)もはっきりしました。転売した相手に証拠を突きつけたいのですが、弁護士や裁判所を通せばリサイクル店から売った人物が誰か・売った金額など情報開示してもらうことはできますか?被害を受けていることを証明できなかったり、相手を訴訟することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか?また、就業規則には会社に損害を与えたり不当利益を得た場合は会社に対する損害の賠償・不当利益返還義務は免れないとありますが、民事訴訟で訴えることはできますか?

  • 情報開示請求と損害賠償請求

    転売禁止特約を違反した人物を見つけ出したいです。弁護士会紹介や裁判所を通せばリサイクル店などから「売った人物が誰か・売った金額はいくらか・売った品物は何か」など情報開示してもらうことはできますか?情報開示はどの程度してもらえるのでしょうか?また、損害賠償請求する場合、実損額が明確でなければ訴訟を起こすことは難しいのでしょうか?

  • 個人情報開示請求について

    情報開示請求について。社内規約で転売を禁止している自社商品の転売の事実を確かめたいです。転売した人物が誰かは分かっているのですが、転売先のリサイクルショップがどの店か不明です。 弁護士や裁判所を通して情報開示請求する場合、不特定多数のリサイクルショップ等に情報開示を請求することは可能でしょうか?また、相手を起訴することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか?

  • 損害賠償を求める民事訴訟について教えてください

    損害賠償を求める民事訴訟に勝訴した後の制度上の質問です。 以前に新聞を読んでいると、「損害賠償を求める民事訴訟で勝訴しても、 加害者が支払わない場合、国が強制的に取り立てる仕組みがない。」と 記述してありました。 私は、民事訴訟で勝訴し、損害賠償請求権があるのなら、相手の財産を 差し押さえして強制的に支払わせることができると思っていました。 このような考えは間違っているのでしょうか。 回答の程、よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟

    法律の素人です。 今まで民事訴訟というのは、必ずいくらかのお金を相手に要求するものだと思っていました。だから、お金を要求しないで、ただ謝罪を要求するような訴訟はないのだと思っていました。 それで合っているのでしょうか? それともこれは損害賠償請求の場合だけなのですか?

  • 民事訴訟

    初めまして。 民事訴訟の時に慰謝料請求と損害賠償請求を、 同じ裁判で同時に争うことは可能なのでしょうか?

  • ネットでチケットを購入しネットで転売するのは違法?

    ネットでの転売について5つ質問があります。 1 チケットぴあなどのサイトでチケットを購入し、ネットで転売することは違法ですか? 2 ↑のようなサイトの規約には転売目的での購入は禁止で、契約違反した人には、会社や第三者に与えた損害を賠償してもらう、といったようなことが書かれてありましたが、転売は誰にも損害を与えてないので賠償するものもない、せいぜいチケットの無効くらいだと思うのですがどうなんでしょうか? 3 ダフ行為を禁止している条例には「公共の場所」での転売目的の購入、転売を禁止するとありますが、取引をすべてネットで済ませ、受取をすべて配送で済ませたらどこの条例が適用されるのでしょうか?また、取り締まれるのでしょうか? 4 購入するところでの規約、チケットに書いてある規約に違反するだけで罪に問われますか? 5 購入するところでの規約、チケットに書いてある規約、条例以外に何かダフ行為を取り締まるものはありますか? 似たり寄ったりな質問になってしまいましたが、回答をお願いいたします。

  • 売買トラブルで、訴訟に関して

    オークションでの売買で、12000円の品物です。 相手がかたくなに品物も送らず、返金もしてこないため、 法テラスで弁護士雇って、訴訟起こしたいのですが、この場合、 金額からして、少額訴訟が一般的ですか。 (弁護士費用は、当方、事情により免除になっています)。 少額訴訟と、通常の民事裁判の各場合で、弁護士費用や、 損害賠償請求というのは、できるものでしょうか。 (何が、損害か自分でもよく分かりませんが、 すぐお金を返さなかった、損害??とか。それは、無理ですか) 宜しくお願いします。

  • アメリカの民事訴訟や刑事訴訟における損害賠償が何故あんなに高いのか理解

    アメリカの民事訴訟や刑事訴訟における損害賠償が何故あんなに高いのか理解できないのですが---。 どういう文化/理由であんなことが出来るんでしょう?

  • 囚人が民事訴訟?

    漫画で留置場に収監されている相手に民事訴訟を起こすシーンがあります。 また最近イラン人受刑者が賠償訴訟を起こした例もあります。 現実に囚人相手に民事訴訟を起こした場合、あるいは囚人が民事訴訟を起こした場合、囚人が裁判所まででてくるのでしょうか? 裁判となると遠隔地の場合もあると思いますが、看守が裁判所まで護送するのでしょうか? そのための旅費等は本人・見張りも含めて誰が負担するのでしょうか?