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退職日について
simotaniの回答
- simotani
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いつ提出するかは貴方の自由ですが、提出当日に退職は出来ません。 私儀一身上の都合により〇月〇日付で退職と致したく此処に「届けます」。 との書面を通常退職届(辞表)と云いますが、退職願(退職を許可されますよう願い出るから)だと却下の余地があります(「願われても人員不足だから無理」の言い分が通るから)。 で、最低限辞表提出から半月以上、通常は1ヶ月程度は残務整理と事務引継ぎに必要ですから(法的には最低1ヶ月半と記載されてます)それなりな準備期間も必要ですし、辞表提出前に有給休暇の消化も済ませる必要があります(辞表提出と同時だと有給休暇を却下出来るから)。 後、日本の慣行では有給休暇の全てを消化出来ないとの慣行もあります(既に消化済みであればそのまま退職ですが)。 最後を有給休暇で済ませたい意向でも会社側は時季変更権(繁忙期を外すよう要求出来る権利)を持ちますから、行使して来れば出社義務があります(この場合に限り会社側は時季変更権で消化「出来なくなった」有給休暇を買い取り義務を負います)。
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