リサイクル店への情報開示請求と損害賠償請求

このQ&Aのポイント
  • リサイクル店からの情報開示請求と損害賠償請求について紹介します。
  • 社内規約で転売を禁止している自社商品の転売が発覚し、その転売先がリサイクル店であることが分かっています。
  • 弁護士や裁判所を通じてリサイクル店から転売した人物や売上金額などの情報を開示してもらうことは可能ですが、証明や訴訟が必要な場合に限ります。また、会社に対する損害賠償や不当利益返還の請求は民事訴訟で行うことができます。
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リサイクル店への情報開示請求と損害賠償請求

情報開示請求について。先程も質問させていただいたのですが、状況が少し変わりましたので再質問させていただきます。 社内規約で転売を禁止している自社商品(社員割引で販売したもの)の転売の事実を確かめたいです。転売した者が誰かは分かっており、転売先(リサイクル店)もはっきりしました。転売した相手に証拠を突きつけたいのですが、弁護士や裁判所を通せばリサイクル店から売った人物が誰か・売った金額など情報開示してもらうことはできますか?被害を受けていることを証明できなかったり、相手を訴訟することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか?また、就業規則には会社に損害を与えたり不当利益を得た場合は会社に対する損害の賠償・不当利益返還義務は免れないとありますが、民事訴訟で訴えることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Al2O3H2O
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.6

補足に書かれていたご質問ですが、私に答えられる範囲でお答えいたしますね。 >会社側が訴えるのか懲戒処分にするのかはまだ分かりませんが、 >訴えずに懲戒処分だけになった場合は弁護士による照会手続きは >行えないのでしょうか? 懲戒処分のみの対応でも、弁護士に照会手続き調査は依頼可能です。 また、転売の違反行為があったという確たる証拠を押さえておくことは、懲戒処分を下すにあたっても、貴社の正当性を証明する為に必要と思われます。 >また、この件については独占禁止法よりも転売禁止特約が有効と >考えてよろしいということですよね? はい、この件に関して独禁法が関与する余地は一切ありません。 転売禁止の規定はもちろん当ケースに有効です。 >もう一点ご質問させていただきたいのですが、 >もしも弁護士による照会手続きをする場合、 >不特定多数のリサイクルショップに開示を請求することは >不可能でしょうか?刑事事件ではないので、開示請求は特定された >店舗のみにしか出来ないでしょうか?一店舗以上で転売しているようなのですが、 >把握がしきれず困っております。 やはり売り捌いた場所は複数に及びますよね・・・ まず、『不特定多数』の店舗に対して弁護士さんに調査依頼を出すことは、費用対効果を考えると、お勧めできません。ローラー作戦を行っても空打ちに終わる確率の方が高いですし、調査費用が大変なことになってしまい、別の意味で調査続行不可能に陥りそうです。 ただ、問題の社員は、単独で、コンスタントに原価割れ価額にて同一社の新古品を大量に安定供給しているのですよね・・・? 貴社の製品が持ち込まれていそうな二次市場の絞り込み作業はやり易いと思います。ある程度目処を付けた上で実際に自社製品の有無を確認し、弁護士さんにはその上で情報開示に動いてもらった方が効率的だと考えますが、如何でしょう? ・・・とても中途半端ですが、これがお答えできる範囲の限りです。 もしお役に立てそうな問題やご不明な点など出てきましたら、どうぞ気軽にお声がけ下さい。

harinezumimam
質問者

お礼

とても分かりやすくご説明いただきありがとうございます! 参考にさせていただ期待と思います! また何かございましたら、ご協力いただけましたら幸いです。

その他の回答 (5)

