- ベストアンサー
キャラクターに対する著作権や特許について。
教えて下さい、 アニメーションやゲーム、映画などに登場するキャラクターの著作権や特許ですが、 例えば「ドラゴンボール」ですと、 タイトルでの著作権や特許は登録されています、電子書籍で確認できました。 登場キャラクターである 孫悟空 クリリン ベジータ などなどのキャラクターに関しては著作権や特許はどの様に関わってくるのでしょうか? 作品としての登録をすれば登場キャラクターにも反映されるのでしょうか? オリジナルコンテンツの映像化をするにあたり、 キャラクターに対しての著作権や特許を調べています。 何卒宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>例えば「ドラゴンボール」ですと、 >タイトルでの著作権や特許は登録されています、電子書籍で確認できました。 著作権は登録不要ですし、特許は技術を対象とするものですから「ドラゴンボール」という作品に対しては存在しません。 関係するとしたら、意匠・商標でしょう。 >などなどのキャラクターに関しては著作権や特許はどの様に関わってくるのでしょうか? >作品としての登録をすれば登場キャラクターにも反映されるのでしょうか? 著作権は、言うなればセル画の一枚一枚に描かれた絵ついて、文化庁への登録とは関係なく自動的に発生します。 http://www.nt-works.co.jp/clicknet/question/questionCL03.html 映画自体には、映画全体として著作権の保護対象となります。 2次元ですから、第三者が3次元のキャラクターグッズを作成すれば2次著作物としての制限を受けることになります。 >オリジナルコンテンツの映像化をするにあたり、 >キャラクターに対しての著作権や特許を調べています。 著作権は自動発生で保護の対象となります(登録不要です)。 商売に使うのであれば商標も大事になります。 ソニック・ザ・ヘッジホッグは立体商標として登録されています。 http://sonicdimension.sonictaste.jp/history_of_sonic/?1998 くどいようですが、いわゆるキャラクターについて特許は関係ありません。
その他の回答 (1)
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
調べていますってわりには勉強不足すぎ。著作権と特許権の基本から学んでください。 >>タイトルでの著作権や特許は登録されています、電子書籍で確認できました。 これはなにをみたんだか。特許はすでに指摘があるのでおいておいて、タイトルには通常著作権は発生しません。 「ドラゴン」+「ボール」のありふれた単語を繋いでいるだけですから創作性がありません。 キャラクターと著作権の関係については話すと長くなるので自分でよく調べてください。あなたのいうキャラクターが何をさしているのか。特徴、設定、正確、人格といった架空の抽象的な存在としてのキャラクターには著作権はありません。保護されるとした表現された絵です。 意匠権は産業デザインの保護なので単語が名称されることはありません。 商標権も基本から調べてください。名称そのものを保護するためのものではありません。ブランド名、ブランドマークのことと思ってください。商品やサービスにつける目印です。 キャラクターをどんな商品やサービスに付すのか。その予定がないのに登録しても仕方ありませんし、使用もしてないなら今の商標法では出願しても拒絶されます。
お礼
ありがとうございます、 厳しい言い方ですが、とても参考になりました。 またお願いします。
補足
ありがとうございます、とても参考になりました。 キャラクターにはその数分の商標はとったほうがいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。