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シスチンの添加物表示について

はじめまして。 食品添加物のひとつであるシスチンの表示についてです。 シスチンは「強化剤」「調味剤」の用途が割り当てられていますが、 パンにおいて生地の物性を改質するといった用途で使用する際には、 加工助剤として表示しなくてよいと聞きました。 しかし、その情報の公的な出典がわからず、本当に表示しなくてよいのかどうか 確信がもてません。 どなたか表示すべき/しないのいずれでもよいので、 はっきりした公的な情報ソースを教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

情報の公的な出典… 「加工助剤は表示免除」の公的な出典でしょうか? 消費者庁の「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」を 参照URLに貼っておきます。 1頁目の1-(1)-アの部分で表示が必要なものから加工助剤が除かれております。 パンに使用されるシスチンに限ったご質問でしょうか。 「公的」の定義にもよりますが、消費者庁(旧厚生労働省)からは そこまで具体的な事例は示されていないと思います。 しかしながら、日本食品添加物協会で良ければ、そこの出版物には 記載があります。 私が見たのは、「新食品添加物表示の実務」のP82からP89です。 発酵及び焼成によって消失し、最終商品に残存しないため、 加工助剤となる旨、記載されております。 加工助剤の定義はご存知ですよね。 念のため記載すると、 (1)当該食品の完成前に除去されるもの (2)当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの (3)当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの。 のいずれかに該当すると、加工助剤となり、表示が免除となります。 今回の場合、(1)に該当するため、表示が免除、ということになります。 「新食品添加物表示の実務」は主要食品の表示事例があったりして参考になりますので、 もし貴方が食品表示作成に従事しているのであれば、1冊職場に用意しておくと いいと思いますよ。

参考URL:
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1068_1.pdf
takimasu
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 的確かつこれほどまでに丁寧なご回答を頂き、本当に助かりました。 私は品質保証の担当ではないのですが、急に情報が必要になり困っていました。 今後もこのような事態が発生する可能性もあるので、 ご紹介頂いた本を用意しておこうと思います。 ありがとうございました。

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