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退職日について

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.4

損得を考える性質のものではないと思います。 社会保険の資格を失えば、国民健康保険や国民年金への加入となります。したがって、免れる月の保険料がないというものですし、法的な定めにより保険料負担時期が変わるだけとなります。 ただ、社会保険料である健康保険料や厚生年金保険料と国民健康保険料と厚生年金保険料では、その負担すべき保険料に差があるのも事実です。しかし、社会保険料が毎月の給与額から一定の方法により算定される標準報酬月額から算定されることとなりますが、国民健康保険料については、負担年度の前年の収入等に応じた保険料として計算されることとなり、どちらが保険料負担が重いかどうかはわかりません。 考え方によっては、国民健康保険より社会保険の健康保険の方が補償が厚いと言われます。国民年金保険料は一律ですが、厚生年金保険料は標準報酬月額により算定され、多くの場合厚生年金保険料の方が負担が多くなることでしょう。ただし、健康保険と同様に、厚生年金の方が保障が手厚くなっていることが多く、健保を含む社会保険の保険料が会社も同額以上の負担をしていることからも、将来得られる年金額が厚生年金加入期間が多いほど、国民年金のみの加入の人より多くなるような計算となります。 したがって、保険料負担が減れば、その分の補償が下がるというものです。このように考えると、何をもって損だとか得だとかを考えるかは人それぞれです。多く保険料を負担する社会保険料であっても、その多い保険料と同額以上の会社負担分を含めた保証を考えれば、保険料の多いことが多い社会保険の保険料を負担した方が得ともいえますからね。 保険料の負担月の考え方としては、資格喪失日を含む月(資格喪失月)の保険料は発生せず、資格取得日を含む月(資格取得月)の保険料は発生するような計算となります。 資格喪失日というものは退職日の翌日となり、退職日まで資格が有効だという表現となります。逆に資格取得日は、資格喪失日と同日であり、その日から資格が有効と考えます。 したがって、9/20の退職ですと、9月分の保険料負担は社会保険ではなく、国保と国民年金の保険料となります。逆に9/30の退職ですと資格喪失日が10/1と判断されるため、9月分の保険料負担は社会保険料なり、10月分以降が国保と国民年金の保険料となります。 国保の計算は、市町村役所となります。地域によっても計算方法や料率に違いもあります。 社会保険の健康保険や厚生年金保険、さらには国民年金保険料については、年金事務所が相談窓口となることでしょう。注意点としては、業界団体のような健康保険組合などの健康保険へ加入されている場合には、社会保険の健康保険のみ組合が相談の窓口となります。

ruitan1106
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

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