  • Al2O3H2O
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.5

>就業規則には会社に損害を与えたり不当利益を得た場合は会社に対する損害の賠償・不当利益返還義務は免れないとありますが、民事訴訟で訴えることはできますか? 『社内規約で自社商品の転売を禁止している』ことや上記の就業規則から察せられる限り、貴社は非常に明確なコンプライアンス・ルールをお持ちです。転売した社員は、とても分かりやすい形でその社内コンプライアンスに抵触した行為を犯したことになりますので、貴社に対する明らかな違法行為を行っており、もちろん会社は問題の社員に対して訴訟、賠償請求する正当な権利を有します。 転売禁止特約の有効性云々については、二次市場で中古品を自由に流通させ商品の流動化を図ろうという行政の動きと、社員割引で割安に購入した自社製品を大量に(1、2着の話ではないのですよね?)転売し自己の利益とする行為とでは、全くお話の次元が違いますので、貴社の正当性は揺るぎません。社則違反、福利厚生制度の悪用、ことによっては社のブランドイメージを貶めかねない行為、これだけで十分に危害です。 >リサイクル店から売った人物が誰か・売った金額など情報開示してもらうことはできますか? 社内規約の写しを持って、部下ないし上司の2名以上で赴き個人情報開示ご協力お願いの経緯を説明し、必要な固有名詞等お店側に似通った記録があれば大概資料提供してくれますが、強制力はありません。会社が問題の社員に対する早急な処分を望むのでしたら、弁護士による照会手続きという手段に対してリサイクルショップは情報開示を拒めません。 >被害を受けていることを証明できなかったり、相手を訴訟することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか? 被害を受けていることの物証を得て相手を訴える目的で照会をお願いする訳ですから、何ら問題御座いませんよ。 以上、お役に立てれば幸いです。

harinezumimam
質問者

補足

とても分かりやすく、丁寧なアドバイスをいただき誠にありがとうございます。 感謝いたします。 会社側が訴えるのか懲戒処分にするのかはまだ分かりませんが、 訴えずに懲戒処分だけになった場合は弁護士による照会手続きは 行えないのでしょうか?(リサイクルショップに問い合わせしたところ、 開示はできないと言われてしまいました。) また、この件については独占禁止法よりも転売禁止特約が有効と 考えてよろしいということですよね? もう一点ご質問させていただきたいのですが、 もしも弁護士による照会手続きをする場合、 不特定多数のリサイクルショップに開示を請求することは 不可能でしょうか?刑事事件ではないので、開示請求は特定された 店舗のみにしか出来ないでしょうか?一店舗以上で転売しているようなのですが、 把握がしきれず困っております。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

>転売禁止特約も有効だと思われますが そもそも、転売禁止が独禁法に抵触するおそれがあるので、そのような社内規則自体が公序良俗に反して無効とされる可能性があるのです。本人が知ってるかどうかなど関係ありません。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3032)
回答No.3

最初の質問のリンクさえ無いので状況がまったくわかりませんが・・・ >転売禁止特約も有効だと思われますが、 いかなる根拠があって有効と考えるのでしょうか? また転売禁止が会社と社員の経済上の問題であるならば、やはりあなたは当事者となりえず、情報を開示する根拠がないのではないでしょうか?

harinezumimam
質問者

補足

わたしではなく、会社側が情報開示請求することは可能でしょうか?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

転売したらしい人物が判明しているのなら、リサイクル店で窃盗事件なのでといって、売った人物の名前だけ「この人ですか?」と確認とって、懲戒解雇&損害賠償請求すればいいんじゃないでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

>社内規約で転売を禁止している あくまで社内規則であり、法律違反ではありません。 従って、裁判所に開示請求をしたところで、開示が認められるとは限りません。 転売禁止に関しては、某ゲームソフト開発会社が、中古ソフト販売会社に対して訴訟を起こしましたが、敗訴したという判例があります。 社内規則で転売禁止という決まり自体が無効と判断される可能性もあります。 訴えることは可能ですが、敗訴する可能性もありますので、あしからず。

harinezumimam
質問者

補足

本人は転売禁止と分かって売っており、 転売禁止特約も有効だと思われますが、 やはりそれでも難しいのでしょうか? 転売禁止特約が有効であるので開示請求も可能かと思ったのですが。 売った本人・売った店がはっきりしていても、 法律違反ではない限りは証拠を立証するのは難しいのでしょうか?

